○与謝野町障害者相談員設置要綱
平成24年3月22日
告示第35号
(目的)
第1条 この告示は、相談支援を要する障害のある人及びその家族等(以下「相談者」という。)からの生活上の相談に応じ、同じ障害者又は障害者の家族の立場で、助言その他の必要な援助等を行うため、与謝野町障害者相談員(以下「相談員」という。)を設置することにより、福祉の向上に資することを目的とする。
(委嘱)
第2条 相談員は、与謝野町内を活動圏域とする障害者の福祉関係団体(以下「活動支援団体」という。)からの推薦により、町長が委嘱する。ただし、町長が必要と認める場合はこの限りでない。
2 町長は、相談員に対し次の各号に掲げる専門領域(障害区分等)のいずれかを担当させるものとする。
(1) 身体障害
(2) 知的障害
(3) 精神障害
3 町長は、相談員に対し与謝野町障害者相談員証(以下「相談員証」という。)を交付するものとする。
(任期)
第3条 相談員の任期は、特に期限を付した場合を除き、2年とする。ただし、補欠相談員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 相談員は再任することができる。
(定数)
第4条 相談員の配置数は、障害者数及び障害者に対する相談実人員その他の実情を勘案して町長が定める。
(謝礼)
第5条 相談員に対する謝礼は別に定める。
(活動)
第6条 相談員は次に掲げる活動を行うものとする。
(1) 相談者の生活等に関する相談に応じ、助言その他の必要な援助を行うこと。
(2) 相談者の就学、就労及び保健・医療・福祉サービスの利用等に関し、必要な情報の提供、関係機関への連絡その他の援助を行うこと。
(3) 障害のある人に対する町民の理解を深めるために、関係機関等との連携を図って、人権尊重の意識の普及に努めること。
(4) 前各号に附帯する活動を行うこと。
2 相談員は、前項に規定する活動を円滑かつ適正に行うために、行政機関、相談支援機関及び関係団体と緊密な連携を保たなければならない。
(活動支援業務)
第7条 第2条第1項の規定により相談員を推薦した活動支援団体は、別に定めるところにより、相談員に対する助言、連絡調整、情報提供その他の活動支援を行うものとする。
(遵守事項)
第8条 相談員は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 相談員は、その活動を行うに当たって相談者の人格を尊重するものとする。
(2) 相談員は、活動により知り得た秘密を他に漏らしてはならない。また、退任した後も同様とする。
(3) 相談員は、その活動を行うに当たっては、相談員証を携行するものとする。
(4) 相談員は、別に定める様式により、毎年4月10日までに障害者相談員活動状況を報告しなければならない。
(5) 相談員は、活動支援団体が開催する研修会及び相談員連絡会に参加し、その活動に必要な知識及び技能の修得に努めるものとする。
(解嘱)
第9条 町長は、相談員が次の各号のいずれかに該当する場合は、解嘱することができる。
(1) 活動に支障があり又はこれに耐えない場合
(2) 活動を怠り又は義務に違反した場合
(3) 相談員たるにふさわしくない非行があった場合
(委任)
第10条 この告示の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月29日告示第15号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。