○与謝野町消防団員の懲戒処分の基準及び審査に関する規程

平成25年6月28日

訓令第5号

(目的)

第1条 この訓令は、与謝野町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(平成18年与謝野町条例第207号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき与謝野町消防団員(以下「団員」という。)の懲戒処分の手続きについて、その基準及び審査等に関する事項を定め、もって懲戒処分の公正を確保することを目的とする。

(懲戒処分の基準等)

第2条 任命権者は、団員が条例第7条第1項各号の一の規定に違反したときは、当該行為の態様及び結果、故意又は過失の程度、公務内外に与える影響、当該団員の職責、過去の非違行為の状況、日頃の勤務態度等を総合的に考慮し、別表に規定する非違行為の種類に応じ同表に掲げる懲戒処分の基準に従い、当該団員に対し懲戒処分を行うものとする。

2 この訓令において、懲戒処分の軽重は、戒告、停職、免職の順序による。

(非違行為に該当する複数の行為を行った場合の取扱い)

第3条 任命権者は、団員が別表に掲げる非違行為に該当する行為を2以上行ったときは、当該非違行為に応じた同表に応じた同表に掲げる懲戒処分のうち、最も重い懲戒処分を行うものとする。

(情状等による加重等)

第4条 任命権者は、前2条の規定により懲戒処分を行う場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、これらの規定により行うことのできる懲戒処分より重い懲戒処分を行うことができる。

(1) 非違行為の動機若しくは態様が極めて悪質であるとき又は非違行為の結果が極めて重大であるとき。

(2) 非違行為を行った期間が長期にわたるとき。

(3) 非違行為を行った団員の職責が特に高いとき。

(4) 非違行為の公務内外に及ぼす影響が特に大きいとき。

(5) 過去に類似の非違行為を行ったことを理由として懲戒処分を受けたことがあるとき。

2 前項の規定に基づき重い懲戒処分を行うときは、別表に掲げる非違行為の種類に応じ、同表に掲げる懲戒処分が戒告の場合にあっては停職、停職の場合にあっては免職とする。

(情状等による軽減等)

第5条 任命権者は、第2条又は第3条の規定により懲戒処分を行う場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、これらの規定により行うことのできる懲戒処分より軽い懲戒処分を行うことができる。

(1) 団員の日頃の勤務態度が極めて良好であるとき。

(2) 団員の自らの非違行為が発覚する前に自主的に申し出たとき。

(3) 非違行為を行うに至った経緯その他の情状に特に酌量すべきものがあると認められるとき。

2 前項の規定に基づき軽い懲戒処分を行うときは、別表に掲げる非違行為の種類に応じ、同表に掲げる懲戒処分が免職の場合にあっては停職、停職の場合にあっては戒告とする。

(懲戒処分としない場合の取扱い)

第6条 任命権者は、団員の行為が別表に掲げる非違行為の種類に該当する場合であって、当該団員が行った当該非違行為の態様等に照らし、懲戒処分を行わないことに相当の理由があると認められるとき(原則として当該非違行為に応じた同表に掲げる懲戒処分に戒告が含まれているときに限る。)は、懲戒処分は行わないことができる。

(別表に掲げられていない行為の取扱い)

第7条 任命権者は、団員の行為が非違行為に該当する場合であって、別表に掲げる非違行為の種類に該当しないときは、当該行為に類似する非違行為に応じた懲戒処分に準じて当該非違行為に応じた懲戒処分を行うものとする。

(消防団分限懲戒審査委員会)

第8条 任命権者は、懲戒処分を行うにあたっては、与謝野町消防団員分限懲戒審査委員会(以下「委員会」という。)の意見を聴かなければならない。

2 委員会は、任命権者の命により懲戒処分の対象となるべき事由の存否等について調査し、この訓令に規定する基準に従い処分の可否及び内容について審査を行うものとする。

3 委員会は、団員の行為がこの訓令に規定する非違行為に該当する場合であっても、その情状等によっては、この訓令に規定する基準にかかわらず、当該基準に規定する処分を加重し、又は行わず若しくはその程度を減ずるべき旨の意見を述べることができる。

(委任)

第9条 この訓令の施行に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。

この訓令は、平成25年6月28日から施行する。

別表(第2条―第7条関係)

