○与謝野町木造住宅耐震改修等事業費補助金交付要綱
平成20年6月25日
告示第63号
(目的)
第1条 この告示は、与謝野町建築物耐震改修促進計画に基づき町内の木造住宅の耐震改修、簡易耐震改修又は耐震シェルター設置を実施する者に対し、予算の範囲内において補助金を交付することにより、地震に強いまちづくりを推進することを目的とする。
(1) 木造住宅 木造の建築物で、住宅の用途に供するもの(住宅以外の用途を兼ねる建築物であっては、住宅の用途に供する床面積が当該建築物の床面積の2分の1以上であるものを含む。)をいう。
(2) 耐震診断 一般財団法人日本建築防災協会が定めた「木造住宅の耐震診断と補強方法」に定める一般診断法又は精密診断法により地震に対する安全性を評価することをいう。
(3) 耐震改修 耐震診断の結果、評点が1.0未満と診断された木造住宅に対して行う耐震改修工事(国土交通省、一般財団法人日本建築防災協会又は一般財団法人日本建築総合試験所その他の公的試験機関で確認又は評価を受けた補強工法又は京都府知事が認める補強工法を用いるものに限る。)で、評点を1.0(建築物の構造上やむを得ない場合又は居住性が著しく悪化する場合にあっては、0.7)以上に向上させるものをいう。この場合において、当該耐震改修工事を行うために実施する耐震改修設計については、当該耐震改修工事の一部とみなす。
(4) 簡易耐震改修 耐震診断の結果、評点が1.0未満と診断された木造住宅(耐震改修を実施した木造住宅を除く。)に対して行う耐震改修工事で、簡易な改修の方法により耐震性を向上させるものであって、京都府木造住宅耐震改修等事業費補助金交付要綱(平成19年京都府告示第474号)第2条第4号に規定する簡易耐震改修をいう。この場合において、当該簡易耐震改修工事を行うために実施する耐震改修設計については、当該簡易耐震改修工事の一部とみなす。
(5) 耐震シェルター設置 木造住宅(耐震改修又は簡易耐震改修を実施した木造住宅を除く。)に対して、地震時に居住者の生命を守る目的で建築物内に装置(京都府知事が必要な構造耐力を有するものとして認めたものに限る。)を設置することをいう。
(6) 耐震改修等 耐震改修、簡易耐震改修及び耐震シェルター設置をいう。
(補助対象耐震改修等)
第3条 補助金の交付の対象となる耐震改修等は、次の各号に掲げる要件のすべてに該当する木造住宅に対して行う耐震改修等とする。
(1) 昭和56年5月31日に存していた建築物又は建築、修繕若しくは模様替の工事中であった建築物である住宅であること。
(2) 与謝野町建築物耐震改修促進計画で重点的に住宅の耐震化を図るべき区域と位置づけた区域内に建築されているものであること。
2 補助金の交付を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 本町に住所を有するもの(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づいて記録されている者をいう。)であること。
(2) 耐震改修等を行う住宅の所有者又は居住者(賃借人その他権原に基づき当該住宅に居住するものをいう。)
(3) 町税の滞納のない者であること。
(補助金の交付額)
第4条 補助金の交付額は、次に掲げる額(当該額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
(1) 耐震改修又は簡易耐震改修においては、一の木造住宅につき当該耐震改修又は簡易耐震改修の実施に要する費用の5分の4以内の額(耐震改修にあっては当該額が120万円を超える場合は120万円、簡易耐震改修にあっては当該額が40万円を超える場合は40万円)とする。
(2) 耐震シェルター設置においては、一の木造住宅につき当該耐震シェルター設置の実施に要する費用の4分の3以内の額(当該額が30万円を超える場合は30万円)とする。
3 第1項に規定する補助金の交付は、一の木造住宅につき、1回に限るものとする。ただし、簡易耐震改修を実施したことに伴いこの告示による補助金を交付した木造住宅であって、当該簡易耐震改修後に耐震改修を実施するものについては、この限りでない。
2 町長は、前項の規定による補助金交付の決定に際して、必要な条件を付すことができる。
(補助金の額の確定)
第9条 町長は、完了実績報告書の提出を受けた場合において、完了実績報告書を審査し、適正と認めたときは、補助金の額を確定し、与謝野町木造住宅耐震改修等事業費補助金確定通知書(様式第8号。以下「確定通知」という。)により申請者に通知するものとする。
(補助金の請求)
第10条 確定通知を受けた申請者は、与謝野町木造住宅耐震改修等事業費補助金支払請求書(様式第9号)を町長に提出し、補助金交付の請求をするものとする。
