○与謝野町教育支援センター要綱
平成22年8月24日
教育委員会告示第7号
(設置)
第1条 心理的、情緒的、身体的又は社会的な要因若しくは背景により、登校しない、又は登校したくてもできない状況にある児童、生徒又はその傾向にある児童、生徒に対し、集団生活への適応、自学自習、基本的生活習慣の改善等のための相談及び支援を行うことにより、当該児童、生徒等の社会的自立を目的として、通所制の与謝野町教育支援センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 与謝野町教育支援センター
(2) 位置 与謝野町字加悦451番地2
(1) 教育相談
(2) 集団生活への適応力を培うための支援
(3) 学習支援
(4) 保護者面談等による相談及び指導
(5) 前各号に掲げるもののほか、社会的自立に資するための適切な支援
2 通所途上及び活動中における災害は、学校管理下の取扱いに準ずるものとする。
(職員)
第4条 センターには、指導員等を配置し前条に規定する支援を担当する。
(開所日等)
第5条 センターの開所日は、学校の休業日(与謝野町立小学校及び中学校の管理運営に関する規則(平成18年与謝野町教育委員会規則第14号)第3条及び与謝野町宮津市中学校組合立中学校の管理運営に関する規則(昭和58年与謝野町宮津市中学校委員会規則第1号)第3条に規定する休業日をいう。)以外の日とする。
2 センターの開所時間は、午前8時30分から午後5時までとし、児童、生徒の通所時間は午前9時から午後2時までとする。
3 教育長は、前各項の規定にかかわらず、必要に応じて開所日等を変更することができる。
(運営委員会)
第6条 センターを適正に運営するため、与謝野町教育支援センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 運営委員会は、次の各号に掲げる事項を協議する。
(1) センターの運営に関すること
(2) 適切な適応指導等に係る調査及び研究に関すること
(3) その他必要な事項
3 運営委員会は、必要に応じ開催する。
(委員)
第7条 運営委員会は、委員10人以内で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから教育長が委嘱又は任命する。
(1) 専門医又は臨床心理士
(2) 与謝野町校園長会の代表
(3) 前2号に掲げるもののほか、教育長が必要と認める者
3 委員の任期は、1年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任を妨げない。
(委員長及び副委員長)
第8条 運営委員会に、委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により選出し、その任期は、委員の任期による。
3 委員長は、運営委員会を代表し、会務を総括する。
4 委員長は、運営委員会を招集し、その議長となる。
5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(通所及び終了の手続)
第9条 センターを利用しようとする者は、与謝野町教育支援センター通所申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を在籍校の校長を経由の上、教育長に申請する。
2 在籍校の校長は、副申書(様式第2号)を添えて、申請書を教育長に提出する。
3 教育長は、申請書の提出があったときは、その内容を審査の上、通所の適否を決定し与謝野町教育支援センター通所決定・却下通知書(様式第3号)により在籍校の校長を経由の上、申請者に通知する。
(学校との連携)
第10条 教育委員会は、与謝野町教育支援センター通所状況報告書(様式第4号)により1月ごとに通所状況を適時通所者の在籍校の校長に報告するものとする。
(通所の終了)
第11条 通所の期間は、通所を開始した年度末までとし、教育長は、与謝野町教育支援センター通所終了通知書(様式第5号)により通所者の在籍校の校長を経由の上、申請者に通知するものとする。ただし、年度途中であっても、教育長が通所を終了することを適当と認めた者については、通所を終了するものとする。
(費用負担)
第12条 通所に伴う教材費及び活動にかかわる費用等は、無料とする。ただし、センターまでの交通費及び昼食代等の実費については、通所者の負担とする。
(出欠席の取扱い)
第13条 センターに通所した日は、通所者の在籍校における出席として取り扱うものとする。
(秘密の保持)
第14条 センターに従事する者及び運営委員会委員は、その運営によって知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。
(その他)
第15条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この告示は、平成22年8月24日から施行する。
附則(令和2年3月3日教委告示第7号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月1日教委告示第4号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。