○与謝野町住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知制度に関する要綱

平成25年4月1日

告示第42号

(目的)

第1条 この告示は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「住基法」という。)又は戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定により、住民票の写し等を第三者に交付した場合において、事前に登録をした者に対し、その交付の事実を通知すること(以下「本人通知制度」という。)により、住民票の写し等の不正請求及び不正取得による個人の権利の侵害の抑止及び防止を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において「住民票の写し等」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 住基法の規定による住民票の写し、住民票に記載をした事項に関する証明書、戸籍の附票の写し、消除された住民票の写し、消除された住民票に記載をした事項に関する証明書及び消除された戸籍の附票の写し

(2) 戸籍法の規定による戸籍の謄本又は抄本、戸籍に記載した事項に関する証明書、除かれた戸籍の謄本又は抄本及び除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書並びに磁気ディスクをもって調製された戸籍又は除かれた戸籍に記録されている事項の全部又は一部を証明した書面

2 この告示において「第三者」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 住基法第12条第1項又は第20条第1項の規定により住民票の写し等を請求する者の代理人

(2) 住基法第12条の3第1項若しくは第2項又は第20条第3項若しくは第4項の規定により住民票の写し等が必要である旨の申出をする者

(3) 戸籍法第10条第1項(同法第12条の2において準用する場合を含む。)の規定により住民票の写し等を請求する者の代理人

(4) 戸籍法第10条の2第1項又は第3項から第5項まで(同法第12条の2において準用する場合を含む。)の規定により住民票の写し等を請求する者

(対象者)

第3条 本人通知制度の対象となる者は、事前登録の申込みの日において、次のいずれかに該当する者とする。

(1) 住基法の規定により町の住民基本台帳又は戸籍の附票(消除された住民票又は除かれた戸籍の附票を含む。)に記録されている者

(2) 戸籍法の規定により町が作成した戸籍(除かれた戸籍を含む。)に記載されている者

2 前項の規定にかかわらず、死亡した者又は失踪の宣告を受けた者は、対象としない。

(事前登録の申込み等)

第4条 本人通知制度の利用を希望する者(以下「申込者」という。)は、あらかじめ与謝野町本人通知制度事前登録申込書(様式第1号)により、町長に登録(以下「事前登録」という。)を申し込まなければならない。

2 前項の場合において、申込者は、本人による申込みであることを証するため、個人番号カード、旅券、運転免許証、官公署が発行した免許証、許可証又は登録証明書等(本人の写真が貼付されたものに限る。)その他の本人であることを証するため町長が適当と認める書類を提示し、又は提出しなければならない。

3 第1項の申込みを代理人によりしようとするときは、前項に定めるもののほか、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類を提示し、又は提出しなければならない。

(1) 法定代理人 戸籍謄本その他法定代理人の資格を証明する書類。ただし、町に備付けの公簿等の記載又は記録により当該事実が判明する場合は、これを省略することができる。

(2) 法定代理人以外の者 委任状

4 申込者は、郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者又は同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便により、第1項の規定による申込みをすることができる。この場合において、申込者は、第2項に規定する書類の写しを同封しなければならない。

(事前登録等)

第5条 町長は、前条の申込みがあったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、与謝野町本人通知制度事前登録者名簿(様式第2号)に登録するとともに、与謝野町本人通知制度事前登録済通知書(様式第3号)により申込者に通知するものとする。

(事前登録の変更等)

第6条 事前登録をした者(以下「事前登録者」という。)は、氏名、住所、その他事前登録をした内容に変更が生じたとき、又は事前登録を廃止しようとするときは、与謝野町本人通知制度事前登録(変更・廃止)届出書(様式第4号)により、町長に届け出なければならない。

2 第4条第2項から第4項までの規定は、前項の届出について準用する。

(住民票の写し等交付通知)

第7条 町長は、第三者からの請求又は申出により、事前登録者に係る住民票の写し等を交付したときは、与謝野町住民票の写し等交付通知書(様式第5号)により、当該事前登録者にその旨を通知するものとする。ただし、町長が特別な理由による請求又は申出であると認めたときは、この限りでない。

2 前項の規定による通知は、住民票の写し等を交付した日から起算して30日を経過する日以降に行うものとする。

(事前登録の廃止)

第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該事前登録を廃止するものとする。

(1) 第6条の規定による廃止の届出があったとき。

(2) 事前登録者が死亡し、又は失踪の宣告を受けたとき。

(3) 事前登録者の居住地が判明せず、住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)第12条第1項の規定により住民票が職権消除されたとき。

(4) その他町長が特に事前登録を廃止する必要があると認めたとき。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年12月28日告示第85号)

(施行期日)

第1条 この告示は、平成28年1月1日から施行する。

(与謝野町住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知制度に関する要綱の一部改正に伴う経過措置)

第2条 第2条の規定による改正後の与謝野町住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知制度に関する要綱第4条第2項並びに様式第1号及び様式第4号の規定は、個人番号カードの交付を受けた者について適用し、個人番号カードの交付を受けていない者については、なお従前の例による。

2 この告示の施行の際、第2条の規定による改正前の与謝野町住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知制度に関する要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年1月1日告示第1号)

この告示は、平成28年1月1日から施行する。

(令和3年3月19日告示第25号)

この告示は、令和3年3月19日から施行する。

(令和5年4月1日告示第37号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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与謝野町住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知制度に関する要綱

平成25年4月1日 告示第42号

(令和5年4月1日施行)