○与謝野町浄化槽維持管理補助金交付要綱
平成22年6月16日
告示第44号
(目的)
第1条 この告示は、浄化槽の適正な維持管理により、生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止するとともに、町民の生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図るため、与謝野町が交付する浄化槽維持管理補助金の補助対象、補助金額その他必要な事項を定めるものとする。
(1) 浄化槽 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第2条第1号に規定する浄化槽で、し尿及び雑排水(家庭等の台所、洗濯場及び浴室等からの排水をいう。)を併せて処理する浄化槽であって、生物化学的酸素要求量(以下「BOD」という。)の除去率90パーセント以上、放流水のBOD20mg/l(日間平均値)以下の機能を有するものをいう。
(2) 集合処理区域 公共下水道計画区域、特定環境保全公共下水道計画区域及び農業集落排水処理計画区域をいう。
(3) 住宅用浄化槽 専用住宅又は併用住宅(店舗等併用住宅においては、住居部分の床面積が2分の1以上あるものに限る。)に設置された10人槽以下の浄化槽をいう。ただし、当該浄化槽の設置場所に住民登録がある者が、現に当該住宅に居住し、かつ、当該浄化槽を使用する場合に限る。
(4) その他浄化槽 住宅用浄化槽(前号の住宅の種別、浄化槽の規模並びに住民登録、居住及び使用の各要件を含む。)以外の浄化槽をいう。
(補助対象)
第3条 補助の対象となる地域は、集合処理区域以外の与謝野町内の区域とする。
2 補助の対象となる浄化槽は、前項の補助の対象となる地域内に設置された浄化槽であって、浄化槽法で定める浄化槽の適正な維持管理及び水質検査を実施しているものとする。
3 次に掲げる者に対しては、前項の規定にかかわらず、補助金を交付しない。
(1) 浄化槽法第5条第1項に基づく設置の届出の審査又は建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に基づく確認を受けずに浄化槽を設置した者
(2) 建物又は建物の存する土地を借りている者で、当該賃貸人の承諾が得られない者
(3) 町税及び水道使用料を滞納している者
(補助金額)
第4条 住宅用浄化槽の補助金の額は、次に掲げる浄化槽の維持管理に要する費用(以下「維持管理費用」という。)から当該住宅の水道使用料(水道水以外の水を使用した場合は、使用の態様を勘案して町長が認定した使用水量)から算出した下水道使用料相当額を差し引いた額の3分の2以内とする。この場合において、その額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(1) 浄化槽法第10条第1項に規定する浄化槽の保守点検及び清掃に要する費用
(2) 浄化槽法第7条第1項に規定する水質検査費用
(3) 浄化槽法第11条第1項に規定する水質検査費用
2 住宅用浄化槽の補助金の交付の対象となる経費は、毎年1月1日から12月31日までに要した浄化槽の維持管理費用とする。ただし、1年に満たない場合は、12月末日までに要した費用とする。
(補助金交付申請等)
第5条 申請者は、当該年分について当年度の属する2月末日までに与謝野町浄化槽維持管理補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第6条 町長は、前条の補助金交付申請書兼実績報告書の提出があったときは、速やかにその内容を審査して補助金額及び交付の可否を決定することとする。
(交付決定の取消し)
第7条 町長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当した場合には、補助金の交付の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 第3条第3項に規定する補助金交付の条件に違反したとき。
(補助金の返還)
第8条 町長は、前条の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取り消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、補助金の交付を受けた者に対し、期限を定めて当該補助金の返還を命ずるものとする。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成22年6月16日から施行する。
附則(平成25年5月17日告示第56号)
この告示は、平成25年6月1日から施行する。
附則(平成26年1月28日告示第3号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
浄化槽の人槽規模区分 | 年間補助金額 |
5~10人槽 | 12,000円 |
11~20人槽 | 24,000 |
21~30人槽 | 36,000 |
31~40人槽 | 48,000 |
41~50人槽 | 60,000 |
51人槽以上 | 72,000 |