○与謝野町町税等に係る還付不能金等の給付要綱

平成24年4月1日

告示第42号

(目的)

第1条 この告示は、町民税、固定資産税、軽自動車税及び国民健康保険税並びに地方自治法(昭和22年法律第67号)第228条第2項、同条第3項及び第231条の3の規定に基づく分担金、使用料、加入金、手数料、過料その他の町の歳入並びに都市計画法(昭和43年法律第100号)第75条の規定に基づく受益者負担金(以下「町税等」という。)に係る町の責に起因する課税誤り等による過誤納金のうち、地方税法(昭和25年法律第226号)第17条の5第2項に規定する賦課決定の期間制限、同法第18条の3第1項に規定する還付金の消滅時効その他法令の規定の適用により還付することができない過誤納金(以下「還付不能金」という。)について、地方自治法(昭和42年法律第67号)第232条の2の規定に基づき、当該還付不能金及びこれに係る利息相当額(以下「給付金等」という。)を支給することにより、納入義務者の不利益を補てんし、もって税等の負担の公平の確保と行政に対する信頼の回復を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 給付金等の支給対象となる者(以下「対象者」という。)は、還付不能金のあることを町長が確認した納入義務者とする。ただし、この告示の施行日前に課税誤り等の決定をした者を除く。

2 前項の納入義務者が死亡している場合は、相続人又は相続代表人を対象者とする。

3 前2項に定める者のほか、町長は、給付金等を支給することが適当と認めたものを対象者とすることができる。

(給付金の対象期間等)

第3条 給付金等の対象期間は、直近に還付不能金の消滅時効の適用を受けた年度以前15年間とする。ただし、この期間内において、関係文書の保存年限の経過等により町の課税明細書等が存在しないときは、対象者が所持する課税明細書等の証拠書類により給付金等を算定できるものに限るものとする。

(給付加算金)

第4条 給付金等を支給する場合においては、還付不能金の納付の日の翌日から給付金等の支給を決定した日までの期間の日数に応じて、還付不能金に民法(明治29年法律第89号)第404条に規定する法定利率を乗じて得た金額を還付不能金に加算するものとする。この場合において、納付した日が確認できないときは、それぞれの納期の納付期限の日に納付したものとみなす。

(給付金の申請)

第5条 対象者は、給付金等申請書(様式第1号)を町長に申請するものとする。

(支給の決定)

第6条 町長は、前条の申請書を受理し、調査した結果、給付の対象となる還付不能金があることが判明したときは、対象者に対し給付金等支給通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(支給の方法)

第7条 町長は、前条の規定により給付金等の支給を通知したときは、速やかに給付金等を支給するものとする。

(給付金等の返納)

第8条 町長は、虚偽その他不正な手段により給付金等の支給を受けた者があるときは、その者から返納させるものとする。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年12月27日告示第99号)

この告示は、平成26年1月1日から施行する。

(平成26年6月10日告示第39号)

この告示は、平成26年6月10日から施行し、平成26年1月1日から適用する。

(平成27年12月28日告示第85号)

(施行期日)

第1条 この告示は、平成28年1月1日から施行する。

(与謝野町町税等に係る還付不能金等の給付要綱の一部改正に伴う経過措置)

第3条 この告示の施行の際、第3条の規定による改正前の与謝野町町税等に係る還付不能金等の給付要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和2年10月30日告示第100号)

この告示は、令和2年10月30日から施行する。

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与謝野町町税等に係る還付不能金等の給付要綱

平成24年4月1日 告示第42号

(令和2年10月30日施行)