○与謝野町高齢者運転免許証自主返納支援事業実施要綱

平成24年3月15日

告示第33号

(趣旨)

第1条 この告示は、高齢者の運転による交通事故の防止を図るため、運転免許証を自主返納した高齢者に対して、必要な支援を行う事業(以下「支援事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 運転免許証 道路交通法(昭和35年法律第105号)第92条第1項に規定する運転免許証で、有効期間内にあるものをいう。

(2) 自主返納 道路交通法第104条の4第1項の規定により、すべての免許の取消しを申請し、運転免許証を返納することをいう。

(3) 高齢者 自主返納の日において満65歳以上の者をいう。

(4) 取消通知書 自主返納することにより住所を管轄する公安委員会(以下「公安委員会」という。)が交付する申請による運転免許の取消通知書をいう。

(対象者)

第3条 支援事業の対象者は、本町に住所を有し、かつ、現に町内に居住している高齢者で運転免許証を自主返納したものとする。

(支援の内容)

第4条 町長は、自主返納した者に対して、次の各号のいずれかの支援を行うものとする。

(1) 与謝野町営バス回数券の交付

(2) 京都丹後鉄道線内全区間を6箇月間無料利用(特急を除く。)できる乗車パスの交付

(3) 丹後海陸交通バス路線全区間を6箇月間無料利用(高速バス等を除く。)できる乗車パスの交付

(4) 丹後海陸交通バス回数券の交付

(5) 日交タクシー利用券の交付

2 前項の支援は、運転免許証を自主返納した本人のみ1回限りの申請とする。

(支援の申請)

第5条 前条第1項に規定する支援を受けようとする対象者(以下「申請者」という。)は、高齢者運転免許証自主返納支援事業申請書(様式第1号)に、取消通知書を添えて、町長に申請するものとする。

2 前項に規定する申請は、公安委員会に自主返納した日から起算して1年以内に行わなければならない。

(支援の決定)

第6条 町長は、前条第1項の規定による申請があったときは、その内容を確認のうえ支援事業の可否を決定し、高齢者運転免許証自主返納支援事業決定通知書(様式第2号)により、その旨を申請者に通知するものとする。

(返還)

第7条 町長は、偽りその他不正行為により当該支援の交付を受けた者があると認めたときは、当該支援物の返還又は実費相当額で弁償させることができる。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に当たり必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月27日告示第37号)

(施行期日)

1 この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までになされた手続その他の行為については、なお従前の例による。

(平成27年3月23日告示第20号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年12月1日告示第79号)

この告示は、平成27年12月5日から施行する。

(平成28年9月12日告示第59号)

この告示は、平成28年10月1日から施行する。

(平成29年3月23日告示第14号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(令和5年2月28日告示第12号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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与謝野町高齢者運転免許証自主返納支援事業実施要綱

平成24年3月15日 告示第33号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第10節 生活安全・交通対策
沿革情報
平成24年3月15日 告示第33号
平成25年3月27日 告示第37号
平成27年3月23日 告示第20号
平成27年12月1日 告示第79号
平成28年9月12日 告示第59号
平成29年3月23日 告示第14号
令和5年2月28日 告示第12号