○与謝野町バイオディーゼル燃料給油施設条例
平成21年3月17日
条例第7号
(設置)
第1条 一般廃棄物を原料に精製されたバイオディーゼル燃料を適正に保管し、一般廃棄物の減量化及び資源の有効活用を図るため、与謝野町バイオディーゼル燃料給油施設を設置する。
(名称及び位置)
第2条 与謝野町バイオディーゼル燃料給油施設(以下「施設」という。)の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 与謝野町バイオディーゼル燃料給油施設
(2) 位置 与謝野町字明石29番地1
(保管能力等)
第3条 施設の保管能力及び基数は次表のとおりとする。
保管能力 | 基数 |
2,000リットル | 1基 |
(維持管理)
第4条 施設は、常に最良の状態に維持管理し、施設の設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。
(使用の制限)
第5条 施設においては、次に掲げる事由があるときは、その使用を制限することができる。
(1) 公の秩序を害するおそれがあるとき。
(2) 建物、付属設備及び備品等をき損するおそれがあるとき。
(3) 管理運営上支障があると認められるとき。
(4) その他町長が不適当と認めたとき。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。