○与謝野町地域総合整備資金貸付要綱

平成23年8月22日

告示第58号

(目的)

第1条 この告示は、与謝野町が金融機関等と共同して、地域振興に資する民間事業活動等を支援し、もって活力と魅力ある地域づくりの推進に寄与するために、財団法人地域総合整備財団(以下「財団」という。)の支援を得て、民間事業者等に供給する無利子資金(以下「地域総合整備資金」という。)の貸付業務の実施に当たり、その基準を定め、その業務の公正かつ円滑な運営に資することを目的とする。

(貸付対象費用)

第2条 貸付の対象となる費用(以下「貸付対象費用」という。)は、次に掲げるものとする。

(1) 設備の取得等に係る費用

(2) 試験研究開発費等当該設備の取得等に伴い必要となる付随費用(人件費、賃借料、保険料、固定資産税、支払金利及びリース料をいう。)

(貸付対象事業)

第3条 貸付の対象となる事業は、町長が策定した地域振興民間能力活用事業計画に位置付けられた民間事業者等による事業であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 公益性、事業採算性及び低収益性等の観点から実施されるもの

(2) 事業の営業開始に伴い、事業地域内において5人以上の新たな雇用の確保が見込まれるもの

(3) 事業の貸付対象費用の総額(用地取得費を除く。)が2千5百万円以上のもの

(4) 用地取得等の契約後5年以内に事業の営業開始が行われるもの

2 前項に規定する事業のうち、次に掲げる施設を整備する事業は原則として貸付対象から除外する。

(1) 第三者に売却又は分譲することを予定する施設

(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に定める風俗営業及び同条第5項に定める性風俗関連特殊営業の用に供される施設

(貸付対象者)

第4条 貸付の対象となる民間事業者等は、法人格を有する団体とする。

(貸付額)

第5条 第3条に規定する貸付の対象となる事業(以下「貸付対象事業」という。)1件当たりの貸付額は、概ね5百万円以上とし、6億円を限度とする。ただし、貸付対象事業が年度を越えて実施される場合であって、当該貸付対象事業が複数の施設を一体的・複合的に整備するものである場合には、一件当たりの貸付額は9億円を限度とする。

2 貸付対象事業一件当たりの貸付対象費用に対する貸付額は、貸付対象費用に係る借入の総額(ただし、用地取得費を第2条第1号に規定する設備の取得等に係る費用の3分の1を限度として同号に規定する費用に算入することができる。)の20パーセントを限度とする。

3 貸付対象事業一件当たりの第2条第2号に規定する費用に対する貸付額は、当該対象事業一件当たりの貸付額の総額の20パーセント(貸付対象事業が、試験研究開発用資産の取得等に係る費用及び当該資産の取得等に伴い必要となる付随費用のみを貸付対象費用とする場合又はソフトウェア開発事業若しくは情報処理・情報サービス事業である場合にあっては50パーセント)未満とする。

4 1件当たりの貸付額は、100万円未満の端数を切り捨てるものとする。

(貸付利率)

第6条 貸付利率は、無利子とする。

(貸付対象期間)

第7条 貸付対象期間は、4年以内とする。

(償還期間等)

第8条 貸付金の償還期間は、15年(5年以内の据置期間を含む。)以内とする。

(償還方法等)

第9条 貸付金の償還方法は、元金均等半年賦償還の方法によるものとする。この場合において、半年ごとの償還額に千円未満の端数が生じたときは、その端数は、合計して最終償還期日に償還するものとする。

(債権の保全等)

第10条 町長は、貸付けに係る債権の保全及び回収の確保を図るため、民間金融機関等確実な保証人の連帯保証を徴するものとする。

(貸付の方法)

第11条 貸付けは、証書貸付けの方法によるものとする。

(遅延利息)

第12条 借入人が貸付金の償還を怠ったときは、当該償還期日の翌日から支払日までの日数に応じ、当該償還金額につき年14パーセントの割合を乗じて得た金額の遅延利息を徴収するものとする。

(繰上償還)

第13条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該借入人に対し、償還期日前に貸付金の全部又は一部の償還を請求することができる。

(1) 借入人が町長の策定した地域振興民間能力活用事業計画又は法令に反したとき。

(2) 借入人が貸付金を貸付けの目的以外の目的に使用したとき。

(3) 借入人が貸付対象事業により取得した物件を他者に譲渡等を行うこと又は貸付対象事業に係る営業の休止又は廃止等を行うことにより、貸付けの目的が達成されることが困難になったとき。

(4) 借入人が貸付対象事業に係る協調融資金融機関等からの借入金の全部又は一部を繰上償還したとき。

(5) 借入人が支払いを停止したとき又は借入人に対して破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始若しくは特別清算開始の申立てがあったとき。

