○与謝野町バイオディーゼル燃料給油施設条例

平成21年3月17日

条例第7号

(設置)

第1条 一般廃棄物を原料に精製されたバイオディーゼル燃料を適正に保管し、一般廃棄物の減量化及び資源の有効活用を図るため、与謝野町バイオディーゼル燃料給油施設を設置する。

(名称及び位置)

第2条 与謝野町バイオディーゼル燃料給油施設(以下「施設」という。)の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 与謝野町バイオディーゼル燃料給油施設

(2) 位置 与謝野町字明石29番地1

(保管能力等)

第3条 施設の保管能力及び基数は次表のとおりとする。

保管能力

基数

2,000リットル

1基

(維持管理)

第4条 施設は、常に最良の状態に維持管理し、施設の設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。

(使用の制限)

第5条 施設においては、次に掲げる事由があるときは、その使用を制限することができる。

(1) 公の秩序を害するおそれがあるとき。

(2) 建物、付属設備及び備品等をき損するおそれがあるとき。

(3) 管理運営上支障があると認められるとき。

(4) その他町長が不適当と認めたとき。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

与謝野町バイオディーゼル燃料給油施設条例

平成21年3月17日 条例第7号

(平成21年3月17日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 環境保全
沿革情報
平成21年3月17日 条例第7号