○与謝野町基準該当介護予防支援事業者の登録等に関する要綱
平成22年12月8日
告示第77号
(趣旨)
第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に規定する基準該当介護予防支援を行う事業者の登録等に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 介護予防支援 法第59条第1項第1号に規定する基準該当介護予防支援をいう。
(2) 介護予防支援事業者 本町の登録を受けて基準該当介護予防支援の事業を行う者をいう。
(3) 介護予防支援事業所 基準該当介護予防支援事業者の申請により基準該当介護予防支援の事業を行う事業所をいう。
(4) 居宅要支援被保険者 法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者をいう。
(介護予防支援事業者の登録の申請)
第3条 介護予防支援事業者の登録は、介護予防支援事業を行う者の申請により、介護予防支援事業所ごとに行う。
(1) 事業所の平面図
(2) 事業所の管理者の氏名、経歴及び住所
(3) 当該申請に係る事業の開始時の利用者の予定数
(4) 運営規程
(5) 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
(6) 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務体制及び勤務形態
(7) 当該申請に係る事業に係る資産の状況
(8) 他の保健医療サービス及び福祉サービスの提供主体との連携の内容
(9) その他登録に関し町長が必要と認める書類
(登録の通知)
第4条 町長は、前条の申請により登録を行ったときは、当該申請者に対し登録をした旨の通知を行うものとする。
(変更の届出等)
第5条 介護予防支援事業者は、当該事業所の名称、所在地等の事項に変更があった場合には、町長に対し基準該当介護予防支援事業所変更届出書(様式第2号)を提出するものとする。
2 介護予防支援事業者は、当該事業を廃止、休止又は再開する場合には、町長に対し基準該当介護予防支援事業廃止・休止・再開届出書(様式第3号)を提出するものとする。
(介護予防支援に係る特例介護予防サービス計画費の支給)
第6条 町長は、居宅要支援被保険者が介護予防支援事業者から介護予防支援を受けた場合は、特例介護予防サービス計画費を支給する。
2 特例介護予防サービス計画費の額は、当該介護予防支援について法第59条第3項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該介護予防支援に要した費用の額を超えるときは、当該現に介護予防支援に要した費用の額とする。)を基準として定める額とする。
3 あらかじめ町長に対し特例介護予防サービス計画費代理受領申出書(様式第4号)を提出している介護予防支援事業者は、当該介護予防支援事業者から介護予防支援を受けることにつき、あらかじめ町長に届け出をし、かつ、その被保険者証に法第66条第1項に規定する支払方法変更の記載がなされていない居宅要支援被保険者が、当該介護予防支援事業者から介護予防支援を受けたときは、当該居宅要支援被保険者の委任に基づき、当該居宅要支援被保険者が支払うべき当該介護予防支援に要した費用について、特例介護予防サービス計画費として当該居宅要支援被保険者に対し支給されるべき額の限度において、当該居宅要支援被保険者に代わり、支払を受けることができる。
4 前項の規定による支払があったときは、居宅要支援被保険者に対し特例介護予防サービス計画費の支給があったものとみなす。
5 介護予防支援事業者は、介護予防支援に要した費用につき、その支払を受けたときは、当該支払をした居宅要支援等被保険者に対し、領収証を交付しなければならない。
6 前項の領収証は、介護予防支援について、居宅要支援被保険者から支払を受けた費用の額のうち、特例介護予防サービス計画費に係るもの及びその他の費用の額を区分して記載し、その他の費用の額についてはそれぞれ個別の費用ごとに区分して記載しなければならない。
7 町長は、介護予防支援事業者からの請求に対する審査及び支払を国民健康保険団体連合会に委託するものとする。
(1) 所在地の市町村長から指定介護予防支援事業所の登録の取消しを受けたとき。
(2) 介護予防支援事業所の介護支援専門員の人員について、与謝野町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例(平成26年与謝野町条例第5号)に規定する介護予防支援事業者が確保すべき人員を満たすことができなくなったとき。
(3) 特例介護予防サービス計画費の請求に関し不正があったとき。
(1) 申請者の名称並びに代表者の氏名及び住所
(2) 事業所の名称及び所在地
(3) 登録年月日
(4) 事業開始年月日
(5) 事業所番号
(6) その他町長が必要と認める事項
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成22年12月1日から施行する。
附則(平成27年7月1日告示第61号)
この告示は、平成27年7月1日から施行し、平成27年4月1日から適用する。