(6) 借入人が手形交換所の取引停止処分を受けたとき。

(7) 借入人が貸付金の償還を怠ったとき。

(8) 借入人が正当な事由なしに資金の貸付けに係る条件に違反したとき又は義務の履行を怠ったとき。

(9) 借入人に関して他の債務のため仮差押、保全差押若しくは差押があったとき又は競売の申立てがあったとき。

(10) 借入人が解散したとき。

(11) 保証人が第5号第6号第8号第9号又は前号に定める事由のいずれかに該当したとき。

(12) 前各号のほか、債権保全を必要とする相当の事由が生じたと町長が判断したとき。

(借入申請)

第14条 地域総合整備資金の貸付けを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、与謝野町地域総合整備資金借入申込書(様式第1号)及び事業計画書(様式第2号)に次に掲げる書類を添付して、町長に申請しなければならない。

(1) 事業者概要書(様式第3号)

(2) 設備投資等及び資金調達計画書(様式第4号)

(3) 年度別損益・資金収支計画書(様式第5号の1様式第5号の2)

(4) 過去3期分の損益計算書及び貸借対照表

(5) 与謝野町地域総合整備資金貸付に係る意見書(様式第6号)

(6) ふるさと融資調査票(様式第7号)

(7) ふるさと融資償還計画表(様式第8号)

(8) その他貸付審査に当たり必要な補足資料

(貸付の審査)

第15条 町長は、前条の借入申請を受けた場合は、当該貸付案件が本告示に則したものであるかどうか、また、本町の計画及び構想等に適ったものかどうかについて総合的に審査を行うものとする。

2 町長は、前項において審査した貸付案件が、財団における調査、検討を求める必要があると認めたときは、本町の計画及び構想等における当該案件の位置づけ、並びに本町が支援しようとする趣旨等を明らかにするため、地域振興民間能力活用事業計画を策定し、前条の書類の写しとともに財団に送付するものとする。

(貸付の決定及び通知)

第16条 町長は、審査の結果、資金の貸付けを行うことを決定した申請者に対しては、与謝野町地域総合整備資金貸付決定通知書(様式第9号)を交付し、貸付けを行わないことを決定した申請者に対しては、この旨を通知するものとする。

(事情変更による決定の取消)

第17条 町長は、地域総合整備資金の貸付決定をした場合において、貸付決定を受けた申請者が法令に反する等その後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、貸付決定を取り消すことができる。

2 町長は、前項の規定により貸付決定を取り消すに当たって、財団の意見を参考とすることとする。

3 前条の規定は、第1項の処分を行った場合に準用する。

(貸付契約等)

第18条 町長は、第16条の規定により貸付の決定を行った場合は、借入人と金銭消費貸借契約証書(様式第10号)により契約を締結するものとする。この場合において、第10条に規定する連帯保証人は、町長に保証書(様式第11号)を提出するものとする。

(貸付金の交付)

第19条 借入人は貸付金の交付を受けるに当たっては、あらかじめ与謝野町地域総合整備資金貸付金の交付に係る状況報告書(様式第12号)を町長に提出しなければならない。

2 貸付金の交付は、前条の金銭消費貸借契約の締結後、一括して、借入人名義の金融機関口座へ振込みの方法により行う。

3 借入人は、貸付金の交付がなされた後、遅滞なく領収書(様式第13号)を町長に提出しなければならない。

(貸付対象事業の完了報告)

第20条 借入人は、貸付対象事業の完了後、速やかに、与謝野町地域総合整備資金貸付対象事業完了報告書(様式第14号)に貸付対象事業により整備された施設等の写真を添付して、町長に提出するものとする。

(貸付金の管理)

第21条 町長は、貸付金の使途の確認又は貸付債権の確保を図るため、その償還が完了するまでの間、貸付対象事業の状況及び借入人の信用状況等について必要に応じて調査を行い、借入人に報告を行わせることができる。

2 借入人は、貸付実行から償還完了までの間、借入人の毎決算期ごとに、与謝野町地域総合整備資金に係る借入金残高状況報告書(様式第15号)、決算書、営業報告書その他町長が必要と認めた書類を町長に提出するものとする。

3 借入人は借入人又は連帯保証人の住所、商号若しくは名称、代表者及び印鑑等について、町長に届け出た事項に変更が生じた場合は、直ちに変更届(様式第16号)により町長に届出なければならない。

(貸付等に係る事務の委託)

第22条 町長は、法令に定めるところに従い、地域総合整備資金の貸付けに係る支出事務、徴収事務等を財団に委託するものとする。

(事務委託の手続き)

第23条 前条に規定する委託に際しては、町長は、財団と委託契約を締結する。

(委任)

第24条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成23年8月22日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

(平成23年度における貸付額の特例)

2 平成23年4月1日から平成24年3月31日までの間は、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる額は、それぞれ同表右欄に掲げる額とする。

第5条第1項

6億円

7.5億円

9億円

11.2億円

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与謝野町地域総合整備資金貸付要綱

平成23年8月22日 告示第58号

(平成23年8月22日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光・労政/第2節 補助金等
沿革情報
平成23年8月22日 告示第58号