○与謝野町障害者グループホーム・ケアホーム及び与謝野町障害者就労継続支援施設条例施行規則
平成19年12月28日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、与謝野町障害者グループホーム・ケアホーム及び与謝野町障害者就労継続支援施設条例(平成19年与謝野町条例第34号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(特別の設備等の制限)
第3条 指定管理者は、障害者グループホーム等の管理又は運営のため特別の設備等を設置しようとするときは、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
(権利譲渡の禁止)
第4条 指定管理者は、障害者グループホーム等を他の者に転貸し、又はその使用の権利を他の者に譲渡してはならない。
(原状回復の義務等)
第5条 指定管理者が、故意又は重大な過失によって障害者グループホーム等、及びこれに付属する設備等を損傷又は滅失したときは、これを原状に回復し、又はこれに要する費用を負担しなければならない。
(立入検査)
第6条 町長は、障害者グループホーム等の管理上必要があると認めるときは、立入検査をすることができる。
(その他)
第7条 この規則に定めのない事項については、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。