○与謝野町準用河川管理施設等の構造の技術的基準を定める条例
平成24年12月25日
条例第22号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 ダム(第3条―第16条)
第3章 堤防(第17条―第32条)
第4章 床止め(第33条―第35条の2)
第5章 堰(第36条―第45条)
第6章 水門及び樋門(第46条―第53条)
第7章 揚水機場、排水機場及び取水塔(第54条―第59条)
第8章 橋(第60条―第67条)
第9章 伏せ越し(第68条―第72条)
第10章 雑則(第73条―第75条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、河川管理施設又は河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)第26条第1項の許可を受けて設置される工作物(以下「許可工作物」という。)のうち、ダム、堤防その他の主要なものの構造について河川管理上必要とされる一般的技術的基準を定めるものとする。
(1) 常時満水位 ダムの新築又は改築に関する計画において非洪水時にダムによって貯留することとした流水の最高の水位でダムの非越流部の直上流部におけるものをいう。
(2) サーチャージ水位 ダムの新築又は改築に関する計画において洪水時にダムによって一時的に貯留することとした流水の最高の水位でダムの非越流部の直上流部におけるものをいう。
(3) 設計洪水位 ダムの新築又は改築に関する計画において、ダムの直上流の地点において200年につき1回の割合で発生するものと予想される洪水の流量、当該地点において発生した最大の洪水の流量又は当該ダムに係る流域と水象若しくは気象が類似する流域のそれぞれにおいて発生した最大の洪水に係る水象若しくは気象の観測の結果に照らして当該地点に発生するおそれがあると認められる洪水の流量のうちいずれか大きい流量(フィルダムにあっては、当該流量の1.2倍の流量。以下「ダム設計洪水流量」という。)の流水がダムの洪水吐きを流下するものとした場合におけるダムの非越流部の直上流部における最高の水位(貯水池の貯留効果が大きいダムにあっては、当該水位から当該貯留効果を考慮して得られる値を減じた水位)をいう。
(4) 計画高水流量 過去の主要な洪水及びこれらによる災害の発生の状況並びに流域及び災害の発生を防止すべき地域の気象、地形、地質、開発の状況等を総合的に考慮して、河川管理者が定めた高水流量をいう。
(5) 計画横断形 計画高水流量の流水を流下させ、背水又は計画高潮位の高潮が河川外に流出することを防止し、高規格堤防設計水位以下の水位の流水の作用に対して耐えるようにし、河川を適正に利用させ、流水の正常な機能を維持し、及び河川環境の整備と保全をするために必要な河川の横断形で、河川管理者が定めたものをいう。
(6) 流下断面 流水の流下に有効な河川の横断面をいう。
(7) 計画高水位 計画高水流量及び計画横断形に基づいて、又は流水の貯留を考慮して、河川管理者が定めた高水位をいう。
(8) 計画高潮位 過去の主要な高潮及びこれらによる災害の発生の状況、当該河川及び当該河川が流入する海域の水象及び気象並びに災害の発生を防止すべき地域の開発の状況等を総合的に考慮して、河川管理者が定めた高潮位をいう。
(9) 高潮区間 計画高潮位が計画高水位より高い河川の区間をいう。
(10) 高規格堤防設計水位 高規格堤防を設置すべきものとして河川管理者が定めた河川の区間(第46条第2項において「高規格堤防設置区間」という。)の流域又は当該流域と水象若しくは気象が類似する流域のそれぞれにおいて発生した最大の洪水及び高潮に係る水象又は気象の観測の結果に照らして当該区間の流域に発生するおそれがあると認められる洪水及び高潮が生ずるものとした場合における当該区間の河道内の最高の水位をいう。
第2章 ダム
(適用の範囲)
第3条 この章の規定は、次に掲げるダム以外のダムについて適用する。
(1) 土砂の流出を防止し、及び調節するため設けるダム
(2) 基礎地盤から堤頂までの高さが15メートル未満のダム
(構造の原則)
第4条 ダムの堤体及び基礎地盤(これと堤体との接合部を含む。以下同じ。)は、必要な水密性を有し、及び予想される荷重に対し必要な強度を有するものとするものとする。
