○与謝野町公共用財産境界確定事務取扱要領
平成22年4月1日
告示第25号
(趣旨)
第1条 この告示は、与謝野町公共用財産管理者としての町長の所管に属する土地に係る境界確定事務の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において「公共用地」とは、次に掲げる町有財産をいう。
(1) 道路法(昭和27年法律第180号)第8条の規定により町道の用に供されている土地
(2) 河川法(昭和39年法律第167号)第100条の準用河川の用に供されている土地
(3) 下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第5号の都市下水路の用に供されている土地
(4) 農道、林道、里道、用悪水路、池沼及び堤塘等で、前各号の適用を受けない土地
(境界確定申請適格者)
第3条 町長は、公共用地に隣接する土地の所有権を有している者又はその者から委任を受けている者で、行為能力を有する者から申請があった場合に境界確定を行うものとする。
2 前項の境界確定に関する事務を委任する例は、概ね次のような場合とする。
(1) 行政書士、土地家屋調査士等に委任するとき。
(2) 共有地について、一部の共有者が他の共有者に委任するとき。
(3) 遺産分割がなされていない共有地について、一部の相続人が他の相続人に委任するとき。
(境界確定申請)
第4条 公共用地とこれに隣接する土地の境界確定をしようとする者(以下「申請者」という。)は、事前に公図等を十分に調査し、当該境界確定に係る土地が与謝野町の財産であることを確認の上、境界確定申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次の図書を添付して町長に提出するものとする。
(1) 付近見取図(住宅地図及び都市計画基本図等であって、縮尺は概ね1/2,500を標準とし、これに申請箇所を朱色で表示する。)
(2) 公図写し(法務局備付けの地図とし、道路及び水路等は旧公図も閲覧し、前号の付近見取図と同様に申請箇所を朱色で表示するとともに、正確かつ広範囲(A3以上)に謄写又は複写し、申請箇所、各筆所有者名、縮尺(表示されているもののみ)、方位、法務局名、調査年月日及び調査者名を記名押印し、申請地が複数の図面界に接する場合は、関係地の公図を添付し、合成公図を作成する。)
(3) 実測平面図(縮尺は1/250、図面の大きさはA2を標準とし、現地の形状が明確に把握できるよう周辺部も含め道路、水路、境界標識、堀及び家屋等の地形地物を明記し、方位、土地の地番、所在地、実測年月日及び測量者名を記名押印する。)
(4) 登記事項証明書(申請地、申請地の両隣の土地(以下「隣接地」という。)及び道水路等を挟んだ反対側の土地(以下「対側地」という。)について、申請日の前日から1月以内に交付を受けたものとする。)
(5) 申請者の印鑑証明書(申請日の前日から3月以内に交付を受けたものとする。)
(6) 相続関係図(申請地の登記名義人が死亡し、相続登記の手続がなされていない場合は、相続関係を示す説明図を作成し、作成者氏名を記名押印する。)
(7) 隣接所有者の調書(様式第2号)
(9) その他町長が必要と認めるもの。
(書類審査及び受付)
第5条 町長は、申請者から申請書が提出されたときは、次の事項を審査し、内容が適当と認められたときは受付するものとする。
(1) 申請者が第3条第1項に規定する資格及び能力を備えていること。
(2) 境界確定をしようとする公共用地が第2条の町有財産であること。
(3) 申請書に必要事項が記載され、かつ、前条に規定する必要図書が添付されていること。
2 町長は、前項第3号の要件に欠ける申請があったときは、申請者に対し期限を定めて補正を求めるものとする。
(事前調査)
第6条 町長(その委任を受けたものを含む。以下同じ。)は、境界立会の実施に当たり必要があると認めるときは、事前に参考となる資料の収集、調査及び現地調査を行い、当該協議に臨む方針を設定するものとする。
(境界立会及び協議)
第7条 町長は、境界立会に当たり、申請書に添付されている隣接所有者の調書により立会者を確認するものとし、原則として立会者全員をもって境界確定の協議を行うものとする。ただし、地物又は地形の状況並びに公共用地の幅及び現況等から立会の必要がないと認める場合は、対側地所有者の立会を求めないことができる。
