○与謝野町議会基本条例

平成24年3月28日

条例第10号

目次

前文

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 町民と議会の関係(第4条)

第3章 町長等と議会及び議員の関係(第5条―第8条)

第4章 討論の拡大(第9条)

第5章 議会及び議会事務局の体制整備(第10条―第12条)

第6章 議員の政治倫理、身分及び待遇(第13条―第15条)

第7章 最高規範性と見直し手続(第16条―第18条)

附則

前文

与謝野町民(以下「町民」という。)から選挙で選ばれた与謝野町議会議員(以下「議員」という。)により構成される与謝野町議会(以下「議会」という。)は、同じく町民から選挙で選ばれた与謝野町長(以下「町長」という。)とともに、町民の信託を受けて活動し、町民の意思を町政に的確に反映させるために、協力しながら、与謝野町としての最良の意思決定を導く共通の使命が課せられている。

地方分権時代を迎え、ますます行政需要が増大し、自己決定及び自己責任の範囲が拡大されてきており、議会が町民の代表機関として、地域の発展と町民福祉の向上のために果たす役割は大きいものがある。

議会は、自治体事務の立案、決定、執行並びに評価における論点及び争点を広く町民に明らかにするとともに、積極的な情報の公開、政策活動への町民参加の推進、議員間の自由な討議の展開、自己研鑽と資質の向上及び公正性と透明性の確保により、町民に信頼され存在感のある議会を築いていくものである。

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、地方分権並びに地方自治の時代にふさわしい、町民に身近な議会、議員の活動の活性化及び充実のために必要な議会運営の基本事項を定めることにより、情報公開及び町民参加を基本とする開かれた議会を実現し、もって町民が安心して生活できる豊かなまちづくりの実現に寄与することを目的とする。

(議会の活動原則)

第2条 議会は、町民の代表機関であることを常に自覚し、公正性、透明性及び信頼性を重視し、情報公開及び町民参加を基本とする開かれた議会を目指すものとする。

2 議会は、町民本位の立場から執行機関の町政運営を監視し、評価するものとする。

3 議会は、町民の多様な意見を把握し、町政に反映させるために、政策提言及び政策立案を積極的に行うものとする。

4 議会は、町民に対して、議会の議決又は運営について、その経緯及び理由を説明する責任を果たすものとする。

(議員の活動原則)

第3条 議員は、議会が言論の府であること及び合議制の機関であることを認識し、議員相互間の自由な討議の推進を図るものとする。

2 議員は、町政全般について、町民の意見を的確に把握するとともに、自己の能力を高める不断の研鑽に努め、町民の代表としてふさわしい活動をするものとする。

3 議員は、議会の構成員として、一部団体及び地域の代表者ではなく、町民全体の福祉の向上を目指して活動するものとする。

第2章 町民と議会の関係

(町民参加及び町民との連携)

第4条 議会は、町民に開かれた議会とするため、情報公開を積極的に取り組み、透明性を高めるとともに、町民に対する説明責任を果たし、広聴に努めなければならない。

2 議会は、本会議のほか、すべての会議を原則公開とするものとする。

3 議会は、参考人制度及び公聴会制度を活用して、町民の専門的又は政策的識見を議会の討議に反映させるものとする。

4 議会は、請願及び陳情を町民による政策提案と位置付け、審査を行う場合においては、提案者の意見を聴く機会を設けるよう努めるものとする。

5 議会は、町民との意見交換の場を設け、議会及び議員の政策能力を強化するとともに、政策提案の拡大を図るものとする。

6 議会は、説明責任を果たすとともに、町民の町政の諸問題に柔軟に対応するため、議員及び町民が自由に情報及び意見を交換する議会懇談会を開催するものとする。

第3章 町長等と議会及び議員の関係

(基本原則)

第5条 議員と町長等執行機関の長(以下「町長等」という。)は、政策をめぐる論点及び争点を明確にし、相互に協力することを常に意識して町政を運営するものとする。

2 議会審議における議員及び町長等は、緊張感の保持に努めるものとする。

3 本会議における議員と町長等との質疑応答は、広く町政上の論点及び争点を明らかにするため、一問一答の方式で行うことができるものとする。

4 町長等は、議員の質問などに対して、論点を分かりやすくするために、議長の許可を得て反問することができるものとする。

5 議員は、法で規定されている場合を除き、町長等の指揮下にある審議会など、附属機関への委員としての参画をしてはならないものとする。

(重要な政策等の形成過程の説明)

第6条 議会は、町長等が提案する計画、政策、施策及び事業など(以下「政策等」という。)の水準を高めるため、次に掲げる政策等の決定過程を明らかにするよう求めるものとする。

