○与謝野町地酒の普及の促進に関する条例

平成25年6月20日

条例第29号

(目的)

第1条 この条例は、本町の伝統産業である地酒(以下「地酒」という。)による乾杯の習慣を広めることにより、地酒の普及を通した日本文化への理解の促進に寄与することを目的とする。

(本町の役割)

第2条 本町は、地酒の普及の促進に必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

(事業者の役割)

第3条 地酒の生産を業として行う者は、地酒の普及を促進するために主体的に取り組むとともに、本町及び他の事業者と相互に協力するよう努めるものとする。

(町民の協力)

第4条 町民は、本町及び事業者が行う地酒の普及の促進に関する取組に協力するよう努めるものとする。

この条例は、公布の日から施行する。

与謝野町地酒の普及の促進に関する条例

平成25年6月20日 条例第29号

(平成25年6月20日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光・労政/第1節
沿革情報
平成25年6月20日 条例第29号