○道路法に基づく町道の標識の寸法等に関する条例

平成25年2月1日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号)第45条第3項の規定により、町が管理する町道(一般国道又は府道と重複する区間を除く。以下同じ。)に設ける道路標識のうち、案内標識及び警戒標識並びにこれらに附置される補助標識(これらの道路標識の柱の部分を除く。以下同じ。)の寸法を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語は、道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(昭和35年総理府・建設省令第3号)において使用する用語の例による。

(案内標識等の寸法)

第3条 町道に設置する案内標識及び警戒標識の寸法は、次のとおりとする。

(1) 別表において寸法を図示するものについては、当該図示(以下単に「図示」という。)の寸法(その単位は、センチメートルとする。以下同じ。)を基準とすること。

(2) 町道に設置する「駐車場」を表示する案内標識については、便所を表す記号を表示する場合にあっては、図示の横寸法を図示の寸法の2.5倍まで拡大することができること。

(3) 町道に設置する「駐車場」及び「まわり道((120―A))」を表示する案内標識並びに警戒標識については、道路の形状又は交通の状況により特別の必要がある場合にあっては、図示の寸法(前号に規定するところにより図示の横寸法を拡大する場合にあっては、当該拡大後の図示の寸法)の1.3倍、1.6倍又は2倍に、それぞれ拡大することができること。

(4) 町道に設置する「登坂車線」及び「道路の通称名」を表示する案内標識については、道路の形状又は交通の状況により特別の必要がある場合にあっては、図示の寸法(次号に規定するところにより図示の横寸法又は縦寸法を拡大する場合にあっては、当該拡大後の寸法)の1.5倍又は2倍に、それぞれ拡大することができること。

(5) 町道に設置する「道路の通称名」を表示する案内標識については、表示する文字(数字を含む。次条第2号を除き、以下同じ。)の字数により図示の横寸法(「道路の通称名((119―C))」を表示するものについては、縦寸法)を拡大することができること。

(案内標識等の文字等の大きさ)

第4条 町道に設置する案内標識及び警戒標識の文字(数字を含む。本条第2号を除き、以下同じ。)及び記号の大きさは、次のとおりとする。

(1) 別表において文字及び記号の大きさを図示するものについては、当該図示の寸法を基準とすること。

(2) 町道に設置する「著名地点((114―A))」、「主要地点」及び「乗合自動車停留所」を表示する案内標識の文字の大きさは、次の表の左欄に掲げる道路の設計速度の区分に応じ、同表の右欄に掲げる値(ローマ字にあっては、その2分の1の値)を基準とすること。ただし、必要がある場合にあっては、これを1.5倍、2倍、2.5倍又は3倍に、それぞれ拡大することができる。

設計速度

(単位 キロメートル毎時)

文字の大きさ

(単位 センチメートル)

40、50又は60

20

30以下

10

(3) 町道に設置する「道路の通称名」を表示する案内標識については、矢印外の文字の大きさは、前号の規定によるものとし、矢印中の文字の大きさは、矢印外の文字の大きさの0.6倍の大きさとすること。

(4) 町道に設置する「著名地点((114―B))」を表示する案内標識の文字の大きさは、10センチメートルを標準とすること。

(5) 町道に設置する「著名地点」を表示する案内標識に、それぞれ市町村章及び公共施設等の形状等を表す記号を表示する場合の当該記号の大きさは、日本字の大きさの1.7倍以下の大きさとすること。

(6) 町道に設置する「駐車場」を表示する案内標識に便所を表す記号を表示する場合の当該記号の大きさは、駐車場を表示する記号の0.7倍以下の大きさとすること。

(案内標識等の縁、縁線及び区分線の太さ)

第5条 町道に設置する案内標識及び警戒標識の縁、縁線及び区分線の太さは、次に定める寸法を基準とする。

(1) 町道に設置する案内標識の縁は、「待避所」、「駐車場」及び「まわり道((120―B))を表示するものについては9ミリメートル、「登坂車線」を表示するものについては10ミリメートル、「道路の通称名」を表示するものについては8ミリメートル、その他のものについては日本字の大きさの20分の1以上の太さとすること。

(2) 町道に設置する案内標識の縁線及び区分線は、日本字の大きさの20分の1以上の太さとすること。

(3) 町道に設置する警戒標識の縁及び縁線は、12ミリメートルとすること。

(補助標識の寸法)

第6条 町道に設置する補助標識の寸法は、次のとおりとする。

(1) 別表において図示するものについては、当該図示の寸法を基準とすること。

(2) 町道に設置する補助標識は、その附置される案内標識板又は警戒標識板の拡大率又は縮小率と同じ比率で拡大し、又は縮小することができること。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

別表(第3条、第4条、第6条関係)

案内標識

著名地点

(114―A)

著名地点

(114―B)

主要地点

(114の2―A)

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主要地点

(114の2―B)

待避所

(116の3)

駐車場

(117―A)

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登坂車線

(117の2―A)

道路の通称名

(119―A)

道路の通称名

(119―B)

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道路の通称名

(119―C)

まわり道

(120―A)

まわり道

(120―B)

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乗合自動車停留所

(124―A)

乗合自動車停留所

(124―B)

乗合自動車停留所

(124―C)

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警戒標識

案内標識板又は警戒標識板の規格

+形道路交差点あり

(201―A)

(又は左)

屈曲あり(202)

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信号機あり

(208の2)

落石のおそれあり

(209の2)

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路面凹凸あり

(209の3)

合流交通あり

(210)

車線数減少

(211)

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幅員減少

(212)

二方向交通

(212の2)


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補助標識

補助標識板の規格

注意事項

(510)


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道路法に基づく町道の標識の寸法等に関する条例

平成25年2月1日 条例第1号

(平成25年4月1日施行)