○与謝野町立公民館運営審議会会議規則

平成20年4月17日

教育委員会規則第2号

与謝野町立公民館運営審議会会議規則(平成18年与謝野町教育委員会規則第32号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、与謝野町立公民館条例(平成18年与謝野町条例第102号)第4条に規定する与謝野町立公民館運営審議会の会議(以下「会議」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員長及び副委員長)

第2条 委員長及び副委員長の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員長は、会議の議長となり、会務を総括する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代行する。

(会議)

第3条 会議は、委員長が招集する。

2 会議は、必要に応じ随時開催する。

3 会議は、委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。

4 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第4条 審議会の庶務は、教育委員会社会教育課において処理する。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年12月24日教委規則第8号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

与謝野町立公民館運営審議会会議規則

平成20年4月17日 教育委員会規則第2号

(平成28年1月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成20年4月17日 教育委員会規則第2号
平成27年12月24日 教育委員会規則第8号