○与謝野町立小学校及び中学校出席停止の命令に関する要綱
平成25年3月8日
教育委員会告示第17号
(趣旨)
第1条 この告示は、与謝野町立小学校及び中学校の管理運営に関する規則(平成18年与謝野町教育委員会規則第14号。以下「規則」という。)第8条の規定に基づき、性行不良による出席停止の命令について必要な事項を定めるものとする。
(出席停止の要件)
第2条 校長は、次に掲げる行為のいずれかを繰り返し行う等性行不良であって、他の児童生徒の教育に妨げがあると認める児童生徒があるときは、規則第8条第1項の規定により、教育活動妨害児童(生徒)報告書により教育委員会に報告し、又は出席停止意見具申書により出席停止についての意見の具申をしなければならない。
(1) 他の児童生徒に傷害、心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為
(2) 職員に傷害又は心身の苦痛を与える行為
(3) 施設又は設備を損壊する行為
(4) 授業その他の教育活動の実施を妨げる行為
(保護者からの意見聴取)
第3条 保護者の意見聴取は、教育長の指名により、事務局の職員又は当該児童生徒が在籍する校長が行うものとする。
2 意見聴取は、緊急の場合等を除き、意見聴取を行う者が保護者と面接して行わなければならない。
(児童生徒からの意見聴取)
第4条 教育委員会は、出席停止を命じようとするときは、当該児童生徒から意見を聴取する機会の確保に配慮するものとする。
(関係者からの意見聴取)
第5条 教育委員会は、出席停止を命じようとする場合において必要と認めるときは、出席停止に係る児童生徒の行為により被害を受けた児童生徒又はその保護者から事情を聴取することができる。
2 教育委員会は、出席停止を命じようとするときは、当該児童生徒の指導に関与した関係機関等の職員の意見を求めることができる。
(出席停止の期間)
第6条 出席停止を命ずる期間は、児童生徒の性行不良の程度及び学校の秩序回復状況を考慮した上で、できる限り短い期間としなければならない。
(出席停止期間中の指導)
第8条 教育委員会は、出席停止の命令に係る児童生徒の出席停止の期間における学習に対する支援その他の教育上必要な措置を講じなければならない。
(学校復帰後の指導)
第10条 出席停止の期間終了後、学校は、保護者や関係機関との連携を強める等、適切な指導を継続していかなければならない。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、出席停止の命令の手続に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この告示は、平成25年3月14日から施行する。