○与謝野町監査委員事務局規程

平成18年7月1日

監査委員訓令第2号

(趣旨)

第1条 この訓令は、与謝野町監査委員(以下「監査委員」という。)の事務局(以下「事務局」という。)の組織、事務の処理及び職員の服務に関し必要な事項を定めるものとする。

(職務)

第2条 事務局長(以下「局長」という。)は、代表監査委員の命を受け、監査事務を掌理し、事務局の職員を指揮監督する。

2 書記は、上司の命を受け、庶務、監査事務に従事する。

(事務局の事務)

第3条 事務局の事務は、おおむね次に掲げるとおりとする。

(1) 公印の管理に関すること。

(2) 文書の収受、発送、編さん及び保存に関すること。

(3) 職員の任免、服務、分限、懲戒、賞罰その他人事に関すること。

(4) 事務局の予算の編成及び経理に関すること。

(5) 物品の出納及び保管に関すること。

(6) 監査等資料の収集及び監査等の計画に関すること。

(7) 定期監査に関すること。

(8) 出納検査に関すること。

(9) 決算審査に関すること。

(10) 監査等の報告及び公表に関すること。

(11) その他監査等に関すること。

(特定事務の分掌)

第4条 特別の必要があるときは、局長は、前条の規定にかかわらず特定の事務について分掌を定めることができる。

(専決事項)

第5条 次に掲げる事項は、局長において専決することができる。

(1) 監査委員及び職員の諸給与に関すること。

(2) 職員の出張、休暇、欠勤、早退及び時間外勤務に関すること。

(3) 物品の購入及び予算経理に関すること。

(4) その他軽易な事項の処理に関すること。

(準用)

第6条 この訓令に定めるもののほか、文書の処理及び保管並びに職員の服務に関し必要な事項は、町の規定を準用する。

(公印の名称、ひな形等)

第7条 公印の名称、ひな形番号、書体、寸法、使用区分及び個数は、別表第1のとおりとする。

2 公印のひな形は、別表第2のとおりとする。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、監査委員が別に定める。

この訓令は、平成18年7月1日から施行する。

別表第1(第7条関係)

公印の名称

ひな形番号

書体

寸法(mm)

使用区分

個数

与謝野町代表監査委員印

れい書

方18

一般文書

1

与謝野町監査委員印

れい書

方18

一般文書

1

与謝野町監査委員事務局長印

れい書

方18

一般文書

1

別表第2(第7条関係)

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与謝野町監査委員事務局規程

平成18年7月1日 監査委員訓令第2号

(平成18年7月1日施行)