○与謝野町公共工事の中間前金払に関する取扱要領

平成18年3月1日

告示第150号

(趣旨)

第1 この告示は、公共工事の中間前金払に関する取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

(範囲)

第2 中間前金払をする対象は、当初の請負代金額が300万円以上の工事とする。ただし、当初工事請負契約で部分払を選択した工事(町長が特に認めた工事を除く。)は除くものとする。

(割合)

第3 中間前金払をする額は、請負代金額の10分の2以内とする。ただし、中間前金払を支出した後の前金払額の合計額は、請負代金額の10分の6以内とする。

(告示・通知)

第4 中間前金払をするときは、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6及び与謝野町財務規則(平成18年与謝野町規則第36号)第107条の規定により、公告又は同法施行令第167条の12及び同規則第117条の2の規定により通知するものとする。

(契約約款)

第5 中間前金払をするときは、工事請負契約書に中間前金払の事項を設けるものとする。

(認定方法)

第6 発注者は、請負者から中間前金払認定請求書(様式第1号)の提出があり、次に掲げる要件について適当であると認めるときは、速やかに中間前金払認定書(様式第2号)を請負者に交付する。

(1) 工期の2分の1を経過していること。

(2) 工程表により、工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。

(3) 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負代金の額の2分の1(国庫債務負担行為にあっては、年割額の2分の1)以上の額に相当するものであること。

(支払)

第7 請負者は、請求書に中間前払金保証証書を添付して請求するものとし、発注者は請求を受けた日から14日以内に支払うものとする。

2 前項の場合において、電子情報処理組織を利用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により、当該保証契約の相手方たる保証事業会社が定め、発注者が認めた措置を講じたときは、同項に規定する中間前払金保証証書とみなす。

(請求単位)

第8 中間前金払の請求は1万円未満の端数は切り捨てるものとする。

この告示は、平成18年3月1日から施行する。

(平成23年3月24日告示第20号)

この告示は、平成23年3月24日から施行する。

(平成26年5月28日告示第36号)

この告示は、平成26年6月1日から施行する。

(令和5年2月8日告示第8号)

この告示は、令和5年2月8日から施行する。

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与謝野町公共工事の中間前金払に関する取扱要領

平成18年3月1日 告示第150号

(令和5年2月8日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
平成18年3月1日 告示第150号
平成23年3月24日 告示第20号
平成26年5月28日 告示第36号
令和5年2月8日 告示第8号