○与謝野町特定建設工事共同企業体運用基準

平成20年6月25日

告示第64号

(趣旨)

第1条 この基準は、本町が発注する建設工事に係る特定建設工事共同企業体の運用に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この基準において「特定建設工事共同企業体」とは、大規模であって技術的難易度の高い工事その他工事の規模、性格等に照らし、共同企業体による施工が必要と認められる一定規模以上の工事の施工を目的として結成する共同企業体をいう。

(入札参加の取扱い)

第3条 特定建設工事共同企業体の構成員は、個々の建設業者として、その他の建設工事の一般競争入札及び指名競争入札にも参加させることができる。

(構成員数)

第4条 特定建設工事共同企業体の構成員数は、2又は3を原則とする。ただし、通常の規模を大きく上回るなどやむを得ない場合には5まで可能とする。

(構成員の組合せ)

第5条 特定建設工事共同企業体(甲型)の構成員の組合せは、同一業種にあっては、原則として同一等級又は直近等級に属する者の組合せとする。

2 特定建設工事共同企業体(乙型)の構成員の組合せは、当該発注工事のうち、それぞれが分担する工事種別につき、資格を有する者の組合せとする。

(構成員の要件)

第6条 特定建設工事共同企業体のすべての構成員は、登録を受けようとする業種について、次の各号のすべてを満たす者でなければならない。

(1) 当該工事に対応する許可業種につき、営業年数が3年以上あること。

(2) 与謝野町建設工事一般競争(指名競争)入札参加資格者名簿に登載されていること。

(3) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当する者でないこと。

(4) 建設業法(昭和24年法律第100号)第3条の規定による建設業の許可を受けていること。

(結成方法)

第7条 特定建設工事共同企業体の結成方法は、自主結成とする。

(出資比率)

第8条 特定建設工事共同企業体(甲型)の構成員における1社当たりの出資比率は、構成員数が2社の場合は30パーセント以上とし、3社以上の場合は20パーセント以上とする。

(代表者)

第9条 特定建設工事共同企業体(甲型)の代表者は、等級の異なる者の組合せにあっては上位等級の者とする。また、代表者の出資比率は、構成員中最大(同比率でも可)とする。

2 特定建設工事共同企業体(乙型)の代表者は、構成員において決定された者とする。

(入札参加資格審査の申請)

第10条 特定建設工事共同企業体(甲型)は、入札参加資格申請に当たっては次の各号に掲げる書類を町長に提出しなければならない。

(1) 特定建設工事共同企業体(甲型)入札参加資格審査申請書(様式第1号の1)

(2) 特定建設工事共同企業体協定書(甲型)の写し(様式第2号の1)

(3) 特定建設工事共同企業体委任状(様式第3号)

2 特定建設工事共同企業体(乙型)は、入札参加資格申請に当たっては、次の各号に掲げる書類を町長に提出しなければならない。

(1) 特定建設工事共同企業体(乙型)入札参加資格審査申請書(様式第1号の2)

(2) 特定建設工事共同企業体協定書(乙型)の写し(様式第2号の2)

(3) 特定建設工事共同企業体委任状(様式第3号)

(4) 特定建設工事共同企業体協定書(乙型)第8条に基づく協定書(様式第4号)

(入札参加資格の審査)

第11条 町長は、前条の書類の提出を受けたときは、特定建設工事共同企業体に係る入札参加資格を審査するものとする。

(その他)

第12条 この基準に定めるもののほか、特定建設工事共同企業体の運用に関し必要な事項は、別に定めるものとする。

この告示は、平成20年6月25日から施行する。

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与謝野町特定建設工事共同企業体運用基準

平成20年6月25日 告示第64号

(平成20年6月25日施行)