○与謝野町精神障害者等サロン事業実施要綱

平成21年3月30日

告示第63号

(目的)

第1条 この告示は、与謝野町精神障害者等サロン事業(以下「事業」という。)を実施することにより、精神障害者等が自主活動の場を通じて生活リズムを整え、仲間づくりや交流をすることができる場を提供することで、精神障害者等の生活適応能力の回復及び促進を図るとともに、地域生活の充実及び自立を図ることを目的とする。

(事業の内容)

第2条 事業の内容は、次に掲げるものとする。

(1) スポーツ・調理実習等グループワーク的活動

(2) 就労相談・生活相談

(3) 住宅入居等支援

(4) 日常の地域生活支援

(5) 自主的活動の支援及び社会参加の促進

(6) その他日常生活上必要な訓練及び指導等

(事業の実施)

第3条 この事業は、適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人等(以下「事業者」という。)に委託することができる。

2 事業者は、事業を実施するに当たっては、医療機関等の関係機関と連携を図るものとする。

(実施施設)

第4条 この事業は、事業を適切に実施することができると認められる施設等において実施するものとする。

(指導員)

第5条 事業者は、事業の実施に当たり、指導員を置くものとする。

2 指導員は、次に掲げる事務を行うものとする。

(1) 次条に定めるサロン協力員の協力のもと、第2条の事業の内容を計画的に運営すること。

(2) サロン協力員及び利用者への指導及び助言

(3) 精神保健福祉活動に関する情報の収集及び啓発

(4) 事業における活動の充実を図ること。

(サロン協力員)

第6条 サロン協力員は、事業の運営に関し指導員に協力し、利用者のサポート役を務めるものとし、原則として京都府こころの健康推進員(以下「推進員」という。)又は推進員の経験者とする。

(対象者)

第7条 事業の利用対象者は、回復途上にある精神障害者等で与謝野町内に居住している者とする。ただし、第2条第1号に規定する事業を利用希望する者については、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 主治医の了解が得られる者

(2) 状態が安定している者

(利用の申請)

第8条 第2条第1号に規定する事業を利用希望する者は、サロン事業利用申請書を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、利用の適否を決定するとともに、申請者に通知するものとする。

(決定の取消し)

第9条 町長は、前条第2項の申請者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その決定を取消すことができる。

(1) 集団活動を著しく阻害するなど業務の運営に支障があると認められる行為をした者

(2) その他町長が特に必要と認めた者

(利用者負担)

第10条 事業の利用料は無料とする。ただし、調理実習時の食材費及び施設入場料等については、必要に応じて実費相当額を徴収できるものとする。

(事業報告)

第11条 事業者は、毎月の事業の実施状況を翌月10日までに町長に報告するものとする。

2 町長は、必要と認めるときは、事業者に対し、事業の実施状況について随時報告を求めることができる。

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

与謝野町精神障害者等サロン事業実施要綱

平成21年3月30日 告示第63号

(平成21年4月1日施行)