2 コンクリートダムの堤体は、予想される荷重によって滑動し、又は転倒しない構造とするものとする。
3 フィルダムの堤体は、予想される荷重によって滑り破壊又は浸透破壊が生じない構造とするものとする。
4 ダムの基礎地盤は、予想される荷重によって滑動し、滑り破壊又は浸透破壊が生じないものとするものとする。
5 フィルダムの堤体には、放流設備その他の水路構造物を設けてはならない。
(堤体の非越流部の高さ)
第5条 ダムの堤体の非越流部の高さは、洪水吐きゲートの有無に応じ、コンクリートダムにあっては次の表の下欄に掲げる値のうち最も大きい値以上、フィルダムにあっては同欄に掲げる値のうち最も大きい値に1mを加えた値以上とするものとする。
項 | 区分 | 堤体の非越流部の高さ(単位 m) |
1 | 洪水吐きゲートを有するダム | Hn+hw+he+0.5(hw+he<0.5のときは、Hn+2) Hs+hw+he÷2+0.5(hw+he÷2<1.5のときは、Hs+2) Hd+hw+0.5(hw<0.5のときは、Hd+1) |
2 | 洪水吐きゲートを有しないダム | Hn+hw+he(hw+he<2のときは、Hn+2) Hs+hw+he÷2(hw+he÷2<2のときは、Hs+2) Hd+hw(hw<1のときは、Hd+1) |
備考 この表において、Hn、hw、he、Hs及びHdは、それぞれ次の数値を表すものとする。 Hn 常時満水位(単位 m) hw 風による波浪の貯水池の水面からの高さ(単位 m) he 地震による波浪の貯水池の水面からの高さ(単位 m) Hs サーチャージ水位(単位 m) Hd 設計洪水位(単位 m) |
(堤体等に作用する荷重の種類)
第6条 ダムの堤体及び基礎地盤に作用する荷重としては、ダムの種類及び貯水池の水位に応じ、次の表に掲げるものを採用するものとする。
ダムの種類 貯水池の水位 | 重力式コンクリートダム | アーチ式コンクリートダム | フィルダム | |
1 | ダムの非越流部の直上流部における水位が常時満水位以下又はサーチャージ水位以下である場合 | W、P、Pe、I、Pd、U | W、P、Pe、I、Pd、U、T | W、P、I、Pp |
2 | ダムの非越流部の直上流部における水位が設計洪水位である場合 | W、P、Pe、U | W、P、Pe、U、T | W、P、Pp |
備考 この表において、W、P、Pe、I、Pd、U、Pp及びTは、それぞれ次の荷重を表すものとする。 W ダムの堤体の自重 P 貯留水による静水圧の力 Pe 貯水池内に堆積する泥土による力 I 地震時におけるダムの堤体の慣性力 Pd 地震時における貯留水による動水圧の力 U 貯留水による揚圧力 Pp 間げき圧(ダムの堤体の内部及びダムの基礎地盤の浸透水による水圧)の力 T ダムの堤体の内部の温度の変化によって生ずる力 |
(洪水吐き)
第7条 ダムには、洪水吐きを設けるものとする。
2 洪水吐き(減勢工を除く。)は、ダム設計洪水流量以下の流水を安全に流下させることができる構造とするものとする。
3 洪水吐きは、ダムの堤体及び基礎地盤並びに貯水池に支障を及ぼさない構造とするものとする。
(越流型洪水吐きの越流部の幅)
第8条 越流型洪水吐きを有するダムの上流における堤防(計画横断形が定められている場合には、当該計画横断形に係る堤防(以下「計画堤防」という。)を含む。)の高さが当該ダムの設計洪水位以上非越流部の高さ以下である場合においては、第38条及び第39条の規定は、当該ダムの洪水吐きについて準用する。この場合において、第38条第1項中「径間長(隣り合う堰柱の中心線間の距離をいう。以下この章において同じ。)」とあり、並びに同条及び第39条中「径間長」とあるのは、「越流部の幅(洪水吐きの越流部が門柱、橋脚等によって分割されているときは、分割されたそれぞれの越流部の幅をいう。)」と読み替えるものとする。
(減勢工)
第9条 ダムの堤体又は下流の河床、河岸若しくは河川管理施設を保護するため、洪水吐きを流下する流水の水勢を緩和する必要がある場合においては、洪水吐きに適当な減勢工を設けるものとする。
(ゲート等の構造の原則)
第10条 ダムのゲート(バルブを含む。以下この章において同じ。)は、確実に開閉し、かつ、必要な水密性及び耐久性を有する構造とするものとする。
2 ダムのゲートの開閉装置は、ゲートの開閉を確実に行うことができる構造とするものとする。
