○与謝野町DV・虐待防止センター設置規程
平成24年9月20日
告示第69号
(目的)
第1条 配偶者からの暴力(以下「DV」という。)並びに児童(虐待以外の要因により保護を必要とする要保護児童を含む)、高齢者及び障害者に対する虐待の防止を図るため、与謝野町福祉課内に与謝野町DV・虐待防止センター(以下「センター」という。)を設置する。
(1) DV被害者 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(平成13年法律第31号。以下「DV防止法」という。)第1条に規定する配偶者からの暴力による被害者をいう。
(2) 児童 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条に規定する満18歳に満たない者をいう。
(3) 要保護児童 児童福祉法第6条の3に規定する保護者のない児童又は保護者に監護させることが不適当であると認められる児童をいう。
(4) 高齢者 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成17年法律第124号。以下「高齢者虐待防止法」という。)第2条第1項に規定する65歳以上の者をいう。
(5) 障害者 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成23年法律第79号。以下「障害者虐待防止法」という。)第2条第1項に規定する者をいう。
(6) 虐待等 DV防止法第1条に規定する暴力並びに児童虐待の防止等に関する法律(平成22年法律第82号。以下「児童虐待防止法」という。)第2条に規定する虐待、高齢者虐待防止法第2条第3項に規定する虐待、障害者虐待防止法第2条第2項に規定する虐待及びその他町長が暴力又は虐待と認める行為をいう。
(業務)
第3条 センターは、次に掲げる業務を行う。
(1) 虐待等の通報又は届出の受理に関すること。
(2) 虐待等の相談、指導及び助言に関すること。
(3) 虐待等の防止に関する関係機関との連絡調整に関すること。
(4) 虐待等の防止に関する庁内調整に関すること。
(5) 虐待等の防止に関する広報及び啓発に関すること。
(6) その他虐待防止に関すること。
(その他)
第4条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成24年10月1日から施行する。