○与謝野町都市公園の設置等の基準に関する条例

平成25年3月19日

条例第9号

(趣旨)

第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)第3条第1項及び第4条第1項の規定により、与謝野町都市公園の設置等の基準を定めるものとする。

(都市公園の配置及び規模の基準)

第2条 町が次の各号に掲げる都市公園を設置する場合においては、それぞれその特質に応じて町における都市公園の分布の均衡を図り、かつ、防火、避難等災害の防止に資するよう考慮するほか、当該各号に掲げる基準に従った配置及び規模とするものとする。

(1) 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、街区内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、0.25ヘクタールを標準とすること。

(2) 主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、徒歩圏域内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、4ヘクタールを標準とすること。

2 町が、主として風致の享受の用に供することを目的とする都市公園を設置する場合においては、その設置目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができる配置及び敷地面積とするものとする。

(公園施設の設置基準)

第3条 法第4条第1項に規定する条例で定める割合は、100分の2とする。

2 都市公園法施行令(昭和31年政令第290号。以下「令」という。)第6条第1項第1号に掲げる場合における法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の10を限度として同項本文の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

3 令第6条第1項第4号に掲げる場合における法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の2を限度として同項本文又は前2項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

4 令第8条第1項に規定する条例で定める割合は、100分の50とする。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年3月13日条例第4号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

与謝野町都市公園の設置等の基準に関する条例

平成25年3月19日 条例第9号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 都市公園
沿革情報
平成25年3月19日 条例第9号
平成30年3月13日 条例第4号