(補助金の交付決定の取消し)
第11条 町長は、補助金の交付を受けた者が偽りその他不正な手段により、補助金の交付を受けたときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すとともに、与謝野町木造住宅耐震改修等事業費補助金交付決定取消通知書(様式第10号)により当該補助決定者に対し通知しなければならない。
2 前項の規定は、補助金の額の確定があった後においても適用するものとする。
(補助金の返還)
第12条 町長は、前条の規定により補助金の交付を取り消したときは、その取消しに係る補助金について期限を定めて補助金の返還を命ずることができる。
(確認)
第13条 町長は、補助対象である木造住宅及びその関係諸帳簿等を確認し、関係者に質問又は必要な指示をすることができる。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成20年7月1日から施行する。
(令和6年度及び令和7年度における補助金額等の特例)
3 令和6年度及び令和7年度における補助金に関する第4条第1項第1号、同条第2項及び同条第3項ただし書の規定の適用については、第4条第1項第1号中「費用の5分の4」とあるのは、「費用(評点が1.0未満である耐震改修及び簡易耐震改修にあっては、当該費用の5分の4)」と、「120万円を」とあるのは、「180万円を超える場合は180万円、評点が1.0未満である耐震改修にあっては当該額が120万円を」とし、同条第2項中「実施した簡易耐震改修」とあるのは、「実施した評点が1.0未満である耐震改修、簡易耐震改修又は耐震シェルター設置」と、「前項第1号」とあるのは、「前項各号」と、同条第3項ただし書中「するもの」とあるのは、「するもの及び従前簡易耐震改修を実施した木造住宅であって、当該従前簡易耐震改修後に評点が1.0以上となる耐震改修を実施するもの」とする。
附則(平成21年10月1日告示第107号)
この告示は、平成21年10月1日から施行し、平成21年9月1日から適用する。
附則(平成23年2月1日告示第4号)
この告示は、平成23年2月1日から施行し、平成22年度分の補助金から適用する。
附則(平成23年8月25日告示第57号)
1 この告示は、平成23年8月25日から施行する。
2 改正後の第4条の規定は、施行日前に第6条の規定による交付決定した場合については、なお従前の例による。
附則(平成24年12月26日告示第86号)
この告示は、平成24年12月26日から施行し、改正後の与謝野町木造住宅耐震改修等事業費補助金交付要綱は、平成24年度分の補助金から適用する。
附則(平成29年3月28日告示第17号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月18日告示第71号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年10月1日告示第27号)
(施行期日)
1 この告示は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日前に完了した耐震改修等に係る第2条第2号の規定の適用については、なお従前の例による。
附則(令和2年9月15日告示第87号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年2月28日告示第12号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月27日告示第23号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
木造住宅耐震改修等事業費補助金交付申請書に添付を要する関係図書
改修方法 | 添付書類 |
耐震改修 | (1) 事業実施計画書(様式第2号) |
(2) 収支予算書(様式第3号) | |
(3) 耐震改修工事見積書(設計事務所及び工事施工会社等の記名・押印のあるもの) | |
(4) 耐震改修設計見積書(設計事務所及び建築士の記名・押印のあるもの) | |
(5) 耐震診断結果報告書(写し) | |
(6) 耐震改修計画書 | |
①位置図、平面図 | |
②補強計画図、その他補強方法を示す図書 | |
③耐震改修後の建物についての総合判定書 | |
(7) 建物の建築時期が確認できる書類 | |
(8) 同意書(様式第12号)(補助対象木造住宅の居住者又は所有者と当該申請者が異なる場合に限る。) | |
(9) 建築士の免許証の写し | |
(10) 町税等納税証明書 | |
(11) その他、町長が必要と認める書類 | |
簡易耐震改修 | (1) 事業実施計画書(様式第2号) |
