○与謝野町後期高齢者医療短期入院総合機能検査実施要綱

平成24年4月1日

告示第41号

(趣旨)

第1条 この告示は、後期高齢者医療制度の被保険者が健康保持及び疾病の早期発見を目的とする事業として、短期入院総合機能検査(以下「短期人間ドック」という。)を実施するため、必要な事項を定めるものとする。

(利用者の資格)

第2条 短期人間ドックを利用できるものの資格は、次の各号に該当するものとする。

(1) 与謝野町に住所を有する後期高齢者医療制度の被保険者

(2) 国民健康保険税を完納している世帯に属する者又は後期高齢者医療保険料を完納している者

(3) 当該年度において健康診査等を受診していない者

(4) 同一年度内に短期人間ドックの利用がない者

(検査医療機関)

第3条 短期人間ドックの検査機関は、町が契約した医療機関とし、検査費用等必要な事項は、医療機関との契約により定めたものとする。

(利用の手続)

第4条 短期人間ドックを利用しようとする者(以下「申込者」という。)は、短期人間ドック利用申込書(様式第1号)を、利用希望の日前10日までに、町長に提出しなければならない。

(利用者の決定)

第5条 町長は、前条の申込書を受理したときは、速やかに審査し、その可否について決定の上、次に掲げる方法により申込者に通知しなければならない。

(1) 承認の場合は、短期人間ドック利用券(様式第2号。以下「利用券」という。)を交付すること。

(2) 不承認の場合は、不承認の理由を付し通知すること。

(利用の方法)

第6条 申込者は、検査を受けるときに交付を受けた前条第1号の利用券を町長の指定する病院に提出しなければならない。ただし、町が契約している指定医療機関以外の医療機関で検査を受ける場合は、この限りでない。

(利用の取消し等の申出等)

第7条 利用の承認を受けた者が、やむを得ない理由により利用できなくなったときは、指定利用日前5日までにその旨を申し出るとともに、利用券を返還しなければならない。

2 指定利用日を変更する場合は、その旨を町長に申し出て承認を受けなければならない。

(違約金)

第8条 申込者が、その指定日に利用しなかった場合(前条の規定により、取消し又は変更の承認を受けた場合を除く。)については、病院の検査基準の費用に充てるため、違約金として1,000円を徴収する。

(費用の負担)

第9条 町は、短期人間ドックの基本健診に対する費用の10分の9に相当する額を負担するものとし、当該費用の10分の1に相当する額は利用者が退院の際医療機関に支払うものとする。

2 町は、短期人間ドックのオプション科目に対する費用の10分の5に相当する額を負担するものとし、当該費用の10分の5に相当する額は利用者が退院の際医療機関に支払うものとする。

(成績表の交付)

第10条 利用者は、検査が完了したのち、検査の結果についての成績表の交付を受けるものとする。

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成30年2月1日告示第6号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日告示第50号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年2月28日告示第12号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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与謝野町後期高齢者医療短期入院総合機能検査実施要綱

平成24年4月1日 告示第41号

(令和5年4月1日施行)