3 ダムのゲートは、予想される荷重に対して安全な構造とするものとする。
4 ゲートを有する洪水吐きには、必要に応じ、予備のゲート又はこれに代わる設備を設けるものとする。
(ゲートに作用する荷重の種類)
第11条 ダムのゲートに作用する荷重としては、ゲートの自重、貯留水による静水圧の力、貯水池内に堆積する泥土による力、貯留水の氷結時における力、地震時におけるゲートの慣性力、地震時における貯留水による動水圧の力及びゲートの開閉によって生ずる力を採用するものとする。
(計測装置)
第13条 ダムには、次の表の中欄に掲げる区分に応じ、同表の下欄に掲げる事項を計測するための装置を設けるものとする。
2 基礎地盤から堤頂までの高さが100m以上のダム又は特殊な設計によるダムには、前項に規定するもののほか、当該ダムの管理上特に必要と認められる事項を計測するための装置を設けるものとする。
項 | 区分 | 計測事項 | ||
ダムの種類 | 基礎地盤から堤頂までの高さ(単位 m) | |||
1 | 重力式コンクリートダム | 50未満 | 漏水量 揚圧力 | |
50以上 | 漏水量 変形 揚圧力 | |||
2 | アーチ式コンクリートダム | 30未満 | 漏水量 変形 | |
30以上 | 漏水量 変形 揚圧力 | |||
3 | フィルダム | ダムの堤体がおおむね均一の材料によるもの | 漏水量 変形 浸潤線 | |
その他のもの | 漏水量 変形 |
(放流設備)
第14条 ダムには、河川の流水の正常な機能を維持するために必要な放流設備を設けるものとする。
(地滑り防止工及び漏水防止工)
第15条 貯水池内若しくは貯水池に近接する土地におけるダムの設置若しくは流水の貯留に起因する地滑りを防止し、又は貯水池からの漏水を防止するため必要がある場合においては、適当な地滑り防止工又は漏水防止工を設けるものとする。
(貯水池に沿って設置する樹林帯)
第16条 貯水池に沿って設置する樹林帯は、国土交通省令で定めるところにより、貯留水の汚濁又は貯水池への土砂の流入の防止について適切に配慮された構造とするものとする。
第3章 堤防
(適用の範囲)
第17条 この章の規定は、流水が河川外に流出することを防止するために設ける堤防及び霞堤について適用する。
(構造の原則)
第18条 堤防は、護岸、水制その他これらに類する施設と一体として、計画高水位(高潮区間にあっては、計画高潮位)以下の水位の流水の通常の作用に対して安全な構造とするものとする。
2 高規格堤防にあっては、前項の規定によるほか、高規格堤防特別区域内の土地が通常の利用に供されても、高規格堤防及びその地盤が、護岸、水制その他これらに類する施設と一体として、高規格堤防設計水位以下の水位の流水の作用に対して耐えることができるものとするものとする。
3 高規格堤防は、予想される荷重によって洗掘破壊、滑り破壊又は浸透破壊が生じない構造とするものとし、かつ、その地盤は、予想される荷重によって滑り破壊、浸透破壊又は液状化破壊が生じないものとするものとする。
(材質及び構造)
第19条 堤防は、盛土により築造するものとする。ただし、高規格堤防以外の堤防にあっては、土地利用の状況その他の特別の事情によりやむを得ないと認められる場合においては、その全部若しくは主要な部分がコンクリート、鋼矢板若しくはこれらに準ずるものによる構造のものとし、又はコンクリート構造若しくはこれに準ずる構造の胸壁を有するものとすることができる。
(高さ)
第20条 堤防(計画高水流量を定めない湖沼の堤防を除く。)の高さは、計画高水流量に応じ、計画高水位に次の表の下欄に掲げる値を加えた値以上とするものとする。ただし、堤防に隣接する堤内の土地の地盤高(以下「堤内地盤高」という。)が計画高水位より高く、かつ、地形の状況等により治水上の支障がないと認められる区間にあっては、この限りでない。
項 | 計画高水流量 (単位 1秒間につきm3) | 計画高水位に加える値 (単位 m) |
1 | 200未満 | 0.6 |
2 | 200以上500未満 | 0.8 |
3 | 500以上2,000未満 | 1 |
4 | 2,000以上5,000未満 | 1.2 |
5 | 5,000以上10,000未満 | 1.5 |
6 | 10,000以上 | 2 |
3 計画高水流量を定めない湖沼の堤防の高さは、計画高水位(高潮区間にあっては、計画高潮位。次項において同じ。)に波浪の影響を考慮して必要と認められる値を加えた値以上とするものとする。
