○与謝野町DV被害者等緊急一時避難支援事業実施要綱
平成24年3月12日
告示第30号
(趣旨)
第1条 この告示は、配偶者からの暴力(以下「DV」という。)による被害者、虐待を受けている児童(虐待以外の要因により保護を必要とする要保護児童を含む)、虐待を受けている高齢者及び障害者に対し、一時的に避難させることにより身辺の安全を確保することを目的とする与謝野町DV被害者等緊急一時避難支援事業(以下「事業」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) DV被害者 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(平成13年法律第31号。以下「DV防止法」という。)第1条に規定する配偶者からの暴力による被害者をいう。
(2) 児童 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条に規定する満18歳に満たない者をいう。
(3) 要保護児童 児童福祉法第6条の3に規定する保護者のない児童又は保護者に監護させることが不適当であると認められる児童をいう。
(4) 高齢者 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成17年法律第124号。以下「高齢者虐待防止法」という。)第2条第1項に規定する65歳以上の者をいう。
(5) 障害者 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1項に規定する者をいう。
(6) 虐待等 DV並びに児童、高齢者及び障害者に対する虐待をいう。
(事業の内容)
第3条 事業の内容は、虐待等の被害者に心身の危険が迫り、緊急に保護が必要と認められ、他の支援施設等での保護が困難な場合に、宿泊施設等の緊急避難場所での宿泊費、食費及び身の回り品等の消耗品費の支給を行うものとする。
(事業の対象者)
第4条 緊急一時避難支援を受けることができる者は、町内に居住している者及び町内に避難してきた者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(1) 一時的に避難するために要する費用を所持しておらず、かつ、近親者等からの金銭の援助が受けられない等、現に経済的に困窮していること。
(2) DV防止法第3条第3項第3号の一時保護を受けることができないこと。
(3) 児童虐待の防止等に関する法律(平成22年法律第82号)第8条第1項第1号の送致ができないこと及び同条第2項の一時保護を受けることができないこと。
(4) 高齢者虐待防止法第9条第2項に規定する老人短期入所施設等での一時保護ができないこと及び同法第10条による措置ができないこと。
(5) 平成24年10月1日施行の障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成23年法律第79号)第9条第2項に規定する障害者支援施設等での一時保護ができないこと及び同法第10条による措置ができないこと。
(緊急一時避難支援を行う期間)
第5条 緊急一時避難支援を行う期間は、1回につき3日までとする。ただし、町長が期間の延長を認めた場合は、この限りでない。
(支給額)
第6条 緊急一時避難支援を行う費用支給の額は、次に掲げる額の範囲内において、要した実費とする。
(1) 宿泊費(1泊朝食付き) 1人につき10,000円
(2) 食費 1日につき1人2,000円
(3) 消耗品費 1回につき10,000円
(緊急性の確認)
第7条 第3条の緊急性の確認は、町長が行うものとする。ただし、町長が確認できないときは、京都府の職員又は警察官が行うものとする。
(関係機関との連携)
第8条 町長は、事業を実施しようとするときは、京都府丹後保健所、京都府北部家庭支援センター、警察署その他の関係機関と密接な連携を図るものとする。
(守秘義務)
第9条 町長は、事業の実施を行うに当たって、緊急一時避難施設から要支援者の個人情報が漏れないように対策を講ずるものとする。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成24年3月12日から施行し、平成24年3月1日から適用する。