○与謝野町有線テレビスタジオ等設備の利用に関する規則

平成23年5月9日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、与謝野町有線テレビセンターに設置する与謝野町有線テレビスタジオ及びこれに付属する機械器具等の設備(以下「スタジオ等」という。)の利用に関し必要な事項を定める。

(利用の範囲)

第2条 スタジオ等は、次に掲げる場合に限り、与謝野町有線テレビセンター内において利用できるものとする。ただし、貸出用のビデオカメラ及びその付属備品については、この限りでない。

(1) 町民又は団体が、地域情報発信、地域振興及び安全・安心なまちづくりを目的として、番組制作を行う場合

(2) 学校教育の一環として番組制作を行う場合(利用に際して教師等の引率者が立ち会う場合に限る。)

(3) その他町長が特に認めた場合

(利用の許可)

第3条 利用しようとする町民又は団体は、別に定める申請書にその旨を記載の上、町長に提出し、その許可を受けなければならない。

2 町長は、スタジオ等の利用を許可する場合は、別に定める許可書にその旨を記載し、申請者に交付するものとする。

(利用条件)

第4条 スタジオ等の利用に際しては、既存状態での使用とし、付属品の使用及び新規ソフトウェアのインストールは一切認めない。

2 利用後は、スタジオ等で利用したデータ等をスタジオ等の記憶装置からすべて削除するとともに、各種の設定を使用前の状態に復元しなければならない。

3 スタジオ等機器(附属品及びケーブル類を含む。以下同じ。)は、許可を受けた機器以外使用してはならない。

4 スタジオ等機器の利用は、与謝野町有線テレビ職員の立合いを原則とする。ただし、貸出用のビデオカメラ及びその付属備品については、この限りでない。

(弁償)

第5条 スタジオ等機器に故障が発生したときは、直ちに与謝野町有線テレビに報告するとともに、利用者において修理を行わなければならない。ただし、当該機器が天災その他不可抗力により故障したときは、この限りでない。

2 スタジオ等機器を紛失又は破損(前項に規定する故障が発生したときを除く。)したときは、直ちに与謝野町有線テレビに報告するとともに、利用者において弁償しなければならない。ただし、当該機器が天災その他不可抗力により破損したときは、この限りでない。

(利用の取消し)

第6条 利用者がこの規則に違反した場合、町長(その委任を受けた者を含む。)は、直ちに利用許可を取り消すとともに、スタジオ等の利用中止を求めることができる。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、スタジオ等の利用に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

与謝野町有線テレビスタジオ等設備の利用に関する規則

平成23年5月9日 規則第7号

(平成23年5月9日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第5節 広報・広聴
沿革情報
平成23年5月9日 規則第7号