○与謝野町が設置する防犯カメラ等の設置及び運用に関する要綱

平成24年11月12日

告示第71号

(趣旨)

第1条 この告示は、町がその公共施設等において防犯等の目的で設置した防犯カメラ等の運用について、必要な事項を定める。

2 町長等は、防犯カメラ等の設置に当たっては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)及びこの告示の定めるところにより、個人情報の保護のため適切な措置を講ずるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 防犯カメラ等 犯罪の防止を目的とする防犯カメラ及び防災、施設管理等を目的とするカメラで、実施機関が特定の場所に継続的に設置し、又は管理するものをいう。

(2) 個人情報画像 防犯カメラ等により記録された画像(以下「画像」という。)のうち、特定の個人を識別できるものをいう。

(3) 実施機関 防犯カメラ等を設置し、又は管理する町の機関をいう。

(委託に伴う措置)

第3条 実施機関は、防犯カメラ等の設置又は管理を第三者に委託するに当たっては、防犯カメラ等による個人情報画像の保護のため、委託を受ける者に対し、遵守すべき事項を徹底させる等必要な措置を講じさせるものとする。

(実施機関の責務)

第4条 実施機関は、防犯カメラ等の設置及び運用に関し、その設置目的を適正かつ効果的に達成するように努めるとともに、個人情報画像に収録された者の権利保護を図るため必要な措置を講ずるものとする。

2 実施機関の職員又は職員であった者は、防犯カメラ等の画像から知り得た町民等の情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。

(管理責任者の設置等)

第5条 実施機関は、個人情報画像の適正な取扱い及び安全管理を図るため、防犯カメラ等を設置する施設等ごとに総括的な責任者として、管理責任者及び防犯カメラ等の映像表示機器、録画機材、記録媒体等を取扱うことのできる管理取扱者を置くものとする。

(防犯カメラ等の設置に係る措置)

第6条 実施機関は、防犯カメラ等を設置するに当たっては、次の措置を講じなければならない。

(1) 防犯カメラ等の撮影対象区域は、設置目的の達成に必要な最小限度の範囲とし、個人の住居など私的な空間が映り込まないよう努めること。

(2) 防犯カメラ等の撮影対象区域内の入口等見やすい場所に、管理者名及び防犯カメラ等設置している旨を様式第1号の1及び様式第1号の2により表示すること。

(3) 管理責任者及び保管期間等を記載した台帳(様式第2号)を所定の場所に備えておくこと。

(画像等の保管)

第7条 実施機関は、画像及び画像を記録した記録媒体(以下「記録媒体」という。)について、次の措置を講じなければならない。

(1) 画像及び記録媒体へのアクセス及び取扱いは、管理責任者及び管理取扱者に限ること。

(2) 記録媒体の保管期間(重ね撮りをする場合は、上書きするまでの期間)を定めること。保管期間は原則として14日以内とし、当該期間経過後は、速やかに画像の消去又は記録媒体の破砕等の処理を行うこと。ただし、管理責任者が必要と認めたときは、当該防犯カメラ等の設置目的に応じ保管期間を別に定めることができる。

(3) 画像は、撮影時の状態のまま保管すること。

(4) 記録媒体の外部への持出しを禁止すること。ただし、保守点検等の理由により管理責任者が許可した場合は、この限りでない。

(5) その他、画像及び記録媒体の不正利用、外部流出、改ざん、盗難等を防止すること。

(目的外利用及び外部提供)

第8条 実施機関は、画像及び記録媒体を利用目的以外の目的のために利用し、又は他に提供してはならないものとする。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。

(1) 画像から識別される特定の個人の同意がある場合

(2) 町民等の生命、身体又は財産の安全を守るため必要と認められる場合

(3) 実施機関の内部で利用する場合であって、その権限に属する事務の遂行に必要最小限度の範囲で利用し、かつ、利用することに合理的な理由があると認められるとき。

(4) 法令に基づく手続により照会等を受けた場合

(5) 捜査機関から犯罪捜査の目的による要請を受けた場合

(個人情報の開示)

第9条 個人情報画像は、法第78条第1項第4号に該当するものとして開示しない。ただし、法第79条の規定により、個人を識別することのできる個人情報画像を容易に区分して除くことができ、当該画像以外を除いた部分を開示できる場合又は当該画像を開示することが公益上特に必要があると認める場合は、開示することができる。

(開示の実施)

第10条 開示の方法は、視聴による。

(苦情処理)

第11条 実施機関は、町民等から防犯カメラ等の設置、運用等に関する苦情等を受けたときは、速やかに対応し、適切な措置を講じなければならない。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成24年12月1日から施行する。

(平成26年7月23日告示第46号)

この告示は、平成26年8月1日から施行する。

(令和5年4月1日告示第37号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

与謝野町が設置する防犯カメラ等の設置及び運用に関する要綱

平成24年11月12日 告示第71号

(令和5年4月1日施行)