○与謝野町不妊治療等給付事業実施要綱

平成23年3月24日

告示第19号

与謝野町不妊治療給付事業実施要綱(平成18年与謝野町告示第28号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この告示は、不妊治療等給付事業助成費補助金交付要綱(平成15年京都府告示第422号。以下「京都府要綱」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(助成対象者)

第2条 助成を受けることができる者は、本町に住所を有し、京都府内に1年以上居住する夫婦(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係にある者を含む。)で、京都府要綱に定める不妊治療を受けたものとする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条に規定する扶助を受けている世帯に属する者は、助成の対象外とする。

(助成金の額)

第3条 助成金の額は、京都府要綱別表の補助対象経費の欄に掲げる医療費に対し、同表の補助基本額の欄に掲げる方法により算定した額とする。

(助成金申請)

第4条 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、不妊治療等助成金交付申請書(様式第1号)に不妊治療医療機関証明書(様式第2号の1)、男性不妊治療医療機関証明書(様式第2号の2)、不育治療等医療機関証明書(様式第2号の3)、特定不妊治療医療機関証明書(様式第2号の4)、先進医療医療機関証明書(様式第2号の5)又は特定不妊治療医療機関(薬局)証明書(様式第2号の6)を添えて、町長に提出をしなければならない。

2 前項の申請は、診療日の翌日から起算して1年以内に行うものとする。

(交付の決定)

第5条 町長は、前条の申請書を受理したときは、これを審査し、助成の要件を満たしていると認めたときは、助成金の交付の決定を行うものとする。

2 町長は、前項の決定を行ったときは、不妊治療等助成金交付決定通知書(様式第3号)により申請者にその旨を通知するものとする。

3 町長は、交付を行わないことを決定したときは、不妊治療等助成金不交付決定通知書(様式第4号)により申請者にその旨を通知するものとする。

4 町長は事業を実施するために必要な範囲で、第4条第1項第5条第2項及び第3項様式を加筆・修正することができる。

(助成金の請求及び交付)

第6条 申請者は、前条の規定による助成金交付決定通知を受けたときは、町長に請求書を提出するものとし、町長は、これに基づき速やかに助成金を交付するものとする。

(実施上の留意事項)

第7条 本事業の実施に当たっては、申請者のプライバシーの保護について、十分留意しなければならない。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年10月1日告示第53号)

(施行期日)

1 この告示は、平成26年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日前になされた診療に係る助成金については、なお従前の例による。

(平成28年4月1日告示第21号)

(施行期日)

1 この告示は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、第2条の規定による改正前の与謝野町立保育所延長保育実施要綱、第3条の規定による改正前の与謝野町不妊治療等給付事業実施要綱、第4条の規定による改正前の与謝野町未熟児養育医療給付事務実施要綱、第5条の規定による改正前の与謝野町重度心身障害老人健康管理事業給付金支給要綱、第6条の規定による改正前の与謝野町障害児(者)地域生活サポート事業実施要綱、第7条の規定による改正前の与謝野町障害者職場実習奨励金支給要綱、第8条の規定による改正前の手話通訳者及び要約筆記奉仕員派遣事業実施要綱、第9条の規定による改正前の与謝野町介護保険料滞納者に対する保険給付の制限等に関する要綱及び第10条の規定による改正前の与謝野町墓地等の経営の許可等に関する事務処理要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年7月15日告示第63号)

この告示は、令和4年7月15日から施行する。

(令和5年2月28日告示第12号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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与謝野町不妊治療等給付事業実施要綱

平成23年3月24日 告示第19号

(令和5年4月1日施行)