○与謝野町地域ポータルサイト(YOSANO―STYLE)及び与謝野町データ放送利用要綱
平成22年3月10日
告示第10号
(総則)
第1条 本告示は、与謝野町地域ポータルサイト(YOSANO―STYLE)及び与謝野町データ放送(以下「地域ポータルサイト等」という。)への投稿条件を定めるものとする。投稿者は投稿時点で本要綱の内容を承諾しているものとみなす。
2 町長は、本告示を投稿者の了承を得ることなしに変更することができる。その変更は、その告示の日から効力を有する。
(投稿)
第2条 投稿者とは、与謝野町有線テレビ(以下「町CATV」という。)サービスの加入者であり、かつ本告示に同意の上、地域ポータルサイト等への投稿手続を完了した者とする。
2 投稿するものは、投稿者本人若しくは家族が撮影した実写の動画及び写真、又は投稿者本人若しくは家族が作成した文章(以下「動画等」という。)に限る。
3 地域ポータルサイト等では、投稿された動画等を掲載する際、投稿者のニックネーム(ハンドル名)、タイトル及びコメントその他の情報(以下「付属情報」という。)を併載することができる。町長は、編集又は制作の都合上、町長は動画等及び付属情報について投稿者の同意を得ないで投稿内容を変更、修正又は削除を行うことができる。
4 投稿者は、投稿後、投稿内容の変更、修正又は削除が必要なときは、速やかに町長に通報しなければならない。
5 投稿された動画等及び付属情報は、地域ポータルサイト等のほか、町が運営又は発行する他の情報媒体(ウェブサイト、携帯電話向けウェブサイトその他町長が必要と認める出版物等を含む。)及び町CATVの放送(各媒体の広報・宣伝目的での利用を含む。)に利用することができる。その際、編集又は制作の都合上、町長は動画等及び付属情報について変更、修正又は削除を行うことができる。各媒体での利用期間や利用時期についても同様とする。
6 人物を撮影する場合は、相手方の承諾を得るなど、必要な権利処理を投稿者で行った上で投稿するものとし、投稿された内容は、必要な権利処理があらかじめ行われているものとみなす。
7 町長は、投稿者が投稿した情報について管理・削除する権利を持つが、管理・削除義務は負わないものとする。
8 町長は、情報等の内容の信頼性、真実性、正確性、妥当性、適法性、完全性、第三者の権利を侵害してないことその他情報等の性質について、一切保証しない。
(投稿者の知的財産権)
第3条 投稿内容に関し知的財産(所有)権(著作権、意匠権、特許権、実用新案権、商標権その他法令により保護される一切の権利及びノウハウを含む。以下同じ。)が発生する場合は、当該権利は投稿者に帰属するが、町長は投稿内容を無償で自由に利用できるものとする。
(投稿者の禁止事項)
第4条 次の各号のいずれかに該当し、又はその恐れのある動画等の投稿を禁止する。町長は、投稿された動画等がこれらに該当すると判断した場合又はその掲載を不適当と判断した場合は、地域ポータルサイト等に掲載しない。また、掲載後でも投稿者の同意を得ないで掲載を中止することができる。
(1) 与謝野町又は第三者の知的財産(所有)権、名誉、プライバシー、肖像権及びパブリシティー権などの権利を侵害するもの又はそれらの侵害を助長するもの
(2) わいせつな表現又は性描写、誹謗中傷、いやがらせ、差別及び暴力的な表現等、一般に不快感を与える表現が含まれるもの
(3) 政治的活動、選挙活動及び宗教的活動又はこれらに類するもの
(4) 公序良俗に反するもの
(5) ビデオ及び写真撮影を禁止している場所で撮影されたもの
(6) 法令に違反する内容又はそれを助長するもの
(7) 地域ポータルサイト等の運営に支障をきたす内容が含まれるもの及び運営システム又は設備に著しい負荷若しくは障害を与えるもの
(8) 町長の許諾を得ない売買行為、オークション行為、金銭支払その他の類似行為を目的とするもの
(9) 町長の許諾を得ない商品又はサービスの広告、宣伝を目的とした内容の公開その他スパムメール並びにチェーンメール等の勧誘を目的とするもの
(10) 虚偽又は誤解を招くような内容を含むもの
(11) 他人の名前その他の情報を不正利用するもの
(12) 町に不利益を与える可能性のあるもの
(免責等)
第5条 地域ポータルサイト等が、システムの障害、計画保守若しくは天災地変などの不可抗力のために予告なく停止し、又はパフォーマンスが低下した場合に、投稿された動画等や付属情報が消滅するなど、投稿者に不都合又は損害が生じても、町は一切の責任を負わない。
2 地域ポータルサイト等その他の媒体での投稿の掲載、不掲載又は掲載中止により生じたいかなる損害についても、町は一切の責任を負わない。
3 投稿に関して第三者との間で知的財産(所有)権、肖像権、プライバシー権などの侵害その他の問題又は紛争等が生じた場合でも、町は一切の責任を負わない。万一、トラブルが発生した場合は、投稿者本人の責任と費用で、町を含まない当事者同士で解決するものとする。
(個人情報の取扱い)
第6条 地域ポータルサイト等での個人情報の取扱いは、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に従う。
(費用負担)
第7条 町長は、投稿に係るインターネット接続料金並びに接続の際の通信費及び電話、ファクシミリ等の通信費をはじめ他のいかなる費用も負担しない。
2 町長は、地域ポータルサイト等への投稿について、投稿者から投稿料を徴収することができる。
3 投稿料の区分は、別に定める。
(損害賠償)
第8条 投稿者が本告示その他諸法令等に違反する行為又は不正若しくは違法な行為によって町に損害を与えたときは、町長は当該投稿者に対して町の被った損害の賠償を請求することができる。
(協議)
第9条 本告示に定めのない事項又は本告示の条項に関する疑義が発生した場合は、町長と投稿者の協議により解決するものとする。
(準拠法・合意管轄裁判所)
第10条 本告示の準拠法は日本法とし、本告示に関する紛争は京都地方裁判所(宮津支部)又は宮津簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
附則
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日告示第37号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。