○与謝野町地域自立支援協議会設置要綱

平成20年1月21日

告示第3号

(設置)

第1条 障害者及び障害児とその家族関係者の生活を支えるため、相談支援事業をはじめとするシステム作りに関し、中核的な役割を果たし、障害福祉サービスの提供体制の確保及び関係機関によるネットワークの構築等に向けた協議の場として与謝野町地域自立支援協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(運営主体)

第2条 協議会の運営主体は、与謝野町とする。

(組織)

第3条 協議会は、委員20人以内で組織する。

2 委員は、学識経験を有する者、保健・福祉関係者及び各種団体の代表者等の中から町長が委嘱する。

(協議事項)

第4条 協議会は、次に掲げる事項を協議する。

(1) 相談支援体制の中立・公平性の確保、総合的な評価及び推進に関すること。

(2) 地域生活支援体制の総合的な評価及び推進に関すること。

(3) 地域の社会資源の開発又は改善に関すること。

(4) 与謝野町障害者計画及び与謝野町障害福祉計画の具現化に向けた協議又は見直し、評価等に関すること。

(5) その他町長が必要と認める事項

(任期)

第5条 委員の任期は、3年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員に欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第6条 協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によりこれを定める。

3 会長は、協議会の会務を総理し、協議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて会長が招集し、会長がその議長となる。ただし、委嘱後最初に開かれる会議は、町長が招集する。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

4 会長が必要と認めたときは、協議会に委員以外の者を出席させることができる。

(専門部会)

第8条 会長は、専門の事項を審査及び協議するため、協議会に療育部会、地域生活活動支援部会及び就労支援部会(以下「専門部会」という。)を置く。

2 専門部会の構成員は、保健・福祉等の関係者及び各種団体の事務担当者等をもって構成する。

3 専門部会にそれぞれ部会長及び副部会長を置く。

4 部会長は、障害者の相談支援事業を実施している事業所(以下「相談支援事業所」という。)から選出し、副部会長は、構成員の互選により選出する。

5 部会長は、審査及び協議した結果を協議会に報告しなければならない。

6 第6条第3項及び第4項並びに前条第1項本文及び第4項の規定は、専門部会について準用する。この場合において、第6条第3項及び第4項並びに前条第1項本文及び第4項中「会長」とあるのは「部会長」と、第6条第3項並びに前条第1項本文及び第4項中「協議会」とあるのは「専門部会」と、第6条第4項中「副会長」とあるのは「副部会長」と、前条第4項中「委員」とあるのは「構成員」と読み替えるものとする。

7 専門部会の運営に関し必要な事項は、部会長が定める。

(事務局)

第9条 協議会及び専門部会の事務局は、福祉課に置く。

2 相談支援事業所は、協議会及び専門部会の運営が迅速かつ的確に実施できるよう事務局に協力するものとする。

(秘密の保持)

第10条 協議会の委員及び専門部会の構成員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営に必要な事項は、会長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成20年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日以後、最初に委嘱される協議会の委員の任期は、第5条第1項の規定にかかわらず、平成21年3月31日までとする。

(平成23年3月28日告示第25号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

与謝野町地域自立支援協議会設置要綱

平成20年1月21日 告示第3号

(平成23年4月1日施行)