○与謝野町消防団支援隊設置要綱

平成23年3月31日

告示第26号

(設置)

第1条 与謝野町内で発生する火災への速やかな対応を図るため、与謝野町消防団の設置等に関する条例(平成18年与謝野町条例第205号)第2条に規定する消防団(以下「消防団」という。)を支援するため、与謝野町消防団支援隊(以下「支援隊」という。)を設置する。

(組織)

第2条 支援隊は、与謝野町消防団の組織等に関する規則(平成18年与謝野町規則第120号)第3条第3項に規定する分団の所管区域ごとに編成する。

2 支援隊の隊員(以下「隊員」という。)は、町内に住所を有するの者で、消防団の退団者とし、平日の日中に出動可能であり、健康で消防団活動に理解のある者をもって組織する。

3 隊員の推薦は、当該所管区域に属する区及び分団が協議の上、前項に掲げる相応しい者について、与謝野町消防団支援隊員推薦書(別記様式)を町長へ提出して推薦するものとする。

4 町長は、前項の推薦書を受理し、これを認定したときは、隊員として委嘱するものとする。

5 各所管区域の支援隊ごとに隊長を置き、隊長は隊員の互選により選出する。

(活動内容)

第3条 支援隊は、当該分団の出動区域において火災が発生した場合は、分団幹部の指揮のもと、次の火災防御活動を行う。

(1) 消防車庫に参集し、消防車両に乗車して、現場到着後、ホース延長を行う。

(2) 機関操作のうち、補助的な作業を行う。

(3) 前各号に掲げるもののほか、当該所管区域の分団と協議の上、決定した活動。

(隊員の任期)

第4条 隊員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

(隊員の定数)

第5条 隊員の定数は、支援隊ごとに10人以内とし、分団ごとの地理的条件及び地域事情を考慮の上、決定するものとする。

(隊員の退任)

第6条 町長は、隊員が次の各号のいずれかに該当するときは、退任させることができる。

(1) 本人から退任の申出があったとき。

(2) その他消防団活動の支援に支障があると認められるとき。

(費用弁償)

第7条 隊員に対する費用弁償は、行わない。

(災害補償)

第8条 隊員が第3条に規定する活動により死亡し、負傷し、又は疾病にかかったときは、与謝野町消防団員等公務災害補償条例(平成18年与謝野町条例第208号)の規定に基づき補償する。

(貸与)

第9条 町長は、隊員の安全面への配慮をすることとし、消防団員に準じて安全装備品を貸与する。

(庶務)

第10条 支援隊の庶務は、総務課において処理する。

(委任)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年12月28日告示第84号)

この告示は、平成28年1月1日から施行する。

(平成30年3月26日告示第13号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日告示第42号)

この告示は、機構改革に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年与謝野町条例第26号)の施行の日から施行する。

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与謝野町消防団支援隊設置要綱

平成23年3月31日 告示第26号

(令和5年4月1日施行)