○与謝野町営バス運行事業に関する条例施行規則
平成20年10月1日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、与謝野町営バス運行事業に関する条例(平成20年与謝野町条例第21号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(運行路線)
第2条 条例第2条第1項に規定する町営バスの運行路線は、別表のとおりとする。
(運行等)
第3条 条例第3条第1項に規定する町営バスの運行は、次のとおりとする。
(1) 奥滝線 月曜日、水曜日及び金曜日
(2) 岩屋線 月曜日、水曜日及び金曜日
(3) 加悦奥・石川線 火曜日、木曜日及び土曜日
(回数乗車券)
第4条 条例第5条第1項第2号に規定する回数乗車券の様式は、町長が別に定める。
2 回数乗車券の発行場所は、町長が別に定める。
(普通利用料金の減免)
第5条 条例第6条に規定する普通利用料金の減免の額は、次に定めるところによる。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者及びその介護人が介護のために乗車するとき 普通利用料金の2分の1に相当する額
(2) 都道府県知事(政令指定都市にあっては、市長)の発行する知的障害者の療育手帳の交付を受けている者及びその介護人が介護のために乗車するとき 普通利用料金の2分の1に相当する額
(3) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条の4及び第41条から第44条までに規定する諸施設により養護等を受けている者及びその付添人が養護等のため乗車するとき 普通利用料金の2分の1に相当する額
(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者及びその介護人が介護のために乗車するとき 普通利用料金の2分の1に相当する額
(損傷及び滅失の届出)
第6条 町営バスの設備等を損傷し、又は滅失した者は、直ちに町長に届け出て、その指示を受けなければならない。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成21年3月1日から施行する。
附則(平成21年2月27日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年2月10日規則第1号)
この規則は、平成22年3月13日から施行する。
附則(平成22年9月10日規則第24号)
この規則は、平成22年10月1日から施行する。
附則(平成23年2月28日規則第2号)
この規則は、平成23年3月12日から施行する。
附則(平成24年3月12日規則第2号)
この規則は、平成24年3月17日から施行する。
附則(平成31年3月27日規則第3号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年9月1日規則第18号)
この規則は、令和2年10月1日から施行する。
附則(令和5年8月25日規則第29号)
この規則は、令和5年10月1日から施行する。
別表(第2条関係)
運行路線名 | 起点 | 経由 | 終点 | 運行距離 |
奥滝線 | 鹿ノ熊 | 山河公民館~虫本公民館~温江公民館上~加悦庁舎~ウイル~明石団地 | 野田川庁舎 | 約23km |
岩屋線 | 岩屋上 | 野田川庁舎 | ウイル | 約7km |
加悦奥・石川線 | 加悦奥十番組 | 加悦庁舎~野田川庁舎~野田川丹海前~石川農構センター~川上上~香河上 | 加悦庁舎 | 約30km |