○与謝野町介護保険利用者負担額減免取扱要綱
平成23年3月4日
告示第15号
(趣旨)
第1条 この告示は、与謝野町介護保険条例施行規則(平成18年与謝野町規則第79号。以下「規則」という。)第17条の規定による利用者負担額(以下「利用者負担額」という。)の変更に関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 対象者は、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)第83条第1項又は第97条第1項に規定する特別の事情(以下「省令で定める特別の事情」という。)に該当する要介護認定被保険者又は要支援認定被保険者とする。
(減免の対象となる利用者負担額)
第3条 利用者負担額の減免について対象となる基準は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 減免の対象となる利用者負担額は、原則として減免の申請のあった日の属する月の初日以降に利用する介護サービス費又は介護予防サービス費に係る利用者負担額とする。ただし、省令で定める特別の事情の事実発生後、直ちに申請できない特別の事情があると認められるときは、この限りでない。
(2) 減免の対象となる利用者負担額と高額介護サービス費との適用関係は、減免の率が給付率に加算されて介護報酬の請求基礎となることから、減免後の利用者負担額に対して高額介護サービス費を適用するものとする。
(減免対象期間)
第4条 減免の対象となる期間は、当該被保険者の要介護認定又は要支援認定の有効期間の末日までの通算して6箇月を超えない期間とし、再申請を妨げない。
(減免基準)
第5条 利用者負担額減免取扱基準は、別表のとおりとする。
2 省令第83条第1項第1号又は同省令第97条第1項第1号の「住宅、家財その他の財産」とは、生計維持者又は当該被保険者の所有のものを対象とする。
3 利用者負担見込額は、当該被保険者の要介護状態区分に応じた区分支給限度基準額に対する額とする。
(審査及び決定)
第6条 町長は、減免の申請を受理したときは、減免事由の区分に応じ、次の事項を審査し、減免の決定をするものとする。ただし、第3号の負債については、傷病、事業の廃止その他特別な理由により生じた借入金等(住宅・車のローン等を除く。)を対象とし、当該借入金に係る借入残高証明書を徴するものとする。
(1) 申請事由の具体性及び特殊性(証明する書類の確認を含む。)
(2) 世帯の状況(収入状況を含む。)
(3) 資産及び負債の状況
(4) 収入減収の度合と回復の見通し
(5) その他必要と認める事項
(取消し)
第7条 町長は、利用者負担額の減免等を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、直ちにその者が受けた利用者負担額の減免の決定を取り消すものとする。
(1) 申請に際し、虚偽の行為があったと認められるとき。
(2) 必要書類の未提出又は事情聴取等の調査に応じないとき。
(3) 介護保険料の滞納が認められるとき。
(4) 別表特別の事情欄に該当しなくなったと認められるとき。
(他の減免制度との適用関係)
第8条 他の減免制度を適用されている者の取扱いは、次の各号のとおりとする。
(1) 特別養護老人ホーム旧入所措置者の利用者負担の特例により、利用者負担額減額の適用を受ける者は、当該特例による減免割合を超えて減免する場合に限り、本減免を適用する。
(2) 「社会福祉法人等による利用者負担額軽減」は、本減免を適用した後の利用者負担額に対して減免を行うものとする。
(利用者負担額減額・免除認定証の返還)
第9条 規則第17条第2項の介護保険利用者負担額減額・免除認定証の交付を受けた者は、利用者負担額の減免を受ける事由がなくなったとき、又は介護保険の被保険者の資格を喪失したときは、当該認定証を速やかに返還しなければならない。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は、平成23年3月4日から施行し、平成23年1月1日から適用する。
別表(第5条関係)
与謝野町介護保険利用者負担額減免取扱基準
軽減又は免除の割合 | |||
特別の事情 | 損害の程度 合計所得金額 | 10分の3以上10分の5未満 | 10分の5以上 |
(1) 被災等 (省令第83条第1項第1号及び省令第97条第1項第1号に該当する場合をいう。) | 500万円以下であるとき | 70% | 100% |
750万円以下であるとき | 50% | 70% | |
750万円を超えるとき | 30% | 50% | |
(2) 収入の減少 (省令第83条第1項第2号から第4号まで、及び第97条第1項第2号から第4号までに該当する場合をいう。) | 月平均収入見込額-月平均利用料見込額=月平均生活費 (月平均生活費/減免基準額)×100=A A=小数点以下切捨 | ||
上記の式による計算 A | 減免率 | ||
100%以下 | 70% | ||
100%を超え120%以下 | 50% | ||
120%を超え130%以下 | 30% |
備考
(1) 「損害の程度」は、当該損害額から保険金、損害賠償金等により補填されるべき金額を除いた金額を基に算定する。
(2) 「合計所得金額」は、住民基本台帳上の世帯全員(以下「世帯全員」という。)の前年所得の合計額とする。
(3) 「月平均収入見込額」は、世帯全員について聴取し、非課税年金(遺族年金・障害年金)及び雇用保険収入については、証明書類を徴するものとし、実務上、申請日の属する月を含む前3箇月の世帯全員の収入を基に見込むものとする。
(4) 「月平均利用料見込額」は、申請日の属する月を含む前3箇月の利用者負担額を基に見込むものとする。
(5) 「減免基準額」は、厚生労働大臣が定める生活保護基準額に関する「最低生活基準表」の生活扶助、住宅扶助、教育扶助及び各種加算に基づき算出した額とする。