○与謝野町一人暮らし高齢者・高齢者世帯等大型ゴミ運搬支援事業実施要綱

平成20年2月22日

告示第11号

(趣旨)

第1条 この要綱は、一人暮らし高齢者又は高齢者世帯等から排出される大型ゴミを町又は町の一般廃棄物収集運搬委託業者が当該世帯等に出向いて搬出し、宮津与謝クリーンセンターまで運搬する事業(以下「事業」という。)について定めることにより、当該世帯等の日常生活を支援するものとする。

(対象者)

第2条 この事業の支援を受けることができる者(以下「支援対象者」という。)は、町内に住所を有し、次の各号のいずれかに該当する者で、その家族及び近親者等の運搬支援が得られないものとする。

(1) 一人暮らし高齢者若しくは高齢者又は障害者のみで構成される世帯であって、大型ゴミを運搬することが困難な者

(2) その他町長が必要と認める者

(事業内容)

第3条 この事業は、1世帯につき年1回実施することとし、実施日時は町長が別に指定する。

(申込)

第4条 この事業を利用しようとする者は、与謝野町一人暮らし高齢者・高齢者世帯等大型ゴミ運搬支援事業利用申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(決定)

第5条 町長は、前条の申請書を受理したときは、民生委員・児童委員に実情を確認し、承認又は不承認を決定した上で、与謝野町一人暮らし高齢者・高齢者世帯等大型ゴミ運搬支援事業実施承認(不承認)決定通知書(様式第2号)により申請者に対して通知するものとする。

(費用負担)

第6条 事業の利用料金については、無料とする。ただし、廃棄物処理手数料については、利用者の負担とする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日告示第31号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月22日告示第30号)

この告示は、令和3年3月22日から施行する。

(令和5年2月28日告示第12号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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与謝野町一人暮らし高齢者・高齢者世帯等大型ゴミ運搬支援事業実施要綱

平成20年2月22日 告示第11号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成20年2月22日 告示第11号
令和2年4月1日 告示第31号
令和3年3月22日 告示第30号
令和5年2月28日 告示第12号