(2) 収支予算書(様式第3号) | |
(3) 簡易耐震改修工事見積書(設計事務所及び工事施工会社等の記名・押印のあるもの) | |
(4) 耐震診断結果報告書(写し) | |
(5) 簡易耐震改修計画書 | |
①位置図、平面図 | |
②耐震性が確実に向上すると考えられる改修計画書※ | |
(6) 建物の建築時期が確認できる書類 | |
(7) 同意書(様式第12号)(補助対象木造住宅の居住者又は所有者と当該申請者が異なる場合に限る。) | |
(8) 町税等納税証明書 | |
(9) その他、町長が必要と認める書類 | |
耐震シェルター設置 | (1) 事業実施計画書(様式第2号の2) |
(2) 収支予算書(様式第3号) | |
(3) 耐震シェルター設置工事見積書(設計事務所及び工事施工会社等の記名・押印のあるもの) | |
(4) 耐震シェルター設置計画書 | |
①位置図、平面図 | |
②設置される耐震シェルターの構造がわかる書類 | |
(5) 建物の建築時期が確認できる書類 | |
(6) 同意書(様式第12号)(補助対象木造住宅の居住者又は所有者と当該申請者が異なる場合に限る。) | |
(7) 町税等納税証明書 | |
(8) その他、町長が必要と認める書類 |
注 ※について、簡易耐震改修の方法によっては、改修後の総合判定書、建築士の免許証の写しを添付するものとする。
別表第2(第7条関係)
木造住宅耐震改修等事業費補助金交付変更承認申請書に添付を要する関係図書
改修方法 | 添付書類 |
耐震改修 | (1) 変更収支予算書(様式第3号) |
(2) 変更に伴う耐震改修工事見積書(設計事務所及び工事施工会社等の記名・押印のあるもの) | |
(3) 変更に伴う耐震改修設計見積書(設計事務所及び建築士の記名・押印のあるもの) | |
(4) 耐震診断結果報告書(写し) | |
(5) 耐震改修変更計画書 | |
①位置図、平面図 | |
②補強計画図、その他補強方法を示す図書 | |
③耐震改修後の建物についての総合判定書 | |
(6) その他変更内容が判断できる書類 | |
簡易耐震改修 | (1) 変更収支予算書(様式第3号) |
(2) 変更に伴う簡易耐震改修工事見積書(設計事務所及び工事施工会社等の記名・押印のあるもの) | |
(3) 耐震診断結果報告書(写し) | |
(4) 簡易耐震改修変更計画書 | |
①位置図、平面図 | |
②耐震性が確実に向上すると考えられる改修計画書※ | |
(5) その他変更内容が判断できる書類 | |
耐震シェルター設置 | (1) 変更収支予算書(様式第3号) |
(2) 変更に伴う耐震シェルター設置工事見積書(設計事務所及び工事施工会社等の記名・押印のあるもの) | |
(3) 耐震シェルター設置変更計画書 | |
①位置図、平面図 | |
②設置される耐震シェルターの構造がわかる書類 | |
(4) その他変更内容が判断できる書類 |
注 ※について、簡易耐震改修の方法によっては、改修後の総合判定書、建築士の免許証の写しを添付するものとする。
別表第3(第8条関係)
木造住宅耐震改修等事業完了実績報告書に添付を要する関係図書
改修方法 | 添付書類 |
耐震改修 | (1) 木造住宅耐震改修等事業費補助金交付決定通知書(写し) |
(2) 収支決算書(様式第3号) | |
(3) 工事契約書及び領収書(写し) | |
(4) 改修設計契約書及び領収書(写し) | |
(5) 耐震改修後の建物についての総合判定書 | |
(6) 工事写真(施工箇所毎の施工前、施工中及び完了時が確認できるもの) | |
(7) 耐震改修計画書 | |
①位置図、平面図 | |
②補強計画図、その他補強方法を示す図書 | |
(8) 建築士の免許証の写し | |
(9) その他、町長が必要と認める書類 | |
簡易耐震改修 | (1) 木造住宅耐震改修等事業費補助金交付決定通知書(写し) |
(2) 収支決算書(様式第3号) | |
(3) 工事契約書及び領収書(写し) | |
(4) 簡易耐震改修後の建物についての総合判定書※ | |
(5) 工事写真(施工箇所毎の施工前、施工中及び完了時が確認できるもの) | |
(6) その他、町長が必要と認める書類 | |
耐震シェルター設置 | (1) 木造住宅耐震改修等事業費補助金交付決定通知書(写し) |
(2) 収支決算書(様式第3号) | |
(3) 工事契約書及び領収書(写し) | |
(4) 工事写真(施工箇所毎の施工前、施工中及び完了時が確認できるもの) | |
(5) その他、町長が必要と認める書類 |
注 ※について、簡易耐震改修の方法によっては、改修後の総合判定書、建築士の免許証の写しを添付するものとする。
様式第11号 削除