(1) 政策等を必要とする背景

(2) 提案に至るまでの経緯

(3) 総合計画との整合性

(4) 財源措置

(5) 将来にわたる効果及び費用

2 議会は、前項の政策等の提案を審議するに当たっては、立案並びに執行における論点及び争点を明らかにするとともに、執行後における政策評価に資する審議に努めるものとする。

(地方自治法第96条第2項の議決事件)

第7条 地方自治法第96条第2項の規定に基づく議会の議決事件は、次に掲げるとおりとし、町政全般にわたり重要な計画などについて、計画的、かつ、町民の視点に立った透明性の高い町政の運営に資するものとする。

(1) 町の総合的、かつ、計画的な行政の運営を図るための基本構想及び基本計画

(2) 町行政の各分野における政策及び基本的な方向を定める計画及び指針その他これらに類するものに関することで、議会が必要と認める計画。ただし、行政内部の管理に係る計画、特定の地域を対象とする計画及び計画期間が5年未満の計画を除くものとする。

(付帯決議)

第8条 議会は、本会議において可決した付帯決議について、町長等に対し、最大限尊重することを求めるとともに、当該付帯決議に関する事後の状況、対応等を速やかに議会に報告するよう求めることができる。

第4章 討論の拡大

(討論による合意形成)

第9条 議会は、議員による討論の場であることを認識し、議員相互間の討議を中心とした運営に努めるものとする。

2 議会は、本会議及び委員会において審議し結論を出す場合、議員相互間において討論及び議論を尽くして合意形成に努めるものとする。

3 議員は、政策、条例及び意見書などの議案を積極的に提出するよう努めるものとする。

第5章 議会及び議会事務局の体制整備

(議員研修の充実強化)

第10条 議会は、議員の資質並びに政策形成及び政策立案能力の向上を図るため、議員研修を充実強化するものとする。

2 議会は、議員研修の充実に当たり、広く各分野の専門家及び町民との研修会を開催するものとする。

(議会事務局の体制整備)

第11条 議会は、議員の政策形成及び立案能力の向上を図るため、議会事務局の調査及び法務機能の充実強化を図るよう努めるものとする。

(議会広報広聴の充実)

第12条 議会は、町政にかかわる重要な情報を、議会独自の視点から、常に町民に対して公表するとともに、町民からの意見や要望などを取り上げ、広報に反映するよう努めるものとする。

2 議会は、情報技術の発達を踏まえた多様な広報手段を活用することにより、多くの町民が議会と町政に関心を持つよう議会広報活動に努めるものとする。

第6章 議員の政治倫理、身分及び待遇

(議員の政治倫理)

第13条 議員は、町民全体の代表者として、その倫理性を常に自覚するとともに、地位に基づく影響力を不正に行使するなど、町民の疑惑を招くことのないよう行動しなければならない。

2 議員は、町の補助金交付団体の代表に就任しないよう努めるものとする。

(議員定数)

第14条 議員定数は、別に条例で定める。

2 議員定数の改正に当たっては、町民の意見などを総合的に判断し、行財政改革の視点及び他の自治体との比較だけでなく、町政の現状並びに将来の予測及び展望を十分に考慮して決定するものとする。

(議員報酬)

第15条 議員報酬は、別に条例で定める。

2 議員報酬の改正に当たっては、特別職及び一般職の職員の給与の状況、行財政改革の視点及び他の自治体との比較だけではなく、町政の現状及び課題、将来の予測及び展望を十分に考慮するとともに、議会の役割及び責務並びに町民の客観的な意見などを踏まえて総合的に決定するものとする。

第7章 最高規範性と見直し手続

(最高規範性)

第16条 この条例は、議会における最高規範であって、議会は、この条例の趣旨に反する条例、又は規則を制定してはならない。

2 議会は、議員にこの条例の理念を浸透させるため、選挙を経た任期開始後速やかに、この条例に関する研修を行うものとする。

(議会及び議員の責務)

第17条 議会及び議員は、この条例に定める理念及び原則並びにこれらに基づいて制定される条例等を遵守して議会を運営し、もって町民を代表する合議制の機関として、町民に対する責務を果たさなければならない。

(見直し手続)

第18条 議会は、必要に応じて、この条例の目的が達成されているかどうかを検証するものとする。

2 議会は、前項の検証の結果、議会関係条例などの改正が必要と認められる場合は、適切な措置を講ずるものとする。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年9月29日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

与謝野町議会基本条例

平成24年3月28日 条例第10号

(平成29年9月29日施行)