4 胸壁を有する堤防の胸壁を除いた部分の高さは、計画高水位以上とするものとする。
(天端幅)
第21条 堤防(計画高水流量を定めない湖沼の堤防を除く。)の天端幅は、堤防の高さと堤内地盤高との差が0.6m未満である区間を除き、計画高水流量に応じ、次の表の下欄に掲げる値以上とするものとする。ただし、堤内地盤高が計画高水位より高く、かつ、地形の状況等により治水上の支障がないと認められる区間にあっては、計画高水流量が1秒間につき500m3以上である場合においても、3m以上とすることができる。
項 | 計画高水流量 (単位 1秒間につきm3) | 天端幅 (単位 m) |
1 | 500未満 | 3 |
2 | 500以上2,000未満 | 4 |
3 | 2,000以上5,000未満 | 5 |
4 | 5,000以上10,000未満 | 6 |
5 | 10,000以上 | 7 |
2 計画高水流量を定めない湖沼の堤防の天端幅は、堤防の高さ及び構造並びに背後地の状況を考慮して、3m以上の適切な値とするものとする。
(盛土による堤防の法勾配等)
第22条 盛土による堤防(胸壁の部分及び護岸で保護される部分を除く。次項において同じ。)の法勾配は、堤防の高さと堤内地盤高との差が0.6m未満である区間を除き、50%以下とするものとする。
2 盛土による堤防の法面(高規格堤防の裏法面を除く。)は、芝等によって覆うものとする。
(高規格堤防に作用する荷重の種類)
第22条の2 高規格堤防及びその地盤に作用する荷重としては、河道内の水位に応じ、次の表に掲げるものを採用するものとする。
項 | 河道内の水位 | 荷重 |
1 | 計画高水位以下である場合 | W、P、I、Pp |
2 | 計画高水位を超え、高規格堤防設計水位以下である場合 | W、P、Pp、τ |
備考 この表において、W、P、I、Pp及びτは、それぞれ次の荷重を表すものとする。 W 高規格堤防の自重 P 河道内の流水による静水圧の力 I 地震時における高規格堤防及びその地盤の慣性力 Pp 間げき圧(高規格堤防及びその地盤の内部の浸透水による水圧)の力 τ 越流水によるせん断力 |
(荷重等の計算方法)
第22条の3 前条に規定する荷重の計算その他高規格堤防の構造計算に関し必要な技術的基準は、国土交通省令で定める。
(小段)
第23条 堤防の安定を図るため必要がある場合においては、その中腹に小段を設けるものとする。
2 堤防の小段の幅は、3m以上とするものとする。
(側帯)
第24条 堤防の安定を図るため必要がある場合又は非常用の土砂等を備蓄し、若しくは環境を保全するため特に必要がある場合においては、国土交通省令で定めるところにより、堤防の裏側の脚部に側帯を設けるものとする。
(護岸)
第25条 流水の作用から堤防を保護するため必要がある場合においては、堤防の表法面又は表小段に護岸を設けるものとする。
(水制)
第26条 流水の作用から堤防を保護するため、流水の方向を規制し、又は水勢を緩和する必要がある場合においては、適当な箇所に水制を設けるものとする。
(堤防に沿って設置する樹林帯)
第26条の2 堤防に沿って設置する樹林帯は、国土交通省令で定めるところにより、洪水時における破堤の防止等について適切に配慮された構造とするものとする。
(管理用通路)
第27条 堤防には、国土交通省令で定めるところにより、河川の管理のための通路(以下「管理用通路」という。)を設けるものとする。
(波浪の影響を著しく受ける堤防に講ずべき措置)
第28条 湖沼、高潮区間又は2以上の河川の合流する箇所の堤防その他の堤防で波浪の影響を著しく受けるものには、必要に応じ、次に掲げる措置を講ずるものとする。
(1) 表法面又は表小段に護岸又は護岸及び波返工を設けること。
(2) 前面に消波工を設けること。
(1) 天端、裏法面及び裏小段をコンクリートその他これに類するもので覆うこと。
(2) 裏法尻に沿って排水路を設けること。
(湖沼又は高潮区間の堤防の天端幅の特例)
第30条 計画高水流量を定める湖沼又は高潮区間の堤防に第28条第1項第1号に掲げる措置を講ずる場合においては、当該堤防の天端幅は、第21条第1項及び前条第2項の規定にかかわらず、第28条の規定により講ずる措置の内容及び当該堤防に接続する堤防(計画横断形が定められている場合には、計画堤防)の天端幅を考慮して、3m以上の適切な値とすることができる。
