○与謝野町子育て短期支援事業実施要綱
平成22年7月1日
告示第46号
(目的)
第1条 この告示は、保護者の疾病その他の理由により家庭において児童を養育することが一時的に困難となった場合に、当該児童を乳児院又は児童養護施設(以下「乳児院等」という。)において一定期間、養育等を行うことにより、当該児童及びその家庭の福祉の向上を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この告示において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 子育て短期支援事業 家庭における養育が困難になった児童を乳児院等に一定期間入所させ、養育を行う事業(以下「事業」という。)をいう。
(2) 児童 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第4条第1項に規定する児童をいう。
(3) 乳児院 法第37条に規定する施設をいう。
(4) 児童養護施設 法第41条に規定する施設をいう。
(5) 保護者 法第6条に規定する者をいう。
(対象者)
第3条 事業の利用の対象となる者(以下「対象者」という。)は、町内に居住する児童で、次の各号のいずれかに該当する理由によって、当該家庭において養育が一時的に困難となった児童であって、町長が必要と認めた者とする。
(1) 保護者の疾病
(2) 保護者の育児疲れ、慢性疾患児の看病疲れ、育児不安等による身体上又は精神上の疲れ若しくは不安
(3) 保護者の出産、看護、事故、被災又は失踪等
(4) 保護者の冠婚葬祭、転勤、出張又は学校等の公的行事への参加等
(1) 感染症を有し、乳児院等の入所者等に感染させるおそれのある者
(2) 疾病等により医療機関へ入院して医療を受ける必要のある者
(3) 精神上の障害があり、乳児院等の入所者等に著しい支障を及ぼすおそれのある者
(4) 前3号に掲げるもののほか、事業の実施に適当でないと認められる者
(事業の委託)
第4条 事業は、その実施の可否の決定等に関する事務を除き、乳児院等に委託することにより実施するものとする。
(実施期間)
第5条 事業に係る実施期間は、原則として7日間以内とする。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、必要最小限の範囲で実施期間を延長することができる。
(利用の申込み)
第6条 事業を利用しようとする保護者(以下「申込者」という。)は、子育て短期支援事業利用申込書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(費用)
第8条 事業の利用承認を受けた申込者(以下「利用者」という。)は、事業に要する経費のうち別表で定める額を、当該乳児院等に直接支払わなければならない。
(利用の取消し等)
第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、事業の利用の承認を取り消し、又は事業の利用を中止(以下「取消等」という。)することができる。
(1) 事業の利用を継続する理由がなくなったとき。
(2) 前号に規定するもののほか、町長が事業の利用が適当でないと認めたとき。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成22年7月1日から施行する。
附則(平成26年10月1日告示第54号)
この告示は、平成26年10月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日告示第37号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
利用世帯等の区分 | 1日1人当たり負担額 |
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているものの世帯(以下「母子家庭等」という。)のうち市町村民税非課税世帯 | 無料 |
(2) 市町村民税非課税世帯((1)に該当する世帯を除く。) (3) 母子家庭等及び養育者家庭である世帯((1)に該当する世帯を除く。) | 2歳未満の児童 1,100円以内で乳児院等が定める額 |
2歳以上の児童 1,000円以内で乳児院等が定める額 | |
(4) その他の世帯 | 2歳未満の児童 5,350円以内で乳児院等が定める額 |
2歳以上の児童 2,750円以内で乳児院等が定める額 |
備考 利用期間が1日に満たない場合の1人当たりの負担額は、本表に定める額の範囲内で別に定める額とする。