○与謝野町母子家庭及び父子家庭小口貸付資金要綱

平成25年6月18日

告示第66号

(趣旨)

第1条 この告示は、与謝野町母子寡婦福祉会(以下「母子寡婦福祉会」という。)が実施する母子家庭及び父子家庭小口貸付資金事業の財源として、町が母子寡婦福祉会に貸し付ける貸付金について、必要な事項を定めるものとする。

(貸付額)

第2条 貸付金の額は、予算の範囲内において決定する。

(償還)

第3条 貸付けの期間は、貸付けした会計年度末までとする。

2 母子寡婦福祉会長は、貸付けした金額の全額を期間満了日までに償還するものとする。なお、償還時には、母子家庭及び父子家庭小口貸付資金の運用状況を示す報告書を町長に提出するものとする。

(利子)

第4条 貸付金に対する利子は、無利子とする。

(提出書類)

第5条 母子寡婦福祉会長は、資金の貸付けを受けようとするときは、次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。

(1) 貸付金申込書(様式第1号)

(2) 貸付金借用書(様式第2号)

(3) 与謝野町母子寡婦福祉会小口貸付資金規約

(貸付の決定)

第6条 町長は、前条の提出書類の内容が適正であると認めたときは、母子寡婦福祉会長に対し、貸付けの決定を行うものとする。

(契約の締結)

第7条 母子寡婦福祉会長は、前条の決定を受けたときは、貸付金貸借契約書(様式第3号)により、町長と貸付金貸借契約を締結するものとする。

(報告)

第8条 町長は、貸付金の使途を適正ならしめるために、必要に応じてこの資金の運用状況の報告を求めることができる。

(返還)

第9条 町長は、前条の報告により、貸付金が目的以外の使途に流用されるなど運用の状況により返還を求める必要があると認めたときは、第3条に規定する貸付期限にかかわらず、貸付金の返還を求めることができる。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、平成25年6月18日から施行する。

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与謝野町母子家庭及び父子家庭小口貸付資金要綱

平成25年6月18日 告示第66号

(平成25年6月18日施行)