○与謝野町次世代育成支援行動計画策定委員会設置要綱
平成21年8月1日
告示第90号
(設置)
第1条 次代の社会を担う子どもが健やかに生まれ、かつ、育成される社会の形成を図るため、次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)第8条の規定による与謝野町次世代育成支援行動計画(以下「行動計画」という。)を策定するに当たり、同法第2条の次世代育成支援対策に関する施策の検討等を行うため、与謝野町次世代育成支援行動計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、子育て支援の現状及び子育て支援ニーズ等調査の結果を踏まえ、次世代育成支援対策に関する具体的な施策の検討を行う。
2 前項に規定するもののほか、行動計画を策定するために必要な事項を行う。
(組織)
第3条 委員会は、委員15人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 各種関係団体
(3) 子育て世代の保護者
(4) その他町長が特に必要と認める者
3 委員の任期は、前条に規定する事務が終了するまでとする。
(会長の職務等)
第4条 委員会に会長及び副会長を各1人置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 会長が必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、福祉課において処理する。
(委任)
第7条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、会長が委員会に諮って定める。
附則
この告示は、平成21年8月1日から施行する。