○与謝野町野生鳥獣被害対策資金貸付事業要綱
平成21年9月30日
告示第104号
(趣旨)
第1条 この告示は、与謝野町において野生鳥獣被害対策を行う団体に対して、野生鳥獣被害軽減の促進を目的として実施する事業に必要な資金(以下「資金」という。)を予算の範囲内において一時的に貸付けることに関し、必要な事項を定めるものとする。
(資金貸付要件)
第2条 資金の貸付けは、次の各号のいずれにも該当する団体に対して行うものとする。ただし、特に町長が必要と認める場合は、その限りではない。
(1) 猟友会、農事実行組合、区長会等の機関が連携し組織する団体であること。
(2) 国又は府の補助事業において、野生鳥獣被害対策を実施する団体であること。
(資金貸付の対象となる事業)
第3条 資金の貸付の対象となる事業は、次に掲げるとおりとする。
(1) 野生鳥獣被害対策を実施するために必要な資金とする。
(2) その他国又は府の補助事業の対象となった事業
(貸付限度額等)
第4条 貸し付ける資金(以下「貸付金」という。)の貸付限度額並びに償還の期限及び方法は、次のとおりとする。
(1) 貸付限度額は、1団体当たり200万円とする。
(2) 償還期限は、貸付年度の決算年度末とする。
(3) 償還の方法は、一括払又は分割払とする。
(利子等)
第5条 資金の貸付金は、無利子とし、貸付けを受けようとする団体(以下「申込団体」という。)は、担保の提供(保証人の保証を含む。)を要しないものとする。
(貸付けの申込み)
第6条 申込み団体は、野生鳥獣被害対策資金借入申込書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(借用証書)
第8条 貸付金の交付を受けた団体(以下「借受団体」という。)は、町長に野生鳥獣被害対策資金借用証書(様式第3号)を差し入れなければならない。
(償還の方法)
第9条 借受団体は、借用のときに定める償還方法に従い償還しなければならない。
(償還期限の延長)
第10条 借受者は、災害その他真にやむを得ない事情のため、定められた償還期限までに返還できないときは、野生鳥獣被害対策資金償還期限延長承認申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、延長をすることを適当と認めたときは、これを承認の上、借受団体に通知するものとする。
(貸付決定の取消し等)
第11条 町長は、借受団体が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、貸付決定を取り消し、貸付金を返還させることができる。
(1) 虚偽の申込みその他不正な手段により貸付けの決定又は貸付金の交付を受けたとき。
(2) 貸付金を貸付けの目的以外に使用したとき。
(3) 町長の指示に従わなかったとき。
(4) この告示の規定に違反したとき。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成21年9月30日から施行する。