○与謝野町就学援助規則

平成23年12月26日

教育委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第19条の規定に基づき、経済的理由によって就学困難な児童(法第18条に規定する「学齢児童」をいう。以下同じ。)若しくは生徒(法第18条に規定する「学齢生徒」をいう。以下同じ。)又は就学予定者(学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第5条第1項に規定する就学予定者をいう。以下同じ。)の保護者(法第16条に規定する「保護者」をいう。以下同じ。)に対して行う援助(以下「就学援助」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 就学援助を受けることができる者は、与謝野町に住所を有し、かつ、与謝野町立の小学校若しくは中学校(以下この項において「町立小中学校」という。)に在学する児童若しくは生徒の保護者又は町立小中学校の就学予定者の保護者で、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者(以下「要保護者」という。)

(2) 前号に準ずる程度に経済的に困窮していると教育長が認める者

2 前項の規定にかかわらず、学校教育法施行令第9条の規定により区域外就学を承諾された児童若しくは生徒又は就学予定者(以下「区域外就学児童生徒等」という。)の保護者にあっては、前項第1号又は第2号の規定に該当する場合、住所地又は就学先の市区町村教育委員会と協議の上、就学援助の対象とすることができる。

(援助の種類)

第3条 就学援助として支給する費用(以下「就学援助費」という。)の種類は、次のとおりとし、その支給額は、毎年度予算の範囲内において、別に定めるものとする。

(1) 学用品費

(2) 通学用品費(ただし、第1学年の児童及び生徒を除く。)

(3) 新入学児童生徒学用品費等

(4) 校外活動費

(5) 学校給食費

(6) 体育実技用具費

(7) 修学旅行費

(8) クラブ活動費

(9) 生徒会費

(10) PTA会費

(11) 医療費(学校病に該当する治療費)

(12) 卒業アルバム代等

2 前項の規定にかかわらず、要保護者のうち、生活保護法第13条の規定による教育扶助を受けている保護者(次項において「教育扶助を受けている保護者」という。)に対しては、前項第7号及び第12号に規定する費用(就学予定者に係るものを除く。)に限り支給するものとする。

3 第1項の規定にかかわらず、就学予定者の保護者(教育扶助を受けている保護者を除く。)に対しては、同項第3号に規定する費用に限り支給するものとする。

4 第1項の規定にかかわらず、区域外就学児童生徒等に係る就学援助費の種類は、住所地又は就学先の市区町村教育委員会と協議の上、決定するものとする。

(申請)

第4条 就学援助を受けようとする保護者(就学予定者の保護者を除く。)は、毎年度、所定の申請書を児童又は生徒が在学する学校の学校長を通じて、教育長に提出しなければならない。

2 就学援助を受けようとする就学予定者の保護者は、教育長が別に定める日までに、所定の申請書を教育長に提出しなければならない。

3 教育長は、前2項に定めるもののほか、必要があると認められるときは、関係書類の提出を求めることができる。

(認定)

第5条 教育長は、前条第1項又は第2項の申請があったときは、当該申請について審査の上、認定の適否を決定し、その結果を学校長及び保護者に通知するものとする。

(認定の期間)

第6条 前条の規定により就学援助の認定を受けた者(以下「受給者」という。)が就学援助を受けることができる期間(以下「認定期間」という。)は、次の各号のいずれかの期間とする。

(1) 当該年度の4月末日までに申請を行ったときは、当該年度の4月1日から翌年の3月末日までの期間

(2) 当該年度の5月以降に申請を行ったときは、当該年度の認定日(認定期間の初日をいう。以下同じ。)から翌年の3月末日までの期間

2 前項の規定にかかわらず、就学予定者の保護者に係る認定期間は、認定日から当該認定日の属する年度の3月末日までとする。

(支給方法)

第7条 就学援助費は、受給者へ口座振替の方法により支給する。ただし、受給者が受領に関する権限を学校長に委任したときは、学校長を経て支給することができる。

(年度途中の受給者への支給)

第8条 年度途中において受給者となった者(就学予定者の保護者を除く。)への就学援助費の支給は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 学用品費及び通学用品費は、認定日以降の日割額(この額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を支給する。

(2) 新入学児童生徒学用品費は、4月末日までに申請のあった受給者には全額を支給するものとし、5月1日以降に申請のあった受給者には支給しない。

(3) 学校給食費は、認定日以降の実費額を支給する。

(4) 校外活動費及び修学旅行費は、認定日以降に実施された場合について対象経費を支給する。

(5) 体育実技用具費、クラブ活動費、生徒会費、PTA会費、医療費及び卒業アルバム代等は、認定日以降に購入又は徴収されたものについて、実費額を支給する。

(認定の取消し等)

第9条 教育長は、受給者が次の各号のいずれかに該当するときは、就学援助の認定を取り消すことができる。この場合において、次の各号のいずれかに該当する事実が発生した日後に当該事実が判明したときは、当該事実が発生した日をもって当該認定を取り消すものとする。

(1) 第2条に規定する対象者の要件に該当しなくなったとき。

(2) 受給者の属する世帯状況に別に定める異動があったとき。

(3) 虚偽その他不正の手段により就学援助を受けたことが判明したとき。

(就学援助費の返還)

第10条 教育長は、前条の規定により就学援助の認定を取り消したときは、既に給付した就学援助の一部又は全部の返還を求めることができる。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年6月24日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(平成30年10月31日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年4月22日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月10日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の与謝野町就学援助規則の規定は、平成31年4月22日から適用する。

与謝野町就学援助規則

平成23年12月26日 教育委員会規則第1号

(令和2年3月10日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成23年12月26日 教育委員会規則第1号
平成28年6月24日 教育委員会規則第3号
平成30年10月31日 教育委員会規則第6号
平成31年4月22日 教育委員会規則第2号
令和2年3月10日 教育委員会規則第2号