○与謝野町立公民館運営審議会会議規則
平成20年4月17日
教育委員会規則第2号
与謝野町立公民館運営審議会会議規則(平成18年与謝野町教育委員会規則第32号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、与謝野町立公民館条例(平成18年与謝野町条例第102号)第4条に規定する与謝野町立公民館運営審議会の会議(以下「会議」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員長及び副委員長)
第2条 委員長及び副委員長の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員長は、会議の議長となり、会務を総括する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代行する。
(会議)
第3条 会議は、委員長が招集する。
2 会議は、必要に応じ随時開催する。
3 会議は、委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。
4 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第4条 審議会の庶務は、教育委員会社会教育課において処理する。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年12月24日教委規則第8号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。