第4章 床止め
(構造の原則)
第33条 床止めは、計画高水位(高潮区間にあっては、計画高潮位)以下の水位の流水の作用に対して安全な構造とするものとする。
2 床止めは、付近の河岸及び河川管理施設の構造に著しい支障を及ぼさない構造とするものとする。
(護床工及び高水敷保護工)
第34条 床止めを設ける場合において、これに接続する河床又は高水敷の洗掘を防止するため必要があるときは、適当な護床工又は高水敷保護工を設けるものとする。
(護岸)
第35条 床止めを設ける場合においては、流水の変化に伴う河岸又は堤防の洗掘を防止するため、国土交通省令で定めるところにより、護岸を設けるものとする。
(魚道)
第35条の2 床止めを設ける場合において、魚類の遡上等を妨げないようにするため必要があるときは、国土交通省令で定めるところにより、魚道を設けるものとする。
第5章 堰
(構造の原則)
第36条 堰は、計画高水位(高潮区間にあっては、計画高潮位)以下の水位の流水の作用に対して安全な構造とするものとする。
2 堰は、計画高水位以下の水位の洪水の流下を妨げず、付近の河岸及び河川管理施設の構造に著しい支障を及ぼさず、並びに堰に接続する河床及び高水敷の洗掘の防止について適切に配慮された構造とするものとする。
項 | 計画高水流量 (単位 1秒間につきm3) | 径間長 (単位 m) |
1 | 500未満 | 15 |
2 | 500以上2,000未満 | 20 |
3 | 2,000以上4,000未満 | 30 |
4 | 4,000以上 | 40 |
5 可動堰の可動部が起伏式である場合においては、国土交通省令で定めるところにより、可動部の径間長を前各項の規定によらないものとすることができる。
項 | 計画高水流量 (単位 1秒間につきm3) | 可動部のうち土砂吐き又は舟通しとしての効用を兼ねる部分の径間長 (単位 m) | 可動部の径間長の平均値 (単位 m) |
1 | 500未満 | 12.5 | 15 |
2 | 500以上2,000未満 | 12.5 | 20 |
3 | 2,000以上4,000未満 | 15 | 30 |
4 | 4,000以上 | 20 | 40 |
2 前項に規定するもののほか、可動堰の可動部のゲートの構造の基準に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
(可動堰の可動部のゲートの高さ)
第41条 可動堰の可動部の引上げ式ゲートの最大引上げ時における下端の高さは、計画高水流量に応じ、計画高水位に第20条第1項の表の下欄に掲げる値を加えた値以上で、高潮区間においては計画高潮位を下回らず、その他の区間においては当該地点における河川の両岸の堤防(計画横断形が定められている場合において、計画堤防の高さが現状の堤防の高さより低く、かつ、治水上の支障がないと認められるとき、又は計画堤防の高さが現状の堤防の高さより高いときは、計画堤防)の表法肩を結ぶ線の高さを下回らないものとするものとする。
2 可動堰の可動部の起伏式ゲートの倒伏時における上端の高さは、可動堰の基礎部(床版を含む。)の高さ以下とするものとする。
(可動堰の可動部の引上げ式ゲートの高さの特例)
第42条 背水区間に設ける可動堰の可動部の引上げ式ゲートの最大引上げ時における下端の高さは、治水上の支障がないと認められるときは、前条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる高さのうちいずれか高い方の高さ以上とすることができる。
(1) 当該河川に背水が生じないとした場合に定めるべき計画高水位に、計画高水流量に応じ、第20条第1項の表の下欄に掲げる値を加えた高さ
(2) 計画高水位(高潮区間にあっては、計画高潮位)
(管理施設)
第43条 可動堰には、必要に応じ、管理橋その他の適当な管理施設を設けるものとする。
第6章 水門及び樋門
(構造の原則)
第46条 水門及び樋門は、計画高水位(高潮区間にあっては、計画高潮位)以下の水位の流水の作用に対して安全な構造とするものとする。
2 高規格堤防設置区間及び当該区間に係る背水区間における水門及び樋門にあっては、前項の規定によるほか、高規格堤防設計水位以下の水位の流水の作用に対して耐えることができる構造とするものとする。
3 水門及び樋門は、計画高水位以下の水位の洪水の流下を妨げず、付近の河岸及び河川管理施設の構造に著しい支障を及ぼさず、並びに水門又は樋門に接続する河床及び高水敷の洗掘の防止について適切に配慮された構造とするものとする。
(構造)
第47条 水門及び樋門(ゲート及び管理施設を除く。)は、鉄筋コンクリート構造又はこれに準ずる構造とするものとする。
2 樋門は、堆積土砂等の排除に支障のない構造とするものとする。
(断面形)
第48条 河川を横断して設ける水門及び樋門の流水を流下させる部分の断面形は、計画高水流量(舟の通行の用に供する水門にあっては、計画高水流量及び通行すべき舟の規模)を勘案して定めるものとする。
2 前項の規定は、河川及び準用河川以外の水路が河川に合流する箇所において当該水路を横断して設ける水門及び樋門について準用する。
(河川を横断して設ける水門の径間長等)
第49条 第37条から第39条まで(第38条第5項を除く。)の規定は、河川を横断して設ける水門について準用する。この場合において、第37条中「可動堰の可動部(流水を流下させるためのゲート及びこれを支持する堰柱に限る。次条及び第39条において同じ。)以外の部分(堰柱を除く。)及び固定堰」とあるのは、「水門のうち流水を流下させるためのゲート及び門柱以外の部分」と、第38条及び第39条中「可動堰の可動部」とあり、及び「可動部」とあるのは、「水門のうち流水を流下させるためのゲート及びこれを支持する門柱の部分」と、第38条第1項中「堰柱」とあるのは、「門柱」と読み替えるものとする。
2 河川を横断して設ける樋門で2門以上のゲートを有するものの内法幅は、5m以上とするものとする。ただし、内法幅が内法高の2倍以上となるときは、この限りでない。
(ゲート等の構造)
第50条 水門及び樋門のゲートは、確実に開閉し、かつ、必要な水密性を有する構造とするものとする。
2 水門及び樋門のゲートは、鋼構造又はこれに準ずる構造とするものとする。
3 水門及び樋門のゲートの開閉装置は、ゲートの開閉を確実に行うことができる構造とするものとする。
(水門のゲートの高さ等)
第51条 水門のカーテンウォールの上端の高さ又はカーテンウォールを有しない水門のゲートの閉鎖時における上端の高さは、水門に接続する堤防(計画横断形が定められている場合において、計画堤防の高さが現状の堤防の高さより低く、かつ、治水上の支障がないと認められるとき、又は計画堤防の高さが現状の堤防の高さより高いときは、計画堤防)の高さを下回らないものとするものとする。ただし、高潮区間において水門の背後地の状況その他の特別の事情により治水上支障がないと認められるときは、水門の構造、波高等を考慮して、計画高潮位以上の適切な高さとすることができる。
(管理施設等)
第52条 第43条の規定は、水門及び樋門について準用する。
2 水門は、国土交通省令で定めるところにより、管理用通路としての効用を兼ねる構造とするものとする。
第7章 揚水機場、排水機場及び取水塔
(揚水機場及び排水機場の構造の原則)
第54条 揚水機場及び排水機場は、河岸及び河川管理施設の構造に著しい支障を及ぼさない構造とするものとする。
2 揚水機場及び排水機場のポンプ室(ポンプを据付ける床及びその下部の室に限る。)、吸水槽及び吐出水槽その他の調圧部は、鉄筋コンクリート構造又はこれに準ずる構造とするものとする。
2 吐出水槽その他の調圧部の上端の高さは、排水機場の樋門が横断する堤防(計画横断形が定められている場合において、計画堤防の高さが現状の堤防の高さより低く、かつ、治水上の支障がないと認められるとき、又は計画堤防の高さが現状の堤防の高さより高いときは、計画堤防)の高さ以上とするものとする。
(流下物排除施設)
第56条 揚水機場及び排水機場には、土砂、竹木その他の流下物を排除するため、沈砂池、スクリーンその他の適当な流下物排除施設を設けるものとする。ただし、河川管理上の支障がないと認められるときは、この限りでない。
(樋門)
第57条 揚水機場及び排水機場の樋門と樋門以外の部分とは、構造上分離するものとする。ただし、樋門が横断する河岸又は堤防の構造に支障を及ぼすおそれがないときは、この限りでない。
2 第49条第2項の規定は、揚水機場又は排水機場の樋門でポンプによる揚水又は排水のみの用に供されるものについては、適用しない。
2 取水塔は、鉄筋コンクリート構造又はこれに準ずる構造とするものとする。
3 取水塔の河床下の部分には、直接取水する取水口を設けてはならない。ただし、取水口の規模及び深さ等を考慮して治水上の支障がないと認められるときは、この限りでない。
第8章 橋
(河川区域内に設ける橋台及び橋脚の構造の原則)
第60条 河川区域内に設ける橋台及び橋脚は、計画高水位(高潮区間にあっては、計画高潮位)以下の水位の流水の作用に対して安全な構造とするものとする。
2 河川区域内に設ける橋台及び橋脚は、計画高水位以下の水位の洪水の流下を妨げず、付近の河岸及び河川管理施設の構造に著しい支障を及ぼさず、並びに橋台又は橋脚に接続する河床及び高水敷の洗掘の防止について適切に配慮された構造とするものとする。
(橋台)
第61条 河岸又は川幅が50m以上の河川、背水区間若しくは高潮区間に係る堤防(計画横断形が定められている場合には、計画堤防。以下この条において同じ。)に設ける橋台は、流下断面内に設けてはならない。ただし、山間狭窄部であることその他河川の状況、地形の状況等により治水上の支障がないと認められるときは、この限りでない。
2 堤防に設ける橋台(前項の橋台に該当するものを除く。)は、堤防の表法肩より表側の部分に設けてはならない。
3 堤防に設ける橋台の表側の面は、堤防の法線に平行して設けるものとする。ただし、堤防の構造に著しい支障を及ぼさないために必要な措置を講ずるときは、この限りでない。
4 堤防に設ける橋台の底面は、堤防の地盤に定着させるものとする。
2 河道内に設ける橋脚の基礎部は、低水路(計画横断形が定められている場合には、当該計画横断形に係る低水路を含む。以下この項において同じ。)及び低水路の河岸の法肩から20m以内の高水敷においては低水路の河床の表面から深さ2m以上の部分に、その他の高水敷においては高水敷(計画横断形が定められている場合には、当該計画横断形に係る高水敷を含む。以下この項において同じ。)の表面から深さ1m以上の部分に設けるものとする。ただし、河床の変動が極めて小さいと認められるとき、又は河川の状況その他の特別の事情によりやむを得ないと認められるときは、それぞれ低水路の河床の表面又は高水敷の表面より下の部分に設けることができる。
(径間長)
第63条 橋脚を河道内に設ける場合においては、当該箇所において洪水が流下する方向と直角の方向に河川を横断する垂直な平面に投影した場合における隣り合う河道内の橋脚の中心線間の距離(河岸又は堤防(計画横断形が定められている場合には、計画堤防。以下この条において同じ。)に橋台を設ける場合においては橋台の胸壁の表側の面から河道内の直近の橋脚の中心線までの距離を含み、河岸又は堤防に橋台を設けない場合においては当該平面上の流下断面(計画横断形が定められている場合には、当該計画横断形に係る流下断面)の上部の角から河道内の直近の橋脚の中心線までの距離を含む。以下この条において「径間長」という。)は、山間狭窄部であることその他河川の状況、地形の状況等により治水上の支障がないと認められる場合を除き、次の式によって得られる値(その値が50mを超える場合においては、50m)以上とするものとする。ただし、径間長を次の式によって得られる値(以下この項及び第3項において「基準径間長」という。)以上とすればその平均値を基準径間長に5mを加えた値を超えるものとしなければならないときは、径間長は、基準径間長から5mを減じた値(30m未満となるときは、30m)以上とすることができる。
L=20+0.005Q
(この式において、L及びQは、それぞれ次の数値を表すものとする。
L 径間長(単位 m)
Q 計画高水流量(単位 1秒間につきm3))
(1) 計画高水流量が1秒間につき500m3未満で川幅が30m未満の河川に設ける橋 12.5m
(2) 計画高水流量が1秒間につき500m3未満で川幅が30m以上の河川に設ける橋 15m
(3) 計画高水流量が1秒間につき500m3以上2,000m3未満の河川に設ける橋 20m
3 基準径間長が25mを超えることとなる場合においては、第1項の規定にかかわらず、流心部以外の部分に係る橋の径間長を25m以上とすることができる。この場合においては、橋の径間長の平均値は、これらの規定により定められる径間長以上としなければならない。
4 河道内に橋脚が設けられている橋、堰その他の河川を横断して設けられている施設に近接して設ける橋の径間長については、これらの施設の相互の関係を考慮して治水上必要と認められる範囲内において国土交通省令で特則を定めることができる。
2 橋面(路面その他国土交通省令で定める橋の部分をいう。)の高さは、背水区間又は高潮区間においても、橋が横断する堤防(計画横断形が定められている場合において、計画堤防の高さが現状の堤防の高さより低く、かつ、治水上の支障がないと認められるとき、又は計画堤防の高さが現状の堤防の高さより高いときは、計画堤防)の高さ以上とするものとする。
2 前項の規定による場合のほか、橋の下の河岸又は堤防を保護するため必要があるときは、河岸又は堤防をコンクリートその他これに類するもので覆うものとする。
(管理用通路の構造の保全)
第66条 橋(取付部を含む。)は、国土交通省令で定めるところにより、管理用通路の構造に支障を及ぼさない構造とするものとする。
第9章 伏せ越し
(適用の範囲)
第68条 この章の規定は、用水施設又は排水施設である伏せ越しについて適用する。
(構造の原則)
第69条 伏せ越しは、計画高水位(高潮区間にあっては、計画高潮位)以下の水位の流水の作用に対して安全な構造とするものとする。
2 伏せ越しは、計画高水位以下の水位の洪水の流下を妨げず、並びに付近の河岸及び河川管理施設の構造に著しい支障を及ぼさない構造とするものとする。
(構造)
第70条 堤防(計画横断形が定められている場合には、計画堤防を含む。以下この項において同じ。)を横断して設ける伏せ越しにあっては、堤防の下に設ける部分とその他の部分とは、構造上分離するものとする。ただし、堤防の地盤の地質、伏せ越しの深さ等を考慮して、堤防の構造に支障を及ぼすおそれがないときは、この限りでない。
2 第47条の規定は、伏せ越しの構造について準用する。
(ゲート等)
第71条 伏せ越しには、流水が河川外に流出することを防止するため、河川区域内の部分の両端又はこれに代わる適当な箇所に、ゲート(バルブを含む。次項において同じ。)を設けるものとする。ただし、地形の状況により必要がないと認められるときは、この限りでない。
(深さ)
第72条 伏せ越しは、低水路(計画横断形が定められている場合には、当該計画横断形に係る低水路を含む。以下この条において同じ。)及び低水路の河岸の法肩から20m以内の高水敷においては低水路の河床の表面から、その他の高水敷においては高水敷(計画横断形が定められている場合には、当該計画横断形に係る高水敷を含む。以下この条において同じ。)の表面から、堤防(計画横断形が定められている場合には、計画堤防を含む。以下この条において同じ。)の下の部分においては堤防の地盤面から、それぞれ深さ2m以上の部分に設けるものとする。ただし、河床の変動が極めて小さいと認められるとき、又は河川の状況その他の特別の事情によりやむを得ないと認められるときは、それぞれ低水路の河床の表面、高水敷の表面又は堤防の地盤面より下の部分に設けることができる。
第10章 雑則
(適用除外)
第73条 この条例の規定は、次に掲げる河川管理施設又は許可工作物(以下「河川管理施設等」という。)については、適用しない。
(1) 治水上の機能を早急に向上させる必要がある小区間の河川における応急措置によって設けられる河川管理施設等
(2) 臨時に設けられる河川管理施設等
(3) 工事を施行するために仮に設けられる河川管理施設等
(計画高水流量等の決定又は変更があった場合の適用の特例)
第74条 河川管理施設等が、これに係る工事の着手(許可工作物にあっては、法第26条の許可。以下この条において同じ。)があった後における計画高水流量、計画横断形、計画高水位又は計画高潮位(以下この条において「計画高水流量等」という。)の決定又は変更によってこの条例の規定に適合しないこととなった場合においては、当該河川管理施設等については、当該計画高水流量等の決定又は変更がなかったものとみなして当該規定を適用する。ただし、工事の着手が当該計画高水流量等の決定又は変更の後である改築(災害復旧又は応急措置として行われるものを除く。)に係る河川管理施設等については、この限りでない。
(小河川の特例)
第75条 計画高水流量が1秒間につき100m3未満の小河川に設ける河川管理施設等については、国土交通省令で定めるところにより、この条例の規定によらないものとすることができる。
附則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。