○与謝野町二次予防事業対象者等介護予防委託事業実施要綱

平成20年7月1日

告示第67号

(趣旨)

第1条 この告示は、要介護又は要支援状態になるおそれのある二次予防事業対象者及び一次予防事業対象者に対して、通所や出前講座によるサービスを提供することで、社会的孤立感の解消、自立生活の助長及び要介護又は要支援状態にならないための予防を図ることを目的として行う事業(以下「事業」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業の内容)

第2条 事業の内容は、次に掲げるものとする。

(1) 健康チェック及び運動器機能向上のためのトレーニング

(2) レクリエーション

(3) 趣味創作活動

(4) 健康生きがい講座

(5) その他事業として適当と認められるもの

2 前項第1号の事業の提供については通所によるサービスとし、同項第2号から第5号までの事業の提供については出前講座によるサービスとする。

(事業委託)

第3条 この事業は、適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人等(以下「委託事業者」という。)に委託するものとする。

(実施場所)

第4条 この事業は、町施設、公民館、集会所又はこの事業を適切に実施することができると認められる施設において実施するものとする。

(対象者)

第5条 事業を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、町内に住所を有する概ね65歳以上の高齢者とする。ただし、要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成11年厚生省令第58号)に定める要介護又は要支援に該当する者は、対象者から除外するものとする。

(利用申請等)

第6条 この事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、二次予防事業対象者等介護予防事業利用申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、利用の適否を決定するとともに、二次予防事業対象者等介護予防事業利用決定通知書(様式第2号)又は二次予防事業対象者等介護予防事業利用申請却下通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(決定の取消し)

第7条 町長は、適正な事業運営に支障があるとき又は前条第2項の規定により利用を決定された事業の利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、その決定を取り消すことができる。

(1) 死亡又は町外に転出したとき。

(2) 6月以上事業の利用がないとき。

(3) 事業運営上の必要な指示に従わないとき。

(利用者負担)

第8条 事業の利用者は、1回の利用につき次に掲げる経費を負担するものとし、その実費を直接受託事業者に支払うものとする。

(1) 昼食等に係る食費又は材料費

(2) 教材費等

(3) その他利用者負担が適当であると認められる経費

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成20年7月1日から施行する。

(平成25年10月30日告示第81号)

この告示は、平成25年10月30日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

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与謝野町二次予防事業対象者等介護予防委託事業実施要綱

平成20年7月1日 告示第67号

(平成25年10月30日施行)