○与謝野町産業振興会議設置規則

平成24年3月14日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、与謝野町中小企業振興基本条例(平成24年与謝野町条例第7号)第12条第3項の規定に基づき、与謝野町産業振興会議(以下「会議」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 会議は、委員20人以内で組織する。

2 委員は、町民、事業者、経済団体等その他町長が必要と認める者のうちから町長が委嘱する。

(オブザーバーの設置)

第3条 会議に知識及び経験を有するオブザーバーを設置することができる。

(会長及び副会長)

第4条 会議に会長及び副会長を置き、委員の互選により選出する。

2 会長は、会議を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(委員の任期)

第5条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第6条 会議は、必要に応じて会長が招集し、議長は会長が行う。

2 会長は、必要に応じて会議に委員及びオブザーバー以外の関係者の出席を求めて意見を聴くことができる。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 会議は原則公開するものとする。ただし、会議の決定により公開しないことができる。

(専門部会)

第7条 会務を円滑に行うため、必要に応じて専門部会を設け、必要な委員を配置することができる。

2 専門部会には専門部長及び副部長を置き、正副部長は専門委員の互選により決定する。

3 専門部会の運営等については別に定める。

(庶務)

第8条 会議の庶務は、産業観光課において処理する。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、会議の運営に関して必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年8月1日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年4月1日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年7月1日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年4月1日規則第19号)

この規則は、機構改革に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年与謝野町条例第26号)の施行の日から施行する。

(令和5年6月1日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

与謝野町産業振興会議設置規則

平成24年3月14日 規則第3号

(令和5年6月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光・労政/第1節
沿革情報
平成24年3月14日 規則第3号
平成26年8月1日 規則第13号
平成29年4月1日 規則第11号
平成29年7月1日 規則第19号
令和5年4月1日 規則第19号
令和5年6月1日 規則第26号