○与謝野町難聴児補聴器給付事業実施要綱
平成25年3月22日
告示第28号
(目的)
第1条 この告示は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定による身体障害者手帳の交付対象とならない聴力レベルが軽度又は中等度の児童(以下「難聴児」という。)に対し、補聴器購入費用の一部を給付することにより、補聴器の装用による言語の習得及びコミュニケーション力の向上を図り、もって福祉の増進に資することを目的とする。
(対象者)
第2条 この事業の対象者は、次の各号のすべての要件を満たす18歳未満の児童とする。
(1) 与謝野町に住所を有する者
(2) 両耳の聴力レベルが原則として30デシベル以上70デシベル未満で、身体障害者手帳の交付の対象とならない者。ただし、医師が補聴器の装用を必要と認めた場合は、30デシベル未満についても対象とする。
(3) 補聴器の装用により、言語の習得等に一定の効果が期待できると医師が判断する者であること。ただし、難聴児の保護者又は世帯員のいずれかが、一定所得以上の場合(保護者又は世帯員のうち町民税所得割が46万円以上の場合)には支給対象外とする。
(対象となる補聴器)
第3条 給付の対象となる補聴器は、「補装具の種目、購入又は修理に要する費用の額の算定等に関する基準」(平成18年厚生労働省告示第528号)に定める補聴器とする。
2 前項に定める補聴器のほか基準額を超える補聴器が本人にとって不可欠であり、真にやむを得ないと町長が認めた場合は、特例補装具として給付することができる。
(1) 与謝野町難聴児補聴器給付医師意見書(様式第2号。以下「意見書」という。)
(2) 意見書の処方に基づき、補聴器販売事業者が作成した補聴器の見積書
2 前項第1号の意見書は、原則として障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第59条第1項の規定による指定自立支援医療機関の医師又は身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第1項の知事が定める医師が対象児の聴力検査を実施した上で作成したものとする。
(給付)
第6条 前条第2項の規定により給付の決定を受けた者は、補聴器納入業者に支給券を提出して補聴器の給付を受けるものとする。
(費用の負担)
第7条 補聴器の給付を受けた者は、次に掲げる区分に応じ算出した額(以下「利用者負担額」という。)を負担し、補聴器の購入に要する費用の一部を直接業者に支払わなければならない。
2 補聴器の給付等に要した費用の10分の1に相当する額
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)に定める市町村民税非課税世帯の者 0円
(2) 難聴児と同一の世帯に属する者の市町村民税所得割額の合計額が16万円未満の者(前号に掲げる者を除く。) 18,600円
(3) 前2号に掲げる者以外の者 37,200円
(業者への支払)
第8条 町長は、業者から補聴器の給付に係る費用の請求があったときは、当該補聴器の給付に要した費用から前条の規定により納入義務者が業者に支払った額を控除した額を支払うものとする。この場合において、用具の給付に要した費用は、「補装具の種目、購入又は修理に要する費用の額の算定等に関する基準」(平成18年厚生労働省告示第528号)に定める額の範囲とする。
(給付台帳の整備)
第9条 町長は、難聴児補聴器給付台帳(様式第7号)を整備するものとする。
(その他)
第10条 この告示に定めのないものについては、厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知「補装具費支給事務取扱指針について」の別添「補装具費支給事務取扱指針」(平成18年障発第0929006号)に準ずるほか、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成25年4月1日から施行する。