○与謝野町家族介護者交流事業実施要綱
平成21年7月23日
告示第89号
(趣旨)
第1条 この告示は、要介護高齢者を在宅で介護する家族に対し、講演会、介護教室、施設見学及び日帰り旅行等の交流会を開催し、介護から一時的に解放することにより、心身の元気回復を図ることを目的とする家族介護者交流事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(事業の対象者)
第2条 事業に参加できる者(以下「対象者」という。)は、町内に住所を有する者で、要介護高齢者を在宅で介護している家族とする。
(事業の実施)
第3条 事業の実施主体は、与謝野町とする。ただし、適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人等(以下「委託事業者」という。)に委託することができる。
(事業の内容)
第4条 事業の内容は、講演会、介護教室、施設見学及び日帰り旅行等、対象者の交流及び心身の元気回復に必要な事業とする。
(参加者の費用負担)
第5条 参加者の費用負担として、食事代等事業費の実費を徴収することができる。
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成21年8月1日から施行する。