○与謝野町営バス運行事業に関する条例

平成20年10月1日

条例第21号

(目的)

第1条 この条例は、与謝野町営バス(以下「町営バス」という。)の運行に関し必要な事項を定めることにより、町民の日常生活に必要な交通手段を確保し、福祉の向上に寄与することを目的とする。

(運行路線)

第2条 町営バスの運行路線は、規則で定める。

2 町長は、前項の規定にかかわらず、天災その他特別な理由があると認める場合は運行路線を変更し、又は運行区間を制限することができる。

(運行等)

第3条 町営バスの運行は、定期的に行うものとする。ただし、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日並びに1月1日から同月3日まで、12月30日及び同月31日その他町長が特別な理由があると認める日においては、運行しないものとする。

2 町営バスの停留所の位置並びに1日の運行回数及び運行時間については、町長が別に定める。

(乗車の拒否)

第4条 町長は、町営バスを利用しようとする者が、旅客自動車運送事業運輸規則(昭和31年運輸省令第44号。以下「運輸規則」という。)第52条及び第53条の規定による物品の持込制限又は禁止行為に違反したときは、乗車を制限し、又は乗車を拒否することができる。

(利用料金の額及び納入)

第5条 町営バスの利用料金の種類は、次のとおりとする。

(1) 普通利用料金 利用の都度納入する利用料金

(2) 回数乗車券利用料金 普通利用料金の納入に代えて回数乗車券により利用する場合の利用料金

2 町営バスの利用料金の額は、別表のとおりとする。

3 町営バスを利用する者は、前項の利用料金を次により納入しなければならない。

(1) 普通利用料金 町営バスの利用の際に車内で現金により納入するものとする。

(2) 回数乗車券利用料金 回数乗車券の購入により納入するものとする。

(普通利用料金の減額又は免除)

第6条 町長は、身体障害者等特別の理由があると認めた者については、町営バスの普通利用料金を減額又は免除することができる。

(利用料金の払戻し)

第7条 利用料金の払戻しについては、運輸規則の規定に基づいて処理するものとする。

(損害賠償)

第8条 利用者は、自己の責めに帰すべき事由により、バス又はその附帯施設を損傷し、若しくは滅失したときは、速やかに原状に復するとともに、それを原因として生じた損害を賠償しなければならない。

(運行業務等の委託)

第9条 町長は、町営バスの運行業務、車両管理及び利用料金の収納並びに乗車券の発売事務を委託することができる。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成21年3月1日から施行する。

(平成22年2月10日条例第1号)

この条例は、平成22年3月13日から施行する。

(平成23年2月28日条例第1号)

この条例は、平成23年3月12日から施行する。

別表(第5条関係)

普通利用料金表

区分

金額

大人

200円

小人(小学生)

100

幼児(小学校入学前の者)

無料

回数乗車券利用料金表

区分

金額

200円乗車券11枚綴り

2,000円

100円乗車券11枚綴り

1,000

50円乗車券11枚綴り

500

与謝野町営バス運行事業に関する条例

平成20年10月1日 条例第21号

(平成23年3月12日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第10節 生活安全・交通対策
沿革情報
平成20年10月1日 条例第21号
平成22年2月10日 条例第1号
平成23年2月28日 条例第1号