○与謝野町消防団員分限懲戒審査委員会規程

平成25年6月28日

訓令第6号

(設置)

第1条 与謝野町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(平成18年与謝野町条例第207号。以下「条例」という。)第6条及び第7条の規定に基づき与謝野町消防団員(以下「団員」という。)の分限及び懲戒処分に関する審査を行うため、与謝野町消防団員分限懲戒審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、任命権者の諮問に応じ、次の事項を審査する。

(1) 条例第6条に規定する分限に関する事項

(2) 条例第7条に規定する懲戒に関する事項

(委員)

第3条 委員会の委員は次の各号に掲げる者をもって組織する

(1) 消防団長

(2) 消防団副団長

(3) 消防委員長

(4) 消防委員会職務代理

(5) 総務課長

(6) 防災危機管理対策室長

(委員長)

第4条 委員会に委員長を置くものとし、消防団長をもってこれに充てる。

2 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、委員の中から互選により選出した委員が委員長の職務を代行する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員会は、審査すべき事項が緊急を要し会議を開くことが困難な場合には、回議をもって会議に代えることができる。

(事情の聴取等)

第6条 委員会は、審査のため必要があると認めるときは、本人又は関係者の出席を求め、事情を聴取し、意見を求めることができる。

(庶務)

第7条 委員会に書記を置き、庶務に従事させる。

(その他)

第8条 委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

この訓令は、平成25年6月28日から施行する。

(平成27年12月28日訓令第10号)

この訓令は、平成28年1月1日から施行する。

(令和5年4月1日訓令第2号)

この訓令は、機構改革に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年与謝野町条例第26号)の施行の日から施行する。

与謝野町消防団員分限懲戒審査委員会規程

平成25年6月28日 訓令第6号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12編
沿革情報
平成25年6月28日 訓令第6号
平成27年12月28日 訓令第10号
令和5年4月1日 訓令第2号