○与謝野町未熟児養育医療給付事務実施要綱

平成25年3月21日

告示第17号

(趣旨)

第1条 この告示は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第20条の規定により、養育のため病院又は診療所に入院することを必要とする未熟児(法第6条第6項に定めるものをいう。以下同じ。)に対し、その養育に必要な医療(以下「養育医療」という。)の給付を行うため、必要な事項を定めるものとする。

(給付の対象)

第2条 養育医療の給付は、与謝野町に居住し、次の各号のいずれかに該当する者で、医師が法第20条第5項の規定により指定した養育医療機関(以下「指定養育医療機関」という。)への入院養育を必要と認めたものに対して行う。

(1) 出生時体重2,000グラム以下のもの

(2) 生活力が特に薄弱であって、次に掲げるいずれかの症状を示すもの

 一般状態

(ア) 運動不安又はけいれんがあるもの

(イ) 運動が異常に少ないもの

 体温が摂氏34度以下のもの

 呼吸器、循環器系

(ア) 強度のチアノーゼが持続するもの又はチアノーゼ発作を繰り返すもの

(イ) 呼吸数が毎分50を超えて増加の傾向にあるもの又は毎分30以下のもの

(ウ) 出血傾向の強いもの

 消化器系

(ア) 生後24時間以上排便のないもの

(イ) 生後48時間以上嘔吐が持続しているもの

(ウ) 血性吐物又は血性便のあるもの

 黄疸

生後数時間以内に現われるもの又は異常に強い黄疸のあるもの

(給付の申請)

第3条 養育医療の給付を受けようとする申請者(以下「申請者」という。)は、未熟児の保護者とし、養育医療給付申請書(様式第1号)に医師の記載した養育医療意見書(様式第2号)、費用負担能力の認定に関する世帯調書(様式第3号)、同意書(様式第3号の2)その他必要な書類を添付し、町長に提出しなければならない。

(給付の決定等)

第4条 町長は、養育医療の給付を行うことを決定したときは、養育医療券(様式第4号。以下「医療券」という。)を申請者に交付するとともに、医療券に記載した指定養育医療機関にその旨通知するものとし、養育医療の給付を行わないことを決定したときは、理由を示してその旨を申請者に通知するものとする。

2 町長は、養育医療の給付を行わないことを決定したときは、理由を示してその旨を申請者に通知するものとする。

3 医療券の交付を受けた者は、当該指定養育医療機関に医療券を提出しなければならない。

(給付の継続)

第5条 医療券の有効期間を過ぎてもなお、当該医療給付を継続して受けようとするときは、当該医療券の有効期間満了前までに養育医療給付継続申請書(様式第5号)により町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の申請に対して承認を与えるときは、医療券を申請者に交付するとともに、当該指定養育医療機関にその旨を通知し、承認しないときは、その旨を申請者に通知するものとする。

(転院)

第6条 未熟児の保護者は、やむを得ない理由により、当該指定養育医療機関を転院する場合は、新たに申請を行うものとし、申請者に担当医師の意見書及び転院を必要とする理由を記載した医師の証明書を添付するものとする。

(再交付)

第7条 医療券を紛失又はき損したときは、再交付申請書(様式第6号)を町長に提出して、再交付を受けなければならない。この場合き損した医療券は、返還しなければならない。

(給付の範囲等)

第8条 養育医療の給付は、現物給付によることとし、次項の場合には、現物給付に代えてその費用を支給する。

2 給付の範囲は、法第20条第3項に掲げるとおりとし、これらのうち、移送の取扱いについては、特に必要と認められる場合に支給することとし、その額は必要とする最小限度の実費とする。ただし、付添いが必要と認められる場合は、その移送費についても支給することとする。

(請求等)

第9条 移送費の支給を受けようとする未熟児の保護者は、移送費申請書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請を承認したときは移送費承認書(様式第8号)を申請者に交付し、承認しないときは不承認決定通知書(様式第9号)によりその旨を申請者に通知するものとする。

3 移送費の請求は、移送費請求書(様式第10号)に移送費承認書及び領収書等証拠書類を添えて行うものとする。

(自己負担額の決定)

第10条 法第21条の4第1項の規定により養育医療の給付を受けた者又はその扶養義務者から徴収する額は、平成26年5月26日厚生労働省発雇児第0526第3号厚生労働省事務次官通知「未熟児養育医療費等の国庫負担について」の別紙「未熟児養育医療費等国庫負担金交付要綱」に定める養育医療の給付等に要する費用の徴収基準額(別表)に基づき算定するものとする。ただし、これらの徴収基準額に改正があった場合は、改正された額により算定する。

(医療保険各法との関係)

第11条 給付を受けた者が医療保険の被保険者又は被扶養者である場合は、当該医療保険各法による給付を優先するものとする。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年12月28日告示第84号)

この告示は、平成28年1月1日から施行する。

(平成27年12月28日告示第85号)

(施行期日)

第1条 この告示は、平成28年1月1日から施行する。ただし、第4条中第3条の改正規定は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行する。

(与謝野町未熟児養育医療給付事務実施要綱の一部改正に伴う経過措置)

第4条 この告示の施行の際、第4条の規定による改正前の与謝野町未熟児養育医療給付事務実施要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年4月1日告示第21号)

(施行期日)

1 この告示は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、第2条の規定による改正前の与謝野町立保育所延長保育実施要綱、第3条の規定による改正前の与謝野町不妊治療等給付事業実施要綱、第4条の規定による改正前の与謝野町未熟児養育医療給付事務実施要綱、第5条の規定による改正前の与謝野町重度心身障害老人健康管理事業給付金支給要綱、第6条の規定による改正前の与謝野町障害児(者)地域生活サポート事業実施要綱、第7条の規定による改正前の与謝野町障害者職場実習奨励金支給要綱、第8条の規定による改正前の手話通訳者及び要約筆記奉仕員派遣事業実施要綱、第9条の規定による改正前の与謝野町介護保険料滞納者に対する保険給付の制限等に関する要綱及び第10条の規定による改正前の与謝野町墓地等の経営の許可等に関する事務処理要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年6月21日告示第44号)

この告示は、平成28年6月21日から施行する。

(平成29年6月23日告示第66号)

この告示は、平成29年7月18日から施行する。

(平成31年2月20日告示第21号)

この告示は、平成31年2月20日から施行する。

(令和元年12月27日告示第42号)

この告示は、令和2年1月1日から施行する。

(令和3年5月20日告示第64号)

この告示は、令和3年5月20日から施行する。

(令和5年2月28日告示第12号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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与謝野町未熟児養育医療給付事務実施要綱

平成25年3月21日 告示第17号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成25年3月21日 告示第17号
平成27年12月28日 告示第84号
平成27年12月28日 告示第85号
平成28年4月1日 告示第21号
平成28年6月21日 告示第44号
平成29年6月23日 告示第66号
平成31年2月20日 告示第21号
令和元年12月27日 告示第42号
令和3年5月20日 告示第64号
令和5年2月28日 告示第12号