非違行為の種類

懲戒処分

一般服務違反関係

勤務態度不良

勤務中に職場を離脱して職務を怠り、公務の運営に支障を生じさせた場合

戒告

組織内秩序びん乱

暴行により組織の秩序を乱した場合

停職

暴言により組織の秩序を乱した場合

戒告

虚偽報告

事実をねつ造して虚偽の報告を行った場合

戒告、停職

職務違反

法令等及び上司の職務上の命令に違反をした場合

戒告

秘密漏えい

職務上知ることができた秘密をもらし、公務の運営に重大な支障を生じさせた場合

停職、免職

個人の秘密情報の目的外収集

その職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書等を収集した場合

戒告

公金公物等取扱関係

横領

公金又は公物を横領した場合

免職

窃盗

公金又は公物を窃盗した場合

免職

紛失

公金又は公物を紛失した場合

戒告

盗難

重大な過失により公金又は公物の盗難に遭った場合

戒告

公物損壊

故意に公物を損壊した場合

戒告

出火

過失により公物の出火を引き起こした場合

戒告

諸報酬の違法・不適正受給

故意に届出を怠り、又は虚偽の届出をするなどして報酬等を不正に受給した場合

戒告、停職

公金公物処理不適正

自己保管中の公金の流用等公金又は公物の不適正な処理をした場合

戒告

公務外非行関係

放火

放火をした場合

免職

殺人

人を殺した場合

免職

傷害

人の身体を傷害した場合

停職

暴行・けんか

暴行を加え、又はけんかをした団員が人を傷害するに至らなかった場合

戒告

器物損壊

故意に他人の物を損壊した場合

戒告

横領

自己の占有する他人の物(公金及び公物を除く。)を横領した場合

停職、免職

窃盗・強盗

他人の財物を窃盗した場合

停職、免職

暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した場合

免職

詐欺、恐喝

人を欺いて財物を交付させ、又は人を恐喝して財物を交付させた場合

停職、免職

賭博

賭博をした場合

戒告

常習として賭博をした場合

停職

麻薬・覚せい剤等の所持又は使用

麻薬・覚せい剤等を所持又は使用した場合

免職

酩酊による粗野な言動等

酩酊をして、公共の場所や乗物において、公衆に迷惑をかけるような著しく粗野又は乱暴な言動をした場合

戒告

淫行

18歳未満の者に対して、金品その他財産上の利益を対償として供与し、又は供与することを約束して淫行をした場合

停職、免職

痴漢行為

公共の乗物等において痴漢行為をした場合

停職

飲酒運転・交通事故・交通法規違反関係

飲酒運転

酒酔い運転

酒酔い運転をした場合

停職、免職

人を死亡させ、又は傷害を負わせた場合

免職

酒気帯び運転

酒気帯び運転をした場合

停職、免職

人を死亡させ、又は傷害を負わせた場合

停職、免職

事故後の救護を怠る等の措置義務違反をした場合

免職

飲酒運転をした団員に対し、車両若しくは酒類を提供し、若しくは飲酒をすすめた場合又は団員の飲酒を知りながら当該団員が運転する車両に同乗した場合

※飲酒運転をした職員に対する処分量定、当該飲酒運転への関与の程度等を考慮して決定する。

戒告、停職、免職

飲酒運転以外での交通事故(人身事故を伴うもの)

人を死亡させ、又は重篤な傷害を負わせた場合

停職、免職

人を死亡させ、又は重篤な傷害を負わせ、事故後の措置義務違反をした場合

停職、免職

人に傷害を負わせた場合

戒告

人に傷害を負わせ、措置義務違反をした場合

停職

飲酒運転以外の交通法規違反

著しい速度超過等の悪質な交通法規違反をした場合

戒告、停職

著しい速度超過等の悪質な交通法規違反を犯し、措置義務違反をした場合

停職

監督責任関係

指導監督不適正

部下団員が懲戒処分を受ける等した場合で、管理監督者としての指導監督に適正を欠いていた場合

戒告

非違行為の隠ぺい・黙認

部下団員の非違行為を知得したにもかかわらず、その事実を隠ぺいし、又は黙認した場合

停職

与謝野町消防団員の懲戒処分の基準及び審査に関する規程

平成25年6月28日 訓令第5号

(平成25年6月28日施行)