2 町長は、隣接地所有者及び対側地所有者(前項ただし書に規定する場合を除く。)が立会を委任したときはその代理人を確認し、その立会を求めるものとする。
3 町長は、境界確定の作業に際し、立会者が了知している既設杭の位置等の情報の提供を求めるものとする。
4 町長は、申請地の地積測量図、公図写し、登記事項証明書その他参考とすべき資料に基づいて境界確定の協議を行うものとする。
2 町長は、境界確定が適正なものと認めるときは、その協議を成立させるものとする。
3 町長は、第1項の規定による同意が得られたときは、その内容を明示した境界確定図を添付して、関係書類とともに永久保存するものとする。
(境界標の設置等)
第9条 申請者は、前条の規定により境界確定したときは、速やかに境界標を設置するものとする。
2 前項の規定により設置した境界標が、移動、き損又は滅失等により復元する必要があるときは、これを必要とする者の負担により復元するものとする。この場合において、当該境界標を復元しようとする者は、町長からその復元に必要な資料の交付を受け、これにより境界標を町の立会の下で設置しなければならない。
(1) 平面図及び横断図(図面の大きさはA2を標準とする。)
(2) 確定した境界線の朱記
(3) 所在及び地番
(4) 立会年月日、作成年月日、作成者及び作成者の押印
(5) 方位及び縮尺(平面図は1/250、横断図は1/100を標準とする。)
(6) 境界標の明示(種類、新設又は既設の区分及び官民標の区分)
(7) 基準点、境界点の点番及び座標値(国家座標を標準とする。)
(8) その他位置を特定するための永久的な構造物等
2 第8条第1項ただし書の規定により対側地所有者の同意なしに境界確定協議を成立させたときは、当該対側地所有者については、前項の規定による境界確定図への記名押印及び同意書の提示は必要としないものとする。
3 町長は、境界確定図の内容を審査の上、境界確定通知書(様式第6号)に境界確定図1部を添えて申請者に交付するものとする。
(1) 確認の結果、与謝野町所管の財産でないことが明らかな場合
(2) 隣接土地において、所有権の帰属又は土地の境界について係争中である場合
(3) 境界が既に確定している場合
(4) 町長が申請書を受理してから3月以内に第7条の規定による境界立会が実施されなかった場合
(5) 境界立会終了後1年を経過しても、なお第8条の規定による境界確定協議の成立が著しく困難な場合
(6) 申請書受領後、申請者が申請資格を喪失した場合
(7) 申請者が自己の都合により申請を取りやめる場合
(再確定)
第12条 町長は、既に境界確定が行われた箇所については、境界確定のための協議に応じないものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当し、かつ、隣接所有者全員の同意があったときは、この限りでない。
(1) 境界を変更すべき合理的な根拠があると認められるとき。
(2) 境界の復元が現地において著しく困難であるとき。
(1) 法務局備付の公図の写し(申請箇所を朱色で表示する。)
(2) 土地登記簿謄本(申請日の前1月以内に交付を受けたものとする。)
(3) 土地所有者の委任状(代理申請の場合に限る。)
(4) 証明を受けようとする図面
2 町長は、奥書証明申請書を受理したときは、境界確定箇所を確認した後、境界確定図に町長名を記名押印して交付するものとする。
(押印の方法)
第14条 申請者が申請書、委任状、境界確定図、同意書又は奥書証明申請書に押印する場合は、個人は実印、法人は代表者印(ともに印鑑証明書を添付)とする。
2 隣接地所有者又は対側地所有者が境界確定図及び同意書に押印する場合は、個人は実印、法人は代表者印を基本とする。
3 隣接地所有者又は対側地所有者の代理人が立会う場合の委任状への押印は認印でも可とする。
4 行政書士又は土地家屋調査士が申請書の申請者の代理人欄、公図写し及び実測平面図へ押印する場合は、法令で定める職印とする。
附則
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和5年1月24日告示第3号)
この告示は、令和5年1月24日から施行する。