○与謝野町障害者グループホーム・ケアホーム及び与謝野町障害者就労継続支援施設条例施行規則

平成19年12月28日

規則第21号

(利用日及び利用時間)

第2条 与謝野町障害者グループホーム・ケアホーム及び与謝野町障害者就労継続支援施設(以下「障害者グループホーム等」という。)の利用日及び利用時間は、町長(条例第6条の規定に基づき、指定管理者に障害者グループホーム等の管理を行わせる場合は、指定管理者(以下「指定管理者」という。)とする。次条第6条及び第7条を除き、以下同じ。)が別に定めるものとし、必要に応じてこれを変更することができる。

(特別の設備等の制限)

第3条 指定管理者は、障害者グループホーム等の管理又は運営のため特別の設備等を設置しようとするときは、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

(権利譲渡の禁止)

第4条 指定管理者は、障害者グループホーム等を他の者に転貸し、又はその使用の権利を他の者に譲渡してはならない。

(原状回復の義務等)

第5条 指定管理者が、故意又は重大な過失によって障害者グループホーム等、及びこれに付属する設備等を損傷又は滅失したときは、これを原状に回復し、又はこれに要する費用を負担しなければならない。

(立入検査)

第6条 町長は、障害者グループホーム等の管理上必要があると認めるときは、立入検査をすることができる。

(その他)

第7条 この規則に定めのない事項については、町長が別に定める。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

与謝野町障害者グループホーム・ケアホーム及び与謝野町障害者就労継続支援施設条例施行規則

平成19年12月28日 規則第21号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成19年12月28日 規則第21号