○与謝野町林道施設管理規程
平成24年9月1日
告示第65号
(目的)
第1条 この告示は、与謝野町が管理する林道施設(林道、作業道等の施設一式をいう。)に関し、林道施設の保全及び通行の規制等の管理事項を定め、その効用を維持し、利用及び一般交通に支障を及ぼさないよう努めることを目的とする。
(定義)
第2条 林道施設の管理とは、林道施設の改良、維持、補修、保全、その他の管理行為をいう。
(管理者の義務)
第3条 管理者(与謝野町長。以下同じ。)は、常時林道施設を良好な状態に保つよう維持し、修繕し、もって通行の安全を図るよう努めなければならない。
(林道に関する禁止行為)
第4条 林道に関し次に掲げる行為を禁止する。
(1) 林道を損傷し汚損すること。
(2) 林道に木材土石等の物件を置き、その他林道の構造又は交通に支障を及ぼす行為をすること。
(工事原因者に対する措置)
第5条 管理者は、他の工事(林道施設に関する工事以外の工事)により、必要が生じた林道施設に関する工事又は林道施設を損傷した行為及び林道施設の補強拡幅、その他林道施設の構造の現状を変更する必要を生じさせた行為により、必要が生じた林道施設に関する工事は当該者に施行させるものとする。
(管理者以外の者の行う工事)
第6条 管理者以外の者の行う林道施設に関する工事については、設計書及び実施計画により、管理者の承認を受けて実施するものとする。
(通行の禁止又は制限)
第7条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは林道施設の管理、構造の保全及び交通の危険を防止するため、林道施設の交通を禁止し又は制限をすることがある。
(1) 林道施設の破損欠壊その他の事由により交通が危険であると認められた場合
(2) 林道施設に関する工事のため、止むを得ないと認められた場合
(3) 管理者が林道施設の管理上必要と認めた場合
2 管理者は、積載重量が林道の保全を害するおそれがあると認められる車両に対しその通行を禁止し、又は積載物の重量の制限をすることができる。
3 管理者は、特定の者が長期間にわたり常時林道を使用し林産物以外の重量物を運搬し、そのため林産物の搬出並に一般交通に著しく支障を及ぼし、また、付近住民に迷惑となる車両に対しては、通行の制限をすることができる。
4 管理者は、林道施設に有害鳥獣防除施設の設置が必要であると認められる場合は、簡易な門扉により遮断し通行を制限することができる。ただし、林道施設利用者が通行できるよう施錠は行わないものとする。
5 管理者は、林道の通行を禁止し又は制限をしようとする場合は、禁止又は制限の対象区間期間及び理由を記載した標識を設けるものとする。
(管理区域の明示)
第8条 管理者は、林道施設の起点及び終点に標識を建て、管理区域の区間を示さなければならない。
(標識)
第9条 管理者は、林道施設の構造の保全、交通の円滑及び危険の防止を図るため、必要な場所に標識を設置するものとする。
(災害)
第10条 管理者は、災害により林道が被災したときは、速かに必要な措置を講ずるものとする。
(林道の占用)
第11条 林道に次の各号の施設を設けて継続して林道施設を使用する場合は、管理者の許可を得るものとする。
(1) 林産物、鉱産物等の集積場又は積載施設
(2) 工事用施設又は工事用材料置場
(3) 軌道その他これに類する施設
(4) 電柱、電線、変圧塔、郵便差出箱及び広告物その他これに類する施設
(5) 用排水路、導水管又は下水管
(6) 有害鳥獣防除施設
(7) 前各号に掲げる施設のほか林道施設の構造並びに交通に支障を及ぼすおそれのある工作物及び物件
(1) 林道占用の場所
(2) 林道の占用期間
(3) 工作物、物件又は施設の構造
(4) 工事実施の方法
(5) 工事の時期
(6) 林道の復旧方法
(7) 林道占用の目的
3 管理者は、林道施設の占用が第1項各号の一に該当するものであって、林道の敷地外に余地がないため、やむを得ないものであり、かつ、林産物搬出及び一般交通に著しく支障を及ぼさないと認められる場合に限り、これを許可するものとする。
4 管理者は、前項の許可をする場合、必要があるときは下記条件を付するものとする。
(1) 林道占用者は、林道占用期間が満了した場合又は林道占用を廃止した場合には、占用施設を除去し、林道を原状に回復しなければならない。ただし、原状に回復することが不適当と管理者が認めた場合は、この限りでない。
(2) 管理者は、林道占用者に対して前項の規定による原状回復又は原状に回復することが不適当な場合は、その措置について必要な指示をすることができる。
(3) 危険防止のため予告、警告等の標識の設置を指示することができる。
(台帳の整備)
第12条 管理者は、林道施設の現況その他必要事項を台帳に記載し、整備しておかなければならない。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この告示は、平成24年9月1日から施行する。