○与謝野町要保護児童対策地域協議会設置要綱

平成20年10月31日

告示第86号

(目的)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第25条の2第1項の規定に基づき、要保護児童(法第6条の2第8項に規定する要保護児童をいう。以下同じ。)の早期発見及び適切な保護又は要支援児童(同条第5項に規定する要支援児童をいう。以下同じ。)又は特定妊婦(同項に規定する特定妊婦をいう。以下同じ。)への適切な支援を図るため、与謝野町要保護児童対策地域協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(事業内容)

第2条 協議会は、要保護児童若しくは要支援児童及びその保護者又は特定妊婦(以下「要保護児童等」という。)に関する情報その他要保護児童の適切な保護を図るために必要な情報の交換を行うとともに、要保護児童等に対する支援の内容に関する協議を行う。

(組織)

第3条 協議会は、別表に掲げる福祉、医療、保健、教育、警察及び司法等の関係機関又は関係団体並びに児童福祉に関連する職務に従事する者(以下「関係機関等」という。)をもって組織する。

2 法第25条の2第4項に規定する要保護児童対策調整機関(以下「調整機関」という。)は、与謝野町子育て応援課とする。

(会長及び副会長)

第4条 協議会に会長及び副会長各1人を置く。

2 会長は、副町長をもって充てる。

3 副会長は、与謝野町子育て応援課長の職にある者をもって充てる。

4 会長は、協議会の会務を総理する。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 協議会の会議は、代表者会議、実務者会議及びケース検討会議とする。

2 代表者会議は、原則公開とする。ただし、個人情報を扱う場合は、会長の判断により非公開とすることができる。

3 実務者会議及びケース検討会議は、非公開とする。

(代表者会議)

第6条 代表者会議は、各関係機関等の代表者(以下「委員」という。)で構成し、原則として毎年度1回会長が招集する。

2 代表者会議は、委員の半数以上の者の出席がなければ会議を開くことができない。

3 代表者会議は、次に掲げる事項について協議する。

(1) 要保護児童等の支援に関する方法及び体制等の検討に関すること。

(2) 実務者会議及びケース検討会議から受けた要保護児童に係る支援、活動報告の評価に関すること。

(3) 関係機関等による連携の確保及び実務者会議が円滑に運営されるための環境の整備に関すること。

(実務者会議)

第7条 実務者会議は、関係機関等において実際に活動する実務者により構成する会議とし、必要に応じて調整機関の長が招集する。

2 実務者会議は、次に掲げる事項について協議する。

(1) 定例的に、情報交換及びケース検討会議等で課題となった事項の更なる検討を必要とすること。

(2) 要保護児童等の実態調査及び支援を行っているケースの総合的な把握に関すること。

(3) 要保護児童対策を推進するための啓発活動に関すること。

(4) 協議会の年間活動方針案の作成に関すること。

(ケース検討会議)

第8条 ケース検討会議は、個別の要保護児童に直接関わりを有する担当者等により構成する会議とし、必要に応じて調整機関が招集する。

2 ケース検討会議は、次に掲げる事項について協議する。

(1) 要保護児童等の状況の把握及び問題点の確認に関すること。

(2) 支援の経過報告及びその評価並びに新たな情報の共有に関すること。

(3) 援助方針の確立、役割分担の決定及びその情報の共有に関すること。

(4) 主として担当となる機関及び主たる援助者(キーパーソン)の決定に関すること。

(5) 援助、支援の方法及び支援計画の検討に関すること。

(秘密の保持)

第9条 関係機関等の構成員は、協議会の職務に関して知り得た情報を他人に漏らし、又は第1条の目的以外に使用してはならない。

(庶務)

第10条 協議会の庶務は、与謝野町子育て応援課長において処理する。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営に関して必要な事項は、会長が別に定める。

この告示は、平成20年11月1日から施行する。

(平成24年6月1日告示第54号)

この告示は、平成24年6月1日から施行する。

(平成27年12月28日告示第84号)

この告示は、平成28年1月1日から施行する。

別表(第3条関係)

与謝野町要保護児童対策協議会の構成団体

区分

関係機関等の名称

国又は地方公共団体の機関(法第25条の5第1号)

京都府宮津警察署

京都府福知山児童相談所

京都府丹後保健所

宮津与謝消防組合

与謝野町教育委員会

与謝野町

法人(法第25条の5第2号)

社団法人与謝医師会

その他(法第25条の5第3号)

宮津人権擁護委員協議会

与謝野町民生児童委員協議会

与謝野町校園長会

与謝野町要保護児童対策地域協議会設置要綱

平成20年10月31日 告示第86号

(平成28年1月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成20年10月31日 告示第86号
平成24年6月1日 告示第54号
平成27年